○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考・監察会議規則
(平成16年5月20日北院大規則第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の学長選考・監察会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学経営協議会規則第2条第1項第3号に掲げる者のうちから、経営協議会において選出された者
(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号から第8号までに掲げる者のうちから、教育研究評議会において選出された者
2 前項の委員のうち、同項第1号の委員及び同項第2号の委員は、各同数とする。
3 委員が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則第6条第1項の規定により学長候補者になったときは、委員の身分を失うものとする。
4 第1項第1号又は第2号の委員が事故等により欠員となったとき(前項の規定により身分を失った場合を含む。)には、速やかに後任の委員を補充するものとする。
(任期)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前条第1項第1号又は第2号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第4条 学長選考・監察会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 学長の選考に関すること。
(2) 学長の任期に関すること。
(3) 学長の業績評価に関すること。
(4) 学長の解任に関すること。
(会議の運営)
第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(開催)
第6条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長解任の発議があったとき。
(5) 議長が必要と認めたとき又は委員の3分の2以上から議題を付して学長選考・監察会議開催の要求があったとき。
(議事)
第7条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、第2条第1項第1号の委員の2名以上の出席がない場合は、成立しない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第4条第4号に係る事項については、委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
[第4条第4号]
3 学長選考・監察会議が必要と認めた議案については、欠席する委員はあらかじめ書面により意見を述べることができるものとする。
4 採決を行う場合において、学長選考・監察会議が必要と認めた議案(学長候補者の決定に係る議案を除く。)については、出席できない委員は書面により表決することができる。この場合における第1項及び第2項の適用については、書面により表決した委員は出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を学長選考・監察会議に出席させることができる。
(事務)
第9条 学長選考・監察会議の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月20日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
2 この規則の施行後最初に委嘱される第2条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日施行)
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この規則は、平成19年3月23日から施行する。
附 則(平成20年4月2日施行)
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この規則は、平成20年4月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日施行)
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この規則は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成26年3月28日施行)
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この規則は、平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成26年4月17日施行)
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この規則は、平成26年4月17日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成27年4月1日に委嘱される第2条第1項第1号及び2号の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第8号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。