○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則
(平成16年5月20日北院大規則第85号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学長の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考機関)
第2条 学長候補者の選考は、学長選考・監察会議が行う。
(選考事由及び時期)
第3条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に学長候補者の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長が解任されたとき。
2 学長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合にあっては、任期満了の1月前までに、同項第2号、第3号又は第4号に該当する場合にあっては、速やかに行うものとする。
(学長候補者の資格等)
第4条 学長候補者となることができる者は、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
2 学長選考・監察会議は、学長選考の基本方針及び学長に期待される資質・能力を定め、学内外に公表するものとする。
(学長候補者の推薦等)
第5条 学長選考・監察会議は、学長候補者の推薦についての学内の公示及び受付を行う。
2 学長候補者を推薦することができる者は、学長候補者の推薦期間内に本学に在職する次に掲げる者とする。ただし、当該期間を通じ休職又は出勤停止の者を除く。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 教員(教授及び准教授に限る(特任教授及び特任准教授を含む。)。)
(4) 事務職員及び技術職員のうち副課長相当職以上の職にある者
3 前項各号に定めるもののほか、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学経営協議会規則第2条第1項第3号に掲げる委員は、学長候補者を推薦することができる。
4 前2項による推薦は、別に定める推薦書、推薦理由書、学長候補者の承諾書、経歴書及び所信の提出により行うものとする。
(学長候補者名簿の作成)
第6条 学長選考・監察会議は、前条第4項の規定に基づき提出された書類の確認を行い、当該候補者のうちから6名以内を選考し、学長候補者名簿を作成する。
(所信表明の機会)
第7条 学長選考・監察会議は、学長候補者名簿に登載された者が所信を表明する機会を設けるものとする。
(意向調査)
第8条 学長選考・監察会議は、学長候補者名簿に登載された者に関する学内の意向を調査する。
2 前項に規定する意向調査の方法は、投票によるものとする。
3 第1項に規定する意向調査の対象者は、意向調査の公示の日において本学に在職する次に掲げるものとする。ただし、休職又は出勤停止の者及び意向調査を実施する日までに退職する者を除く。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 教員(教授、准教授及び講師(非常勤講師を除く。)に限る(特任教授、特任准教授及び特任講師を含む。)。)
(4) 事務職員、技術職員及び医療職員のうち係長相当職以上の職にある者
(学長候補者の決定)
第9条 学長選考・監察会議は、学長候補者名簿に登載された者のうちから、次に掲げる事項を基に審議し、学長候補者1名を決定する。
(1) 管理運営に関する実績
(2) 教育研究に関する実績
(3) 社会貢献に関する実績
(4) 意向調査
(5) 学長候補者による所信
(6) その他学長選考・監察会議が必要とする事項
2 学長選考・監察会議は、前項の決定に当たり、必要に応じて学長候補者名簿に登載された者に対して面接を行うことができる。
3 第1項の決定をする際には、当該候補者の就任の意思を確認するものとする。
(再選考)
第10条 学長選考・監察会議は、前条により決定した学長候補者がやむを得ない理由により就任することができなくなったときは、当該学長候補者を除いた学長候補者名簿に登載された者のうちから、前条の規定により学長候補者を決定する。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により学長候補者の決定を行うことが困難であると判断した場合には、学長選考・監察会議で選考の方法を審議するものとする。
(学長選考に関する報告等)
第11条 学長選考・監察会議は、学長候補者を決定したときは、学長に報告するとともに、選考結果、選考理由及び選考の過程を公表しなければならない。
2 学長は、前項の報告があったときは、速やかに、次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。
(学長の再任に係る選考)
第12条 第3条第1項第1号の規定による学長候補者の選考(再任された学長の任期満了に伴う学長候補者の選考を除く。)を行う場合であって、学長就任後の業績が特に優れており、継続が本学にとって有益かつ必要であると学長選考・監察会議が認めるときは、学長の再任に係る選考を行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、第3条第2項、第4条第2項及び第5条から第10条までの規定によらず学長の再任に係る選考を行い、その選考方法は学長の再任審査とする。
3 学長選考・監察会議は、学長の就任から5年目に学長の再任に係る選考を行い、学長の任期満了の前年の3月末日までに、再任の可否を決定する。
4 学長選考・監察会議は、学長の再任に係る選考を行うに当たっては、その実施に関し必要な事項を定めた選考実施要項を作成し、公表するものとする。
5 学長選考・監察会議は、前項に規定する選考実施要項の公表後に、学長に再任の意思を確認し、再任の意思があることを確認できた場合には、学長に対して、学長選考・監察会議が必要とする書類の提出を求める。
6 学長選考・監察会議は、次に掲げる者を対象に意見を聴くことができる。ただし、意見の聴取期間を通じ本学に在職する者に限る。
(1) 理事
(2) 教員(教授、准教授及び講師(非常勤講師を除く。)に限る(特任教授、特任准教授及び特任講師を含む。)。)
(3) 事務職員、技術職員及び医療職員のうち係長相当職以上の職にある者
7 学長選考・監察会議は、学長に対して、第5項に規定する書類に基づく面接を行い、前項に規定する意見の聴取を実施した場合にはその意見を確認し、学長の再任の可否を決定する。
8 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条から前条までの規定に基づき、新たな学長候補者の選考を行うものとする。
[第2条]
(1) 学長に再任の意思がないとき。
(2) 学長の再任を否と決定したとき。
(3) 学長の再任を可と決定した場合であって、学長候補者がやむを得ない理由により就任することができなくなったとき。
(任期)
第13条 学長の任期は6年とする。
2 学長は、1回に限り再任されることができるものとし、再任された場合の任期は4年とする。
3 学長が任期満了の前に辞任したとき、欠員となったとき又は解任されたときは、前2項の規定にかかわらず、後任者の任期は、前任者の残余の期間とし、当該後任者の再任の取扱いについては、学長選考・監察会議の議を経て決定する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学長選考の実施に関し必要な事項は、学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月20日から施行する。
(任期の特例)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第2条第3項の規定により任命された学長の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。ただし、1回に限り再任されることができるものとし、再任の場合の任期は4年とする。
附 則(平成16年9月14日施行)
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この規則は、平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月14日施行)
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この規則は、平成19年6月14日から施行する。
附 則(平成19年9月21日施行)
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この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成25年4月23日施行)
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この規則は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日規則第45号)
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この規則は、令和6年6月21日から施行する。