○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長解任規則
(平成16年5月20日北院大規則第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学長の解任に関し必要な事項を定めるものとする。
(解任の要件)
第2条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、学長が引き続き職務を行うことが適当でないと認めるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
(職務の執行状況の報告)
第3条 学長選考・監察会議は、監事から国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則第16条の規定による報告を受けたとき、又は学長が前条各号に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行状況について報告を求めることができる。
(解任の発議)
第4条 学長選考・監察会議委員は、学長が第2条各号のいずれかに該当すると認めるときは、学長選考・監察会議に学長の解任を発議することができる。
[第2条各号]
2 前項に規定する発議は、学長選考・監察会議委員の3分の1以上の委員により、書面で行わなければならないものとする。
(解任理由の正当性)
第5条 学長選考・監察会議は、前条第1項に規定する発議に基づき、当該解任理由の正当性について審議するものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の正当性が認められたときは、審議の結果について学長に報告するとともに、学長から意見聴取を行うことができる。
3 学長選考・監察会議は、前項の意見聴取を行ったときは、再度審議を行うものとする。
(意向調査)
第6条 学長選考・監察会議は、学長の解任の申出を決定する前に、解任の是非について学内の意向を調査することができる。
2 前項に規定する意向調査の方法は、投票によるものとする。
3 第1項に規定する意向調査の対象者(以下「対象者」という。)は、その意向調査を実施する日において本学に在職する理事、教員(教授及び准教授に限る。)並びに事務職員及び技術職員のうち課長以上の職にある者とする。ただし、休職中、出勤停止中及び海外渡航中の者を除く。
(報告)
第7条 学長選考・監察会議は、意向調査の結果を速やかに対象者に報告するものとする。
(解任の申出の決定)
第8条 学長選考・監察会議は、文部科学大臣に学長の解任を申し出るか否かについて審議し、決定しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学長の解任に関し必要な事項は、学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成16年9月14日施行)
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この規則は、平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。