○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学経営協議会規則
(平成16年4月1日北院大規則第7号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成27年4月1日施行
令和4年4月1日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び職員
(3) 学外有識者
2 前項第3号の委員は、本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 経営協議会の委員の過半数は、第1項第3号の委員でなければならない。
4 第1項第2号で定める委員のうち職員であるもの及び同項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を指名又は任命する学長の任期の末日を超えることができない。
5 学長が任期満了の前に辞任し、解任され、又は欠員となった場合は、第1項第2号で定める委員のうち職員であるもの及び同項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、新たに学長が任命される日にその職を免ぜられるものとする。
6 第1項第2号で定める委員のうち職員であるもの及び同項第3号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、第4項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第3条 経営協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(3) 学則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の経営に関する重要事項
(運営)
第4条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 経営協議会は、議長が必要と認めたときに開催する。
4 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代行する。
第5条 経営協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 経営協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 経営協議会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営等に関し必要な事項は、経営協議会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成27年4月1日に任命される第2条第1項第3号の委員の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。