○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学予算会議規則
(平成23年3月31日北院大規則第20号)
改正
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和2年4月1日規則第4号
令和7年4月1日規則第15号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に予算会議を置く。
(目的)
第2条 予算会議は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則第9条及び第11条に定める事項を適正かつ確実に実施するとともに、事務局その他の学内組織との連絡調整を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 予算会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 学長が指名する副学長
(4) 副理事(総務担当)
(5) その他学長が必要と認める者
(審議事項)
第4条 予算会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 中期計画(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第6項に規定する「中期計画」をいう。)に基づく収支計画及び資金計画の作成に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 予算の実施に関すること。
(4) 予算の統制に関すること。
(5) その他予算の管理に関すること。
(運営)
第5条 予算会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、予算会議を主宰する。
3 予算会議は、議長が必要と認めたときに開催する。
4 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する理事が、その職務を代行する。
5 予算会議が必要と認めるときは、第3条に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 予算会議の事務は、会計課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、予算会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。