○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日北院大規則第8号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年7月21日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月2日施行
平成20年7月17日施行
平成22年4月1日施行
平成22年5月25日施行
平成23年4月26日施行
平成23年11月1日施行
平成26年11月18日施行
平成28年4月1日施行
平成28年5月31日施行
令和4年4月1日規則第8号
令和5年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 副学長
(4) 研究科長
(5) 副研究科長
(6) 専攻長
(7) 附属図書館長
(8) 研究科から選出された教授 7名
2 前項第8号の評議員は、教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する。
3 第1項第8号の評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を指名する学長の任期の末日を超えることができない。
4 学長が任期満了の前に辞任し、解任され、又は欠員となった場合は、第1項第8号の評議員は、前項の規定にかかわらず、新たに学長が任命される日にその職を免ぜられるものとする。
5 第1項第8号の評議員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第3条 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 入学者選抜(学内進学者選考を含む。)の合格候補者の決定に関する事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) その他北陸先端科学技術大学院大学の教育研究に関する重要事項
2 教育研究評議会は、前項第8号に規定する審議を入学者選抜委員会に委任し、その議決をもって教育研究評議会の議決とする。
(運営)
第4条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 教育研究評議会は、毎月定例日に開催する。
4 議長が必要と認めたとき又は評議員の3分の2以上から議題を付して教育研究評議会開催の要求があったときは、臨時に教育研究評議会を開催する。
5 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する評議員が、その職務を代行する。
第5条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 教育研究評議会に学長が指名する者を出席させる。ただし、第4条第4項の規定により開催する臨時の教育研究評議会については、議長が必要と認めるときに限り出席させる。
2 教育研究評議会が必要と認めるときは、評議員及び前項に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 教育研究評議会に、特定の事項を専門的に行わせるため、専門委員会を置く。
2 専門委員会の審議事項の議事については、専門委員会における議決をもって教育研究評議会における議決とする。この場合において、専門委員会は、その議決の結果を直近において開催する教育研究評議会に報告するものとする。
3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 教育研究評議会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営等に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月21日施行)
この規則は、平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月2日施行)
この規則は、平成20年4月2日から施行する。
附 則(平成20年7月17日施行)
この規則は、平成20年7月17日から施行し、平成20年7月3日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月26日施行)
この規則は、平成23年4月26日から施行する。
附 則(平成23年11月1日施行)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日施行)
この規則は、平成28年5月31日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に改正前の第2条第1項第6号又は第7号の評議員である者は、改正後の同項第8号の評議員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日において引き続き評議員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。