○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第81号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年5月15日施行
平成20年8月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年5月25日施行
平成23年5月18日施行
平成23年6月21日施行
平成26年11月18日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年3月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日規則第19号
令和2年4月1日規則第5号
令和3年4月1日規則第7号
令和4年4月1日規則第9号
令和5年4月1日規則第15号
令和5年6月23日規則第96号
令和6年4月1日規則第13号
令和7年4月1日規則第16号
令和7年7月1日規則第66号
令和7年7月1日規則第104号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の教育研究評議会に、本学の教員の選考を適正かつ公平に行うため、教員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育研究評議会において教員の選考に係る発議があったときは、その都度速やかに置き、第3条に規定する任務の完了をもって解散する。
(定義)
第2条 この規則において「センター等」とは、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター及び保健管理センターをいう。
(任務)
第3条 委員会は、当該選考に対する役員会の基本方針及び当該選考分野に対する教育研究評議会の検討結果に基づき、教員の候補者を選考し、教育研究評議会に推薦することを任務とする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1名
(2) 研究科長若しくは当該教員が所属することとなるセンター等の長又は当該教員の専門分野を統括する副研究科長若しくは専攻長
(3) 教育研究評議会で選考された当該選考に係る専門的識見を有する教授 2名(講師、助教又は助手の候補者の選考にあっては、2名又は1名)
(4) 教育研究評議会で選考された教授 3名
2 前項の規定にかかわらず、現に本学の教員である者に対して、公募によらず、昇任に係る教員の候補者の選考を行うときは、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 2名
(2) 研究科長
(3) 副研究科長
(4) 教育研究評議会で選考された当該選考に係る専門的識見を有する教授 1名
3 前2項に規定するもののほか、必要に応じ学長が指名する者を委員に加えることができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項第3号、第4号又は第2項第4号に規定する委員について、やむを得ない事情があるときは、教育研究評議会の選考を経て、准教授を委員として加えることができる。
(運営)
第5条 委員会に、委員長を置き、第4条第1項の委員会にあっては同項第1号の委員を、同条第2項の委員会にあっては同項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(人事計画委員会への報告)
第8条 委員会は、教員の候補者(再任及び別に定める特任教授等の候補者を除く。以下この条において同じ。)を選考後、速やかに選考経過等を人事計画委員会に報告する。
2 委員会は、前項の報告の結果、人事計画委員会から選考経過等に係る意見が書面により付された場合は、教育研究評議会に候補者を推薦するにあたり、当該意見を添えるものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、人事労務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の北陸先端科学技術大学院大学教員人事委員会規則の規定により置かれた教員人事委員会の任務は、この規則の規定により置かれる委員会が引き継ぐものとする。この場合において、第3条第2項の規定は適用しないものとし、研究科の教員選考にあっては、同条第3項及び第4項中「当該研究科の教授会で選出された」とあるのは「当該研究科の長が指名した」とする。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月15日施行)
この規則は、平成19年5月15日から施行する。
附 則(平成20年8月1日施行)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月18日施行)
この規則は、平成23年5月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月21日施行)
この規則は、平成23年6月21日から施行し、平成23年4月1日から適用する。ただし、第3条第6項にJAISTギャラリーを加える改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日施行)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日規則第96号)
この規則は、令和5年6月23日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第66号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第104号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。