○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学人事計画委員会規則
(平成16年6月15日北院大規則第89号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年7月19日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成20年8月1日施行
平成22年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和5年4月1日規則第16号
令和5年6月23日規則第95号
令和6年4月1日規則第12号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の教育研究評議会に、教員の人事配置計画を全学的視野で適切に行うため、人事計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス及び融合科学の各分野における教員の人事配置を行うに当たり、充実、発展させる必要のある分野を長期的かつ全学的な視野に立って検討して教育研究評議会に意見を述べるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考委員会規則第4条第1項第3号及び第4号、第2項第4号並びに第4項の委員を教育研究評議会に推薦すること並びに教員選考委員会が行う教員の候補者の選考経過等に関し、人事配置計画の観点から検証を行うことを任務とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 副学長
(4) 研究科長
(5) 副研究科長
(6) 専攻長
(7) 副理事(総務担当)
(8) その他学長が必要と認める者
2 前項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、前条第1項第2号の委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、人事労務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月15日から施行する。
(最初に任命される委員の任期)
2 この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日施行)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日施行)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日規則第95号)
この規則は、令和5年6月23日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。