○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報化統括責任者等の設置に関する規則
(平成19年2月26日北院大規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における情報化統括責任者の設置その他必要な事項を定めるものとする。
(CIO)
第2条 本学に、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 CIOは、学長の命を受けて、本学における情報戦略の考案、業務・システムの最適化計画の実施等を統括する。
(CIO補佐)
第3条 本学に、情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2 CIO補佐は、CIOを補佐し、業務・システムの最適化計画の策定、情報システムの調達等における指導及び助言を行う。
(CISO)
第4条 本学に、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置き、理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 CISOは、学長の命を受けて、本学における情報セキュリティに関する業務全般を統括する。
(CISO補佐)
第5条 本学に、最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2 CISO補佐は、CISOを補佐し、情報セキュリティインシデントへの対応等について指導及び助言を行う。
(情報セキュリティ委員会)
第6条 本学に、情報セキュリティの維持及び向上を図るため、情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、CIO等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年2月26日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月26日規則第55号)
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この規則は、令和3年5月26日から施行する。