○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則
(平成16年12月14日北院大規則第107号)
改正
平成27年4月1日施行
令和2年4月1日規則第6号
令和4年4月1日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において監事が行う監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の権限)
第2条 監事は、業務運営の状況を把握するため、役員会、その他重要事項を審議する会議に出席し、意見を述べることができる。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況を調査することができる。
(監査の目的)
第3条 監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第4条 監査は、本学の業務について行う。
(監査の種類)
第5条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
(監査の方法)
第6条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査計画等)
第7条 監事は、事業年度ごとに監査計画を作成し、あらかじめ学長に通知するものとする。
2 定期監査は、前項に規定する監査計画に基づき行い、臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う。
(監事の事務補助)
第8条 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、本学の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
(役員及び職員の協力)
第9条 役員及び職員は、監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(守秘義務)
第10条 監事及び第8条の規定により監査の事務を補助する職員は、正当な理由がない限り、監査の実施により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(監査報告の作成等)
第11条 監事は、監査結果に基づき、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項の規定により監査報告を作成し、監査終了後1月以内に学長に提出するものとする。
2 学長は、監査報告に基づき改善すべき事項があると認める場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に報告しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第12条 監事は、法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめその内容を学長に通知するものとする。
(会計監査人等との連携)
第13条 監事は、会計監査人及び内部監査担当部署と連携を密にし、監査を的確に実施するよう努めなければならない。
(監事に回付する書類)
第14条 役員及び職員は、法第11条第8項の規定により、認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類をあらかじめ監事に回付しなければならない。
(不正又は事故等の報告)
第15条 役員又は職員は、次に掲げる事項がある場合は、遅滞なく、その旨を監事に報告しなければならない。
(1) 役員及び職員の不正及び違反行為並びに著しい不当事実
(2) 業務上の事故等
(学長等への報告)
第16条 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。