○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監査室規則
(平成19年3月30日北院大規則第59号)
改正
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年5月21日規則第67号
令和7年4月1日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の監査室に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 監査室は、本学の業務及び財務会計の監査を行うとともに、監事及び会計監査人による監査との連携を図り、本学の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的とする。
(業務)
第3条 監査室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査に関すること。
(2) 監事の事務の補助に関すること。
(3) 会計監査人の監査の調整に関すること。
(4) その他学長が必要と認める監査業務に関すること。
(組織)
第4条 監査室に室長を置く。
2 室長は、学長が指名する職員をもって充てる。
3 室長は、命を受け、監督者として監査室の業務を統括する。
4 監査室に主幹、主任専門員、副室長、専門員及び専門職員を置くことができる。
5 主幹は、命を受け、監督者として監査室の特定の分野の事務を処理する。
6 主任専門員は、命を受け、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする監査室の事務を処理する。
7 副室長は、命を受けて室長を補佐し、監査室の業務を整理する。
8 専門員は、命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする監査室の事務を処理する。
9 専門職員は、命を受け、専門的知識又は経験を必要とする監査室の事務を処理する。
10 監査室に監査係を置く。
11 監査係に係長を置く。
12 係長は、命を受け、監査係の事務を処理する。
13 監査係に主任を置くことができる。
14 主任は、命を受け、監査係の事務を処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月21日規則第67号)
この規則は、平成30年5月21日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。