○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学海外事務所規則
(平成19年6月14日北院大規則第67号)
改正
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日から施行
平成23年11月21日施行
平成25年4月1日施行
平成29年4月21日施行
平成30年3月15日施行
令和元年7月1日規則第8号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に、次項に定める海外事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
JAISTタイサイエンスパーク事務所タイ王国国立電子コンピューター技術センター内
(目的)
第2条 事務所は、本学と前条の事務所の所在国における学術及び教育の交流の促進並びにアジアにおける国際交流の推進等を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 事務所は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 外国人留学生の募集に関すること。
(2) 授業の実施に関すること。
(3) 本学修了者との連携に関すること。
(4) 共同研究及び研究者交流に関すること。
(5) 本学の情報発信に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 事務所に、所長を置く。
2 事務所に、所長のほか、必要な職員を置くことができる。
(所長)
第5条 所長は、学長が指名する職員をもって充てる。
2 所長は、事務所の業務を統括する。
(事務)
第6条 事務所に関する事務は、関係各課等の協力を得て、教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務所に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年6月14日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日から施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日施行)
この規則は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日施行)
この規則は、平成29年4月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月15日施行)
この規則は、平成30年3月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。