○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学事務分掌細則
(平成22年3月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学事務組織規則第25条の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の事務局の室及び課に係る事務分掌を定めるものとする。
(評価室の事務分掌)
第2条 評価室に、評価係を置く。
2 評価係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 中期目標及び中期計画に関すること。
(2) 年度計画に関すること。
(3) 自己点検・評価に関すること。
(4) 第三者評価に関すること。
(5) 目標・計画の評価に係る情報収集及び分析に関すること。
(6) 計画・評価委員会に関すること。
(7) 評価室における予算の管理に関すること。
(8) 評価室の使用物品に関すること。
(9) 評価室の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(10) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(広報室の事務分掌)
第2条の2 広報室に、次の2係を置く。
(1) 広報係
(2) 学生募集係
2 広報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 法人の広報活動に関し、企画立案し、及び連絡調整すること(総合戦略企画室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 法人の刊行物(日本語版・英語版)の編集及び発行に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(3) ホームページの管理・運用に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 報道機関等との連絡調整に関すること。
(5) JAISTギャラリーに関すること。
(6) 広報室における予算の管理に関すること。
(7) 広報室の使用物品に関すること。
(8) 広報室の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(10) その他広報室の事務のうち、他の係の所掌に属さないこと。
3 学生募集係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学院説明会その他の学生募集(海外からの留学生獲得を含む。以下この項において同じ。)に係る広報活動に関すること。
(2) 学生募集に係る企画立案に関すること。
(3) 学生募集に係る情報の収集及び分析に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(化学物質等総合安全管理室の事務分掌)
第2条の3 化学物質等総合安全管理室に、安全管理係を置く。
2 安全管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 化学物質等の環境管理及び労働安全管理に関し、企画立案し、及び連絡調整すること。
(2) 化学物質等総合安全管理推進本部に関すること。
(3) 安全衛生管理に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 安全衛生委員会に関すること。
(5) 化学物質等総合安全管理室における予算の管理に関すること。
(6) 化学物質等総合安全管理室の使用物品に関すること。
(7) 化学物質等総合安全管理室の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(8) 所掌事務 の調査統計及び諸報告に関すること。
(教育支援課の事務分掌)
第3条 教育支援課に、次の4係を置く。
(1) 総括・企画係
(2) 教務係
(3) 入試係
(4) 社会人教育係
2 総括・企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学務部に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学務部における教育戦略に係る企画及び競争的資金に関すること。
(3) 学務部における予算の管理に関すること。
(4) 教育研究専門委員会に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(5) アップスキリング推進センターに関すること。
(6) 教育に係る国際戦略に関し、企画立案し、及び連絡調整すること。
(7) 国内外の機関との教育上の連携に係る協定に基づく教育に関すること。
(8) 教育に係る国際交流に関する連絡調整に関すること。
(9) 教育支援課の使用物品に関すること。
(10) 教育支援課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(12) その他学務部の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
3 教務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育の改革及び改善に関すること。
(3) 成績評価その他の教育に係る評価の基準に関すること。
(4) 授業及び研究指導に関すること。
(5) 学生の入学、退学、修了等身分に関すること。
(6) 学業成績の整理及び記録に関すること。
(7) 学生の学籍に関すること。
(8) 講義室及び教具の維持管理に関すること。
(9) 学生の諸証明に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 学生の修学指導に関すること。
(11) 学位に関すること。
(12) 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び特別学修生に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
4 入試係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜の実施に関すること。
(2) 入学者選抜委員会に関すること。
(3) 入学者選抜に係る情報の収集及び分析に関すること。
(4) 入学者選抜方法等の改善に係る企画立案に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
5 社会人教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 東京サテライトの事務に関すること。
(2) 東京サテライトにおいて行う授業の補助に関すること。
(3) 東京サテライトにおける講義室及び教具の維持管理に関すること。
(4) 東京サテライトを利用する学生に係る諸証明に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(学生支援課の事務分掌)
第4条 学生支援課に、次の2係を置く。
(1) 学生生活係
(2) 留学生係
2 学生生活係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生の安全教育に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(4) 学生の奨学に関すること(留学生係の所掌に属するものを除く。)。
(5) 入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料の徴収猶予に関すること。
(6) Doctoral Research Fellowに関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 学生の健康管理及び学生相談に関すること。
(8) 学生指導・メンタルヘルス委員会に関すること。
(9) 学生のハラスメントに関すること。
(10) 正課外活動に係る支援及び指導並びに運動施設に関すること。
(11) 学生寄宿舎及びJAIST HOUSEに関すること。
(12) 学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険に関すること。
(13) 学生証、学生旅客運賃割引証等に関すること。
(14) 学生に係る各種の補助の申請に関すること(留学生係の所掌に属するものを除く。)。
(15) 保健管理センターに関すること。
(16) 学生の生活及び学外活動に係る指導に関すること(留学生係の所掌に属するものを除く。)。
(17) 学生に係る行事に関すること(留学生係の所掌に属するものを除く。)。
(18) 学生支援課の使用物品及び学生への物品貸与に関すること。
(19) 学生支援課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(20) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(21) その他学生支援課の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
3 留学生係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 外国人留学生の受入れ及び学生の海外留学に関すること。
(2) 外国人留学生の生活及び学外活動に係る指導に関すること。
(3) 外国人留学生の在留資格及び出入国管理に関すること。
(4) 外国人留学生の奨学に関すること。
(5) 外国人留学生に係る各種の補助の申請に関すること。
(6) 外国人留学生に係る行事に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
第4条の2 就職支援室に、就職支援係を置く。
2 就職支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) キャリア形成及び就職に関する調査、企画及び広報に関すること。
(2) 学生の進路及び就職の支援、指導及び相談に関すること。
(3) 進路及び就職に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) インターンシップに関すること。
(5) 求人企業・関連団体等との折衝及び連携に関すること。
(6) 修了者の就業状況及び同窓会との連携に関すること(他の室及び課の 所掌に属するものを除く。)。
(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること 。
(研究推進課の事務分掌)
第5条 研究推進課に、次の4係を置く。
(1) 総括・企画係
(2) 学術研究推進係
(3) 図書館情報係
(4) 図書館サービス係
2 総括・企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進部に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 研究推進部における予算の管理に関すること。
(3) 教育研究専門委員会に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 研究に係る文部科学省概算要求に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 研究活動の不正行為への対応に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 輸出管理に関すること。
(7) ライフサイエンス委員会に関すること。
(8) 高圧ガス、放射線等の安全管理に関すること。
(9) 遺伝子組換え実験、動物実験及び人を対象とする研究の承認申請等に関すること。
(10) 研究業績に係る資料の作成に関すること。
(11) 利益相反マネジメントに関すること。
(12) 遺伝資源に関すること。
(13) 研究推進課の使用物品に関すること。
(14) 研究推進課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(15) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(16) その他研究推進部の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
3 学術研究推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究力強化に向けた施策の企画立案に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 研究領域の研究支援に係る事務に関すること。
(3) 研究に係る国際戦略に関し、企画立案し、及び連絡調整すること。
(4) 国内外の機関との学術交流や学術研究に係る協定の事務に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 客員研究員、特別研究員等に関すること。
(6) 研究基盤支援事業、研究拠点形成支援事業、研究活動支援事業に関すること。
(7) 全学セミナー、シンポジウム等に関すること。
(8) 公開講座及びサマースクールに関すること。
(9) 学術研究における外部機関との連携事業に係る事務に関すること。
(10) JAIST国際セミナーハウスに関すること。
(11) 共同研究推進助成事業に関すること。
(12) 研究に係る国際交流に関する連絡調整に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
4 図書館情報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館の運営に係る調査及び企画立案に関すること。
(2) 図書館資料(図書)の選択、登録及び更新に関すること。
(3) 図書館資料(雑誌)の選択、受入れ、登録及び更新に関すること。
(4) 図書館資料の資産管理に関すること。
(5) 図書館資料の整理、目録作成及び装備に関すること。
(6) 学術・専門図書リクエストに関すること。
(7) 図書館システムの計画及び管理に関すること。
(8) 電子学術情報の収集及び発信に関すること。
(9) 学術データベースの利用に関すること。
(10) リサーチレポート・テクニカルメモランダムに関すること。
(11) 出版会に関すること。
(12) 附属図書館運営委員会に関すること。
(13) 附属図書館の渉外事務に関すること。
(14) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
5 図書館サービス係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の管理、保存及び配架に関すること。
(2) 図書館資料の製本に関すること。
(3) 附属図書館の利用指導に関すること。
(4) 図書館資料の文献調査に関すること。
(5) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(6) 他機関との図書館資料の相互利用に関すること。
(7) 図書館資料の複写に関すること。
(8) 附属図書館内の閲覧環境の整備に関すること。
(9) 附属図書館の広報に関すること。
(10) 附属図書館の企画展示に関すること。
(11) 附属図書館来館者の見学案内に関すること。
(12) 図書館システムの運用に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(共創活動推進課の事務分掌)
第6条 共創活動推進課に、次の2係を置く。
(1) 研究振興係
(2) イノベーション創出支援係
2 研究振興係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 科学研究費助成事業に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 共同研究に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 技術サービスに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 受託研究に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 寄附講座に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 各種補助金に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 日本学術振興会の特別研究員、外国人特別研究員、外国人招へい研究者等に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 文部科学省等の委託事業の執行管理に関すること(他の室及び課の所掌に属する事業を除く。)。
(9) 外部資金の執行管理に関すること。
(10) 外部資金の執行手続に係る相談及び助言に関すること。
(11) 共同研究員及び受託研究員に関すること。
(12) 私学研修員、専修学校研修員その他の研修員に関すること。
(13) 奨学寄附金に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(14) 各種民間等助成金の応募申請に関すること。
(15) 営業秘密管理に関すること。
(16) 研究に係る知的財産に関すること。
(17) 研究成果物の取扱いに関すること。
(18) 共創活動推進課の使用物品に関すること。
(19) 共創活動推進課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(20) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
3 イノベーション創出支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 未来創造イノベーション推進本部に関すること。
(2) 先端国際・社会変革推進本部に関すること。
(3) 研究施設に関すること。
(4) JAISTイノベーションプラザに関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 研究成果の出展に関すること。
(6) ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの庶務に関すること。
(7) インダストリアルアドバイザーの庶務に関すること。
(8) 研究施設等の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(総務課の事務分掌)
第7条 総務課に、次の2係を置く。
(1) 総務係
(2) 法規係
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 法人の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会その他の会議に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 危機管理に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 渉外に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 法人印等の管守に関すること(会計機関及び共済組合の公印に関するものを除く。)。
(7) 法人文書の管理及び個人情報の保護に係る事務を総括すること。
(8) 文書の接受、発送等に関すること。
(9) 公益財団法人北陸先端科学技術大学院大学支援財団との連絡調整に関すること。
(10) 地域貢献に関し総括すること。
(11) JAIST-FESTIVALに関すること。
(12) 法人車の運用に関すること。
(13) 情報社会基盤研究センターからの事務情報化の相談に関し、連絡調整すること。
(14) 総務課の使用物品に関すること。
(15) 総務課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(16) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(17) その他の所掌事務に属さないものに関すること。
3 法規係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究科その他の教育研究組織の設置又は改廃等に伴う大学設置審査に係る手続に関すること(総合戦略企画室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 学則、規則その他の規程の審査に関すること。
(3) 学則、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること(監査室、総合戦略企画室並びに他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 法令の解釈に関すること。
(5) 訴訟事務に関すること。
(6) 規則集の作成に関すること。
(7) 学校教育法施行規則第172条の2第1項に規定する教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(8) 情報公開・個人情報保護委員会に関すること。
(9) 法人文書の開示に関すること。
(10) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(人事労務課の事務分掌)
第8条 人事労務課に、次の4係を置く。
(1) 人事係
(2) 教員係
(3) 労務係
(4) 福利厚生係
2 人事係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 役員並びに事務系職員及び技術系職員(以下「事務系職員等」という。)の任免に関すること。
(3) 役員及び職員の給与及び諸手当に関すること。
(4) 職員の勤務評定に関すること。
(5) 役員、事務系職員等の人事データに関すること。
(6) 人事労務課の所掌事務に関する規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。
(7) 人事労務課の使用物品に関すること。
(8) 人事労務課の職員の出張に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(10) その他人事労務課の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
3 教員係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育系職員の任免に関すること。
(2) 人事計画委員会及び教員選考委員会に関すること。
(3) 教育系職員の人事データに関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(5) その他教員人事に関すること。
4 労務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 労使関係に関すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(3) ハラスメントに関すること。
(4) 職員の災害補償に関すること。
(5) 職員の研修に関すること(共通事務管理課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 役員及び職員の倫理に関すること。
(8) 役員及び職員の兼業に関すること(共通事務管理課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 職員の分限及び懲戒に関すること。
(10) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関すること。
(11) 男女共同参画に関すること。
(12) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
5 福利厚生係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の福利厚生及び福利厚生施設に関すること。
(2) 栄典及び表彰に関すること。
(3) 共済組合に関すること。
(4) 共済組合の公印の管守に関すること。
(5) 社会保険及び雇用保険に関すること。
(6) 財形貯蓄に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
第8条の2 ジョブサポート推進室に、ジョブサポート係を置く。
2 ジョブサポート係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 障害者雇用の推進に関すること。
(2) 障害のある職員の就業支援等に関すること。
(3) 休職復帰者の復職支援に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(会計課の事務分掌)
第9条 会計課に、次の5係を置く。
(1) 総務係
(2) 予算・決算係
(3) 経理係
(4) 給与係
(5) 調達係
2 会計課に、検収センターを置く。
3 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 会計機関の公印の管守に関すること。
(3) 会計の検査及び監査に関すること。
(4) 会計検査院実地検査及びその他の会計に関する外部監査に関すること。
(5) 会計の法令に関する解釈及び運用に関すること。
(6) 会計課の所掌事務に関する規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。
(7) 会計課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(8) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(9) その他会計課の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
4 予算・決算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 予算の編成、配分及び管理に関すること。
(3) 総務部における予算の管理に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 財務諸表に関すること。
(6) 財務分析に関すること。
(7) 計算証明に関すること。
(8) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
5 経理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 収入金の収納に関すること。
(2) 資金運用に関すること。
(3) 収入決議に関すること。
(4) 債権管理に関すること。
(5) 支出金の支払に関すること。
(6) 光熱水料等の私用料金に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
6 給与係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 給与計算に関すること。
(2) 旅費及び謝金の計算に関すること。
(3) 支出決議(人件費)に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
7 調達係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品及び図書の調達並びに役務の契約に関すること(他の室及び課の所掌に属するもの並びに検収に関することを除く。)。
(2) 支出契約決議(物件費)に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 会計課の使用物品に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
8 検収センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品及び図書の調達並びに役務の検収に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(施設管理課の事務分掌)
第10条 施設管理課に、次の4係を置く。
(1) 施設企画係
(2) 計画整備係
(3) 営繕係
(4) 環境保全係
2 施設企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設マネジメント委員会に関すること。
(3) 施設の整備及び管理に係る目標及び計画に関すること。
(4) 施設の整備及び管理に係る予算に関すること。
(5) 施設の整備及び管理に係る契約に関すること。
(6) 施設の資産管理に関すること。
(7) 職員宿舎に関すること。
(8) 施設管理課の使用物品に関すること。
(9) 施設管理課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(10) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(11) その他施設管理課の事務のうち他の係の所掌に属さないこと。
3 計画整備係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の整備に係る計画立案に関すること。
(2) 施設に係る概算要求に関すること。
(3) 施設の有効活用に関すること。
(4) 施設の利用に関する調査及び点検・評価に関すること。
(5) 施設の整備及び管理に係る設計、積算及び監理に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
4 営繕係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の保全に係る計画立案に関すること。
(2) 施設に関する調査及び点検・評価に関すること(計画整備係の所掌に属するものを除く。)。
(3) 施設の保全に係る設計、積算及び監理に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
5 環境保全係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 環境保全に係る計画立案に関すること。
(2) 施設の安全管理に関すること。
(3) エネルギー管理に関すること。
(4) 警備及び防災に関すること。
(5) 環境保全に係る設計、積算及び監理に関すること。
(6) 構内の交通対策に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(共通事務管理課の事務分掌)
第11条 共通事務管理課に、共通事務係を置く。
2 共通事務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究科長、副研究科長、専攻長、情報環境・DX統括本部長及び共同教育研究施設の長の秘書事務に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 情報環境・DX統括本部及び共同教育研究施設の運営委員会に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 教員及び研究員の勤務時間、休日及び休暇に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 教員及び研究員の出張に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 教員の兼業及び研修に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(6) ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、ユニバーシティ・アシスタント、ラボラトリー・アシスタント及び学生の研究員に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(7) サバティカル研修に関すること。
(8) アカデミックアドバイザーに関すること。
(9) 教員に係る文書等の受領、配付等に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 講義資料の印刷に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 研究科、情報環境・DX統括本部及び共同教育研究施設の行事に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 研究科、情報環境・DX統括本部及び共同教育研究施設の物品購入及び謝金の手続に関すること(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 共通事務管理課の使用物品に関すること。
(14) 共通事務管理課の職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(15) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(16) その他研究科、情報環境・DX統括本部及び共同教育研究施設の事務のうち他の室及び課の所掌に属さないこと。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日施行)
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この細則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この細則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
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この細則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日施行)
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この細則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日施行)
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この細則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日施行)
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この細則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
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この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日施行)
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この細則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
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この細則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日施行)
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この細則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日施行)
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この細則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
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この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日施行)
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この細則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日施行)
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この細則は、令和7年7月1日から施行する。