○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則
(平成17年3月24日北院大規則第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理体制(第4条-第10条)
第3章 保有個人情報の取扱い(第11条-第38条)
第4章 情報システムにおける安全の確保等(第39条-第44条)
第5章 情報システム室等の安全管理(第45条・第46条)
第6章 問題への対応等(第47条-第49条)
第7章 監査及び点検の実施(第50条-第52条)
第8章 雑則(第53条-第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の適正かつ円滑な運用に資するため、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)における個人情報の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
5 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
6 この規則において「保有個人情報」とは、本学の役職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該役職員が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限る。
7 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
8 この規則において「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により指定される番号をいう。
9 この規則において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
10 この規則において「仮名加工情報データベース等」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。
11 この規則において「削除情報等」とは、仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述及び個人識別符号並びに個人情報保護法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。
12 この規則において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
13 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(1) 個人情報保護法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
(2) 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、個人情報保護法第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
14 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
15 この規則において「行政機関等匿名加工情報等」とは、行政機関等匿名加工情報、個人情報保護法第109条第4項に規定する削除情報及び同法第116条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報をいう。
16 この規則において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
17 この規則において「個人関連情報データベース等」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。
18 この規則において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号を含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
19 この規則において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
20 この規則において「個人番号利用事務」とは、番号法第9条第1項から第3項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
21 この規則において、「個人番号関係事務」とは、番号法第9条第4項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
22 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
23 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人等(個人情報保護法別表第2に掲げる法人を除く。)
(4) 地方独立行政法人
24 この規則において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
25 この規則において「部局等」とは、研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
26 この規則において「役職員」とは、本学の役員及び職員(派遣労働者を含む。)をいう。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については、個人情報保護法、番号法その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第4条 本学に、総括保護管理者を1名置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は、本学における個人情報に関する管理体制を整備するとともに、保有個人情報(仮名加工情報、削除情報等、行政機関等匿名加工情報等及び個人関連情報を含む。以下同じ。)及び個人番号(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。
3 総括保護管理者は、役員が保有する個人情報について、保護管理者及び保護担当者の役割及び責務を兼ねるものとする。
(保護管理者)
第5条 本学の部局等に、保護管理者を置き、当該部局等の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)をもって充てる。
2 保護管理者は、部局等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。
(保護担当者)
第6条 保有個人情報を取り扱う部局等に、当該部局等の保護管理者が指定する保護担当者を1名又は複数名置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、部局等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
(事務取扱担当者)
第7条 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を1名又は複数名置き、その役割を指定する。
2 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
(特定個人情報等に係る体制の整備)
第8条 保護管理者は、次に掲げる特定個人情報等に係る体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者が関連する法令若しくは本学の諸規則の規定に違反している事実又は兆候を把握した場合の保護管理者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の役職員から保護管理者への報告連絡体制
(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(4) 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(監査責任者)
第9条 本学に、監査責任者を1名置き、学長が指名する役員又は職員をもって充てる。
2 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について、定期又は随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(教育研修)
第10条 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う業務に従事する職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報及び特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する業務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理に資するために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、部局等の現場における保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。
4 保護管理者は、当該部局等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のため、前2項の教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
第3章 保有個人情報の取扱い
(役職員の責務)
第11条 役職員は、関連する法令及び本学の諸規則の規定並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。
2 役職員は、特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が関連する法令若しくは本学の諸規則の規定に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
3 役職員(役職員であった者を含む。)は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 前3項の規定は、本学から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
(利用目的の特定)
第12条 役職員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 役職員は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第13条 役職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第14条 役職員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第15条 役職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 役職員は、個人情報保護法第20条第2項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第16条 役職員は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 役職員は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 役職員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第17条 役職員は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第18条 保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(監督)
第19条 保護管理者は、その部局等の職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該部局等の職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第20条 役職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3 役職員は、前項第2号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第21条 役職員は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第24条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 役職員は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 保護管理者は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第22条 保護管理者は、個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第24条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、別に定める事項に関する記録を速やかに 作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第20条第1項各号又は第2項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては第20条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 保護管理者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から別に定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第23条 保護管理者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 保護管理者は、前項の規定による確認を行ったときは、別に定める事項に関する記録を速やかに作成しなければならない。
3 保護管理者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から別に定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第24条 第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第20第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第21条第3項の規定は、前項の規定により本学が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
[第21条第3項]
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により本学が確認する場合について準用する。
(仮名加工情報の作成等)
第25条 役職員は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして次に掲げる基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
(1) 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(3) 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
2 保護管理者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 役職員は、第13条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第12条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第16条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
[第16条]
5 役職員は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第17条の規定は適用しない。
[第17条]
6 役職員は、第20条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第20条第2項中「前項」とあるのは「第25条第6項」と、同項第2号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第3項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第22条第1項ただし書中「第20条第1項各号又は第2項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては第20条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第23条第1項ただし書中「第20条第1項各号又は第2項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第20条第2項各号のいずれか」とする。
[第20条第1項] [第21条第1項] [第20条第2項] [第25条第6項] [第22条第1項] [第20条第1項各号] [第2項各号] [第23条第1項] [第20条第1項各号] [第2項各号] [第20条第2項各号]
7 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報及び仮名加工情報である個人データについては、第12条第2項並びに第47条第5項及び第6項の規定は、適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第26条 役職員は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態において」とあるのは「公表して」と、同条第3項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第18条、第19条、前条第7項及び第8項、第28条並びに第49条の規定は、仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第18条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第27条 本学は、個人情報保護法の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成し、及び提供することができる。
2 行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
(業務の委託等)
第28条 保有個人情報等の取扱いに係る業務(行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務を含む。以下この条において同じ。)を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する業務を外部に委託する場合には、当該業務に係る契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第6項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
3 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
4 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地監査により確認しなければならない。
5 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
6 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第2項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが第4項の措置を実施しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
7 委託先において、個人番号利用事務等の全部又は一部が再委託される場合には、再委託される業務に係る特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
8 保有個人情報等を取り扱う業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
9 第2項、第3項及び前3項の場合において、契約書の作成を省略するときは、個人情報の適切な管理が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
10 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
(ファイル管理)
第29条 役職員は、個人情報ファイルを保有するときは、当該個人情報ファイルを管理する責任者を定めるものとする。
2 前項の責任者は、当該個人情報ファイルを適切に管理しなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第30条 役職員は、個人情報ファイル(個人情報保護法第75条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、役員にあっては直接、職員にあっては所属する部局等の保護管理者を通じて、総括保護管理者に届け出なければならない。
2 総括保護管理者は、前項の届出に係る個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿に掲載するものとする。ただし、当該個人情報ファイル又はその記録項目の一部若しくは記録情報の収集方法若しくは記録情報の経常的提供先に係る事項を個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る本学の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該個人情報ファイルの全部又は一部を個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
3 役職員は、第1項の規定により届出をした個人情報ファイルについて、保有をやめたとき又はその個人情報ファイルが個人情報保護法第74条第2項第9号の規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、役員にあっては直接、職員にあっては所属する部局等の保護管理者を通じて、総括保護管理者にその旨を届け出なければならない。個人情報ファイル簿の掲載事項について変更があったときも、同様とする。
4 総括保護管理者は、前項の届出があったときは、遅滞なく、個人情報ファイル簿から当該個人情報ファイルについての記載を消除し、又は変更するものとする。
5 総括保護管理者は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを本学の適当な場所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、本学のウェブサイトに掲載する等の方法により公表するものとする。
(アクセス制限)
第31条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等を取り扱う権限(以下「アクセス権限」という。)を有する役職員の範囲と権限の内容を、当該役職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限らなければならない。
2 アクセス権限を有しない者は、保有個人情報等を取り扱ってはならない。
3 役職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等を取り扱ってはならない。
(複製等の制限)
第32条 役職員が、業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役職員は、保護管理者(役員にあっては総括保護管理者。次条及び第34条において同じ。)の指示に従い行わなければならない。
(1) 保有個人情報等の複製
(2) 保有個人情報等の送信
(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第33条 役職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、当該誤り等が軽微な場合を除き、保護管理者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第34条 役職員は、保有個人情報等が記録されている媒体を適切に保管するとともに、必要があると認めるときは、保護管理者の指示に従い、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。
2 役職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(個人番号の利用の制限)
第35条 保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(特定個人情報等の提供の求め等の制限)
第36条 役職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
2 役職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
3 役職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(特定個人情報等の取扱区域の明確化)
第37条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
(保有個人情報、特定個人情報ファイルの取扱状況の記録)
第38条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
2 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録しなければならない。
第4章 情報システムにおける安全の確保等
(情報システムにおける安全確保措置)
第39条 保護管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第41条の規定を除く。)において同じ。)の情報システムにおける安全の確保のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用してアクセス権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置
(2) 前号の措置を講ずる場合における、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置
(3) 保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は必要に応じ随時に分析するために必要な措置
(4) アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置
(5) 保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報がダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置
(6) 保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置
(7) 保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置
(8) 不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等を防止するため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)
(9) 保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管する等の必要な措置
(10) 保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等についての必要な措置
(11) 保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定する等の必要な措置
(12) 保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の情報漏えい等を防止するため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置
(暗号化)
第40条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。役職員は、これを踏まえ、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第41条 役職員は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認しなければならない。
(入力情報の照合等)
第42条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行わなければならない。
(端末の盗難防止等)
第43条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第44条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底するものとする。
第5章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第45条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持ち込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第46条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第6章 問題への対応等
(安全確保上の問題への対応)
第47条 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が関連する法令若しくは本学の諸規則の規定に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案を認識した役職員は、直ちに当該保有個人情報等の管理責任を有する保護管理者に報告しなければならない。
2 保護管理者は、前項の報告を受けたときは、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生したときは、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 総括保護管理者は、前項の報告を受けたときは、その内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等について学長に速やかに報告しなければならない。
5 総括保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を文部科学省及び個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。
6 前項に規定する場合(同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第48条 学長は、前条の事案が発生したときは、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策を公表し、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第49条 総括保護管理者は、本学における個人情報の取扱いに関する苦情又は意見があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努なければならない。
第7章 監査及び点検の実施
(監査)
第50条 監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第4条から第48条に規定する措置の状況を含む本学における保有個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第51条 保護管理者は、部局等における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第52条 保有個人情報等の適切な管理のための措置については、総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
第8章 雑則
(情報システムにおける安全の確保等)
第53条 情報システムにおける安全の確保等に関する事項は、別に定める。
(保有個人情報の管理のための検討組織)
第54条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡及び調整等を行うため、必要があると認めるときは、関係する役職員を構成員とする検討組織を設けることができる。
(行政機関との連携)
第55条 本学は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)4を踏まえ、文部科学省と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行う。
(雑則)
第56条 この規則に定めるもののほか、個人情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日施行)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この規則は、平成29年11月16日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月22日規則第2号)
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この規則は、令和2年1月22日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第62号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第85号)
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この規則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月26日規則第91号)
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この規則は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第69号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。