○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報公開・個人情報保護委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第14号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日規則第24号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における情報公開及び個人情報の開示等の円滑な実施を図るため、本学に、情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 研究科から選出された教授 7名
(3) 副理事(総務担当)
2 委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前条第1項第2号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法人文書の開示及び不開示に関すること。
(2) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(3) 前2号に係る審査請求に関すること。
(4) その他情報公開及び個人情報の開示等の円滑な実施に関すること。
(運営)
第5条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。