○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学コンプライアンスに関する規則
(平成23年3月31日北院大規則第31号)
改正
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日規則第27号
令和2年4月1日規則第11号
令和2年10月1日規則第65号
令和3年4月1日規則第13号
令和4年4月1日規則第19号
令和5年4月1日規則第27号
令和7年4月1日規則第24号
令和7年7月1日規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進に必要な事項を定め、もって本学の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。
(他の規則等との関係)
第2条 この規則の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスの推進について別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「コンプライアンス」とは、本学の役員及び職員(派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)(以下「役職員」という。)が、職務の遂行に当たって、関係法令や学内の諸規則等を遵守することをいう。
2 この規則において「部局等」とは、研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(役職員の責務)
第4条 役職員は、コンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育研究の発展に寄与するため、公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。
(最高責任者)
第5条 本学のコンプライアンスの推進における最高責任者は、学長とする。
(コンプライアンス総括責任者)
第6条 本学におけるコンプライアンスの取組の推進に関する業務を総括させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、総務を担当する理事をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 本学におけるコンプライアンスの取組を推進するため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局等の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)をもって充てる。
2 推進責任者は、役職員の意識向上や関係諸規則等の整備等、コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。
(公益通報)
第8条 職員は、法令違反等の行為を知り得たときは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における公益通報者の保護等に関する規則に基づき通報を行うことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第65号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第72号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。