○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における公益通報者の保護等に関する規則
(平成18年3月23日北院大規則第15号)
改正
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成27年5月25日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年12月1日施行
令和4年7月25日規則第81号
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護及び公益通報の処理の仕組みを定めることにより、本学における不正行為の早期発見と是正を図り、もって本学の法令遵守体制の強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公益通報」とは、次に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この条において同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
(1) 本学の職員(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約職員の就業の取扱いの特例に関する要項の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は当該通報の日前1年以内に職員であった者
(2) 本学の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は当該通報の日前1年以内に派遣労働者であった者
(3) 本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本学において業務を行い、又は行っていた場合における、当該業務に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
(4) 本学の役員
2 この規則において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3 この規則において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
(1) 法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規則において「公益通報等」とは、公益通報及び公益通報に該当するか否かを確認するための相談をいう。
(通報処理責任者)
第3条 本学に、公益通報等に関する事務を総括し、公益通報に係る事案の調査を指揮するため、通報処理責任者を置く。
2 通報処理責任者は、総務を担当する理事をもって充てる。
(業務従事者)
第4条 本学における公益通報等の受付、通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務」という。)に従事するため、業務従事者を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副理事(総務担当)
(2) 総務課長
(3) 次条第1項に定める相談・通報窓口担当者
(4) その他通報処理責任者が公益通報ごとに必要と認める者
2 通報処理責任者は、前項各号に定める者に対し、業務従事者に指定する旨を書面により通知するものとする。
(相談・通報窓口)
第5条 本学に、公益通報等を受けるため、総務課及び本学が委任した法律事務所に相談・通報窓口を置き、通報処理責任者が指名する総務課職員及び当該法律事務所の弁護士をもって充てる。
2 公益通報等は、電子メール、電話、郵便、ファクシミリ又は面談によるものとする。
3 公益通報は、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限り、これを受け付けるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、公益通報の内容に相当の理由又は根拠がある場合に限り、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であっても、これを受け付けることができるものとする。この場合においては、公益通報者に対する次条第2項、第8条第2項、第9条第6項及び第12条の規定は適用しない。
(通報の受付)
第6条 総務課長は、相談・通報窓口において公益通報を受けたときは、その旨を通報処理責任者に報告しなければならない。
2 総務課長は、通報が受理されたかどうかについて当該公益通報者が知り得ない方法により通報が行われた場合には、公益通報者に対し受領した旨を連絡するものとする。
(相談への対応)
第7条 総務課長は、公益通報に該当するか否かを確認するための相談を受け付けた場合、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(調査の検討)
第8条 通報処理責任者は、公益通報の報告を受けたときは、直ちに通報のあった事案について調査を実施するか否かの検討を行うものとする。
2 通報処理責任者は、前項の検討結果を学長に報告するとともに、相談・通報窓口が通報を受けた日から20日以内に、当該公益通報者に対し通知するものとする。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を付して通知するものとする。
(調査の実施)
第9条 通報処理責任者は、前条第1項の検討の結果、調査が必要であると認めたときは、通報のあった事案に応じ、事実関係の調査を速やかに行うものとする。
2 通報処理責任者は、前項に規定する調査を業務従事者に行わせるものとする。
3 第1項の調査の実施にあたっては、公益通報者の秘密を守るため、調査方法に配慮するとともに、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
4 役員及び職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)は、事実関係の調査に際し、情報の提供その他必要な協力を行い、正当な理由なくこれを拒否することができないものとする。
5 調査に協力した役員及び職員は、調査によって知り得た情報を漏らしてはならない。
6 通報処理責任者は、調査を終えたときは、その調査結果を学長に報告するとともに、当該公益通報者に通知するものとする。
(是正措置等)
第10条 学長は、前条第6項の規定により受けた調査結果の報告において通報対象事実が明らかになったと認めるときは、是正措置、再発防止措置その他必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は通報処理責任者を通じて、業務従事者に是正措置等を講ずることを命ずるものとする。
2 業務従事者は、前項の規定により命ぜられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、結果等を通報処理責任者に報告するものとする。
3 通報処理責任者は、前項の報告を受けたときは、その結果等を学長に報告するとともに、必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査結果及び是正措置等に関し報告を行うものとする。
(監事への報告等)
第11条 通報処理責任者は、第8条第2項、第9条第6項及び前条第3項に規定する学長への報告を行ったときは、併せて監事にも報告するものとする。
2 通報処理責任者は、役員(監事を除く。)が通報対象事実に関係し、又は関係するおそれのあるときは、調査方法等について監事に協議するものとする。
(通報者への通知)
第12条 通報処理責任者は、公益通報に係る事案の調査結果(是正措置が行われた場合はその措置を含む。)を、被通報者(通報対象事実に該当する不正を行った、行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。以下同じ。)及び当該調査に協力した者のプライバシー、名誉その他の人権に配慮した上で、当該公益通報者に遅滞なく通知するものとする。
(通報対象事実関係者の排除)
第13条 業務従事者は、公益通報対応業務の各段階において、自らが当該通報対象事実に関係する者ではないことを確認するものとし、当該通報対象事実に関係する者である場合には、その旨を通報処理責任者に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた通報処理責任者は、業務従事者の指定を解除するものとする。
2 通報処理責任者は、自らが通報対象事実に関係すると判断する場合には、その旨を学長に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた学長は、当該通報処理責任者には対応に関与させないこととし、当該通報対象事実への対応にあたり、新たに通報処理責任者を指名するものとする。
3 被通知者に学長が含まれる場合の当該公益通報に係る学長の職務は、通報処理責任者が行うものとする。
(不正な通報の禁止)
第14条 公益通報者は、客観的な事実に基づき誠実に通報を行うよう努めなければならない。この場合において、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とした通報をしてはならない。
2 学長は、前項後段に規定する通報を行った者に対し、就業規則その他本学の定める諸規則に基づき処分を行うことができる。
(通報者の保護)
第15条 役員及び職員は、公益通報等を行ったことを理由として、当該公益通報等を行った者に対し、解雇(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 公益通報等を行った者は、そのことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、適切な措置を講ずるよう相談・通報窓口を経由して通報処理責任者に申し立てることができる。
3 学長は、役員及び職員が公益通報等をしたことを理由として、当該役員及び職員の就業上の環境が悪化することがないよう適切な措置を執らなければならない。
(探索等の禁止)
第16条 役員及び職員は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、公益通報者の探索を行ってはならない。
2 公益通報者を特定させる事項を伝達された役員及び職員は、当該事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。
3 学長は、前2項に規定する探索又は共有が行われた場合には、当該行為を行った者に対し、行為態様、被害の程度その他情状を考慮した上で、就業規則その他本学の定める諸規則に基づく処分その他適切な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第17条 公益通報等の職務に関わる役員及び職員は、公益通報等によって得られた秘密を他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(職員以外の者からの公益通報等)
第18条 第2条第1項各号に規定する者以外の者からの公益通報等の取扱い及び当該通報等をした者の保護は、この規則の定めに準じて取り扱うものとする。
(他の規則等との関係)
第19条 この規則の定めにかかわらず、他の規則等において別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。
(事務)
第20条 公益通報等に関する事務は、関係各課等の協力を得て、総務課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月25日施行)
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日施行)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和4年7月25日規則第81号)
この規則は、令和4年7月25日から施行する。