○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人車整備管理規則
(平成24年9月25日北院大規則第73号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 権限及び職務(第5条-第7条)
第3章 法人車の安全確保、環境の保全等(第8条-第16条)
第4章 車庫の管理(第17条)
第5章 指導教育(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が所有する自動車(以下「法人車」という。)の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容、これを確実に行わせる整備管理者の職務権限等について必要な事項を定めるものとする。
(整備管理者の選任等)
第2条 学長は、施行規則第31条の4に定められた資格要件を備えたもののうちから、整備管理者を選任するものとする。
2 学長は、整備管理者を選任、変更又は解任したときその他施行規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。
3 整備管理者を本学の職員以外の者から選任する場合には、被選任者が所属する事業者の代表者等は、次に掲げる事項について同意することを書面にて示すとともに、学長は、当該被選任者を整備管理者として選任している間は、当該書面を保存しなければならない。
(1) 当該被選任者が整備管理者となること。
(2) 当該被選任者がこの規則に規定する職務を遂行すること。
4 学長は、整備管理者を本学の職員以外の者から選任する場合には、整備責任者を本学の職員のうちから選任しなければならない。
5 学長は、整備管理者及び整備責任者の氏名、連絡先等の学内への掲示等を行い、職員に周知徹底を図るものとする。
(学長との調整等)
第3条 整備管理者は、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、法人車の配車等について学長と協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、法人車の管理状況を学長に報告するものとする。
(整備責任者との連携等)
第4条 整備管理者は、職務の適切な実施のため整備責任者と密接に連携をとるものとする。
2 整備管理者は、自らが不在のときに整備責任者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ整備責任者に伝達しておくものとする。
3 前項の場合において、整備管理者は、整備責任者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録・保存するものとする。
第2章 権限及び職務
(整備管理者の権限)
第5条 整備管理者は、施行規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規則に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検の実施方法を定め、これに基づき実施すること又は運転者に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、法人車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検の実施方法を定め、これに基づき実施すること又は整備工場等において実施させること。
(4) 第1号及び前号以外の随時必要な点検を実施すること又は整備工場等において実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果に基づき、必要な整備を実施すること又は整備工場等において実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な点検整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 法人車の車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、運転者等を指導監督すること。
(整備責任者の権限及び職務)
第7条 整備責任者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。
2 整備責任者が前項の職務を遂行するに当たり疑義を生じたとき、故障若しくは事故が発生したときその他必要があると認めたときには、速やかに整備管理者に連絡するとともに、指示に従うものとする。
3 整備管理者が不在の場合において、整備責任者が職務を遂行するときは、整備責任者は、当該職務の遂行に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。
4 前項の場合において、整備責任者がその職務を終了して、整備管理者に引き継ぐときには、整備管理者に当該職務の遂行結果を報告するものとする。
第3章 法人車の安全確保、環境の保全等
(日常点検)
第8条 整備管理者は、法人車の安全確保、環境の保全等を図るため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施し、又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第9条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため、点検箇所、点検内容、点検方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検の結果の報告等)
第10条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検記録表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合は、整備管理者がその結果を所定の日常点検記録表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第11条 整備管理者は、日常点検の結果を日常点検記録表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。
2 整備管理者は、法人車の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに学長に連絡するとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第12条 整備管理者は、法人車の安全確保、環境の保全等を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する定期点検整備の実施計画を定め、定期点検を確実に実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法人車の使用状態により整備管理者が必要と認めたときは、1か月自主点検等の点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保存・管理)
第13条 整備管理者は、点検整備の実施結果を点検整備記録簿、日常点検記録表等に記入し保存・管理するものとする。
2 点検整備記録簿は、当該法人車に据え置かなければならない。
3 日常点検に係る記録にあっては1年以上、点検整備記録簿等にあっては点検基準第4条に定める期間以上保存しなければならない。
(臨時整備)
第14条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備を行う必要がないように努めなければならない。
2 整備管理者は、やむを得ない事由により発生した故障に対しては、発生年月日、故障内容、法人車の使用年数、走行距離、使用部品等について記録の上、原因を把握し再発防止に努めなければならない。
(分解整備)
第15条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合には、自動車分解整備事業者に作業を依頼しなければならない。
(法人車の故障及び事故)
第16条 整備管理者は、法人車の故障に関係する事故が発生した場合には、学長に連絡するとともに、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、法人車の故障に関係する事故が発生した場合には、学長に報告するものとし、学長は事故の発生から30日以内に所定の報告書により、最寄りの運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。
第4章 車庫の管理
(点検施設等の管理)
第17条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設・設備及び法人車の保管場所の管理を行わなければならない。
第5章 指導教育
(整備管理者の研修)
第18条 整備管理者は、必要な研修を受けること等その職務の遂行に必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(職員等の指導教育)
第19条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項その他この規則に定める事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、整備責任者等に指導教育を行うものとする。
第6章 雑則
(規則の改廃)
第20条 この規則の改廃は、整備管理者の意見を聴いて学長が行う。
附 則
この規則は、平成24年9月25日から施行する。