○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則
(平成16年4月1日北院大規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬の支給については、この規則の定めるところによる。
(役員の報酬)
第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、基本給、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
2 非常勤の役員(以下「非常勤役員」という。)の報酬は、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 報酬の支給日は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第25条各項に定める職員の例に準じて支給する。
(報酬の支払)
第4条 報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、これを報酬から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が報酬につき自己の預金又は貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(基本給)
第5条 常勤役員の基本給月額は、別表に定める額とし、号俸は、次の各号に掲げる役職の区分に応じ、当該各号に掲げる号俸とする。
[別表]
(1) 学長 8号俸
(2) 理事 3号俸から7号俸までのうち、学長が定める号俸
(3) 監事 1号俸から4号俸までのうち、学長が定める号俸
2 前項各号に掲げる者の当該各号の号俸については、その職務実績に応じて、上位の号俸(同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、同号に定める号俸の範囲内に限る。)とすることができる。
(地域手当)
第6条 地域手当は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第12条各項に定める職員の例に準じて支給する。
(広域異動手当)
第7条 広域異動手当は、給与規則第12条の2各項に定める職員の例に準じて支給する。
(特別調整手当)
第7条の2 特別調整手当は、給与規則第12条の3各項に定める職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、給与規則第14条各項に定める職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は、給与規則第15条各項に定める職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第10条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員及びこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤役員に対して支給する。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額を基礎として、次の算式により算出した額とする。
((基本給月額+地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額)+((基本給月額+地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額)×0.2)+(基本給月額×0.25))×(期別支給割合)×(在職期間別支給割合)
3 前項の「期別支給割合」は、次の表に掲げる基準日に応じた支給割合とする。
基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の172.5 |
12月1日 | 100分の172.5 |
4 第2項の「在職期間別支給割合」は、次の表に掲げる在職期間に応じた支給割合とする。
在職期間 | 支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
5 第2項の「これに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額」とは、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 地域手当を支給される役員 基本給月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額
(2) 広域異動手当を支給される役員 基本給月額に広域異動手当の支給割合(別に定めるところにより当該割合を調整する場合にあっては、調整後の支給割合)を乗じて得た額
(3) 特別調整手当を支給される役員 基本給月額に特別調整手当の支給割合を乗じて得た額
6 第2項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の勤務実績を勘案し、経営協議会の議を経て、学長が、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
7 前各項に規定するもののほか、期末特別手当の一時差止処分その他期末特別手当の支給に関する事項については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則の規定を準用する。
(非常勤役員手当)
第11条 非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 理事 250,000円
(2) 監事 250,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第12条 月の初日以外の日に新たに就任した役員に支給する当月分の基本給、地域手当、広域異動手当及び特別調整手当は、それぞれの日額に当該月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの間にある就業規則第36条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日数を乗じて得た額を基本給月額、地域手当の月額、広域異動手当の月額及び特別調整手当の月額から控除した額とする。
[就業規則第36条]
2 月の末日以外の日に退職した役員に支給する当月分の基本給、地域手当、広域異動手当及び特別調整手当は、それぞれの日額に退職日の翌日から当該月の末日に至るまでの間にある休日以外の日数を乗じて得た額を基本給月額、地域手当の月額、広域異動手当の月額及び特別調整手当の月額の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
(報酬の日額)
第13条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日の日数で除して得た額とする。
(端数の処理)
第14条 この規則の規定により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、役員の報酬に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末特別手当の取扱い)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第10条第3項の規定の適用については、第10条第3項の表中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成16年9月14日施行)
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この規則は、平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成16年12月14日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年10月29日から適用する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 寒冷地手当の廃止に伴う経過措置は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における寒冷地手当の廃止に伴う経過措置に関する規則に準ずるものとする。
附 則(平成18年4月1日施行)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の常勤役員である者について、切替日の前日においてその者が受けていたこの規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則第5条第1項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める指定職俸給表の号俸(以下「旧号俸」という。)が次の表に掲げる号俸であった場合の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
旧号俸 | 新号俸 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の常勤役員である者で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(以下「旧基本給月額」という)に達しないこととなる者には、基本給月額のほか、旧基本給月額と基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
第4条 前2条の「切替日の前日から引き続き同一の常勤役員である者」には、切替日の前日に任期満了となり切替日に同一の役員として再任される者を含むものとする。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日施行)
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この規則は、平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年12月1日施行)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(平成26年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 平成26年12月1日基準日における第10条第3項の規定の適用については、表中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の常勤役員である者で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(以下「旧基本給月額」という)に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、旧基本給月額と基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
附 則(平成27年6月19日施行)
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この規則は、平成27年6月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月1日施行)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年6月1日及び12月1日の基準日に関する特例)
第2条 平成27年6月1日及び12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の147.5 |
12月1日 | 100分の167.5 |
附 則(平成29年1月1日施行)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 平成28年12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、表中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年1月25日施行)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 平成29年12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
12月1日 | 100分の170 |
附 則(平成30年12月20日規則第76号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 平成30年12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
12月1日 | 100分の172.5 |
附 則(令和元年6月20日規則第5号)
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この規則は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第29号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年12月19日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 令和元年12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
12月1日 | 100分の167.5 |
附 則(令和2年7月1日規則第48号)
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この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第97号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年12月15日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月1日の基準日に関する特例)
第2条 令和4年12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
12月1日 | 100分の167.5 |
附 則(令和5年12月21日規則第105号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年6月1日及び12月1日の基準日に関する特例)
2 令和5年6月1日及び12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の165 |
12月1日 | 100分の175 |
附 則(令和6年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の常勤役員である者について、切替日の前日においてその者が受けていたこの規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則第5条第1項に定める号俸(以下「旧号俸」という。)が次の表に掲げる号俸であった場合の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
附 則(令和7年2月13日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年6月1日及び12月1日の基準日に関する特例)
2 令和6年6月1日及び12月1日の基準日における第10条第3項の規定の適用については、次の表とする。
基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の170 |
12月1日 | 100分の175 |
別表(第5条関係)
号俸 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 515,000 |
2 | 572,000 |
3 | 644,000 |
4 | 716,000 |
5 | 772,000 |
6 | 829,000 |
7 | 908,000 |
8 | 979,000 |
9 | 1,049,000 |