○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日北院大規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡による退職を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 役員退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、第7条第1項又は第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(次項において「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1ずつ月数を減ずるものとする。この場合において、役職別期間の端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から順に1ずつ月数を減ずるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて職員(通算の定めがある他の法人等の職員を含み、常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第14条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により計算した退職手当の額とする。
2 前項の規定による退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条第1項ただし書の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
[第3条第1項]
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるために退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなして、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合の当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
[第3条]
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が、任期満了の日又はその翌日において、再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第9条 退職手当は、その全額を現金で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令により控除すべき金額がある場合には、その金額を控除して支払うものとする。
2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 支給を受けるべき者が、退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うものとする。
(遺族の範囲及び順位等の取扱い)
第10条 職員退職手当規則第2条の2の規定は遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除について、同規則第19条から第25条までの規定は退職手当の支給制限、差止め及び返納等の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「役員」と、「役員会」とあるのは「経営協議会」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規則による退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第12条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月14日施行)
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この規則は、平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成30年1月25日規則第5号)
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この規則は、平成30年1月25日から施行する。