○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則
(平成16年4月1日北院大規則第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事
第1節 採用(第6条-第10条)
第2節 昇格及び降格(第11条・第12条)
第3節 異動(第13条・第14条)
第4節 休職(第15条)
第5節 退職及び解雇(第16条-第23条)
第3章 給与(第24条・第25条)
第4章 服務(第26条-第31条)
第5章 知的財産権(第32条)
第6章 勤務時間、休日、休暇等(第33条-第39条の2)
第7章 研修(第40条)
第8章 賞罰(第41条-第45条)
第9章 安全衛生(第46条-第54条)
第10章 出張(第55条・第56条)
第11章 福利・厚生(第57条)
第12章 災害補償(第58条・第59条)
第13章 退職手当(第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本学に在職する職員に適用する。
2 前項の職員のうち、任期を付して雇用される職員について必要な事項は、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム職員の就業については、別に定める。
(権限の委任)
第3条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
2 職員の採用について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員採用規則による。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付し、他の労働条件については、口頭又は文書で明示する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無並びに休憩時間に関する事項
(4) 休日に関する事項
(5) 休暇に関する事項
(6) 給与に関する事項
(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第8条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、学長が提出を要しないこととした場合には、その一部の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 履歴が確認できる書類
(3) 住民票記載事項の証明書及び外国籍の場合は原則としてパスポートの写し
(4) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度速やかに、学長に届け出なければならない。
3 第1項の提出書類に虚偽、経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは採用を取り消すことができる。
(赴任)
第9条 赴任の命令を受けた職員は、学長が指定する日までに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に赴任できないときは、学長の承認を得なければならない。
(試用期間)
第10条 職員には、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、国、地方自治体若しくはこれに準ずる機関の職員から引き続き本学の職員となった者又は第18条の2に規定する再雇用職員として雇用した者については、この限りでない。
[第18条の2]
2 前項の期間中、当該職員が適正を欠くと学長が認めたときは、解雇することができる。
3 第1項の試用期間は、当該職員の勤続年数に通算する。
第2節 昇格及び降格
(昇格)
第11条 職員の昇格は、選考による。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降格)
第12条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降格させることができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 第18条第2項第3号に規定する職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日が到来した場合
(4) その他必要な適性を欠く場合
2 職員は、前項第3号の場合を除き、役員会の議を経ることなく、その意に反して降格されることはない。
第3節 異動
(配置換及び兼務)
第13条 職員は、業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
(出向)
第14条 職員は、業務上必要と認められる場合には、出向を命ぜられることがある。
2 職員の出向について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員出向規則による。
第4節 休職
(休職)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。
(1) 業務上の事由に起因する負傷又は疾病による療養のための病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合
(2) 業務外の事由に起因する負傷又は疾病による療養のための病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 大学その他の研究機関において、当該職員の職務に関連があると認められる研究等に1月以上従事する場合
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の兼業に関する規則(以下「兼業規則」という。)に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができない場合
(6) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(7) その他特別の事由により、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 職員は、役員会の議を経ることなく、その意に反して休職されることはない。
4 第1項第4号の規定は、年俸制の適用を受ける職員に適用するものとする。
5 職員の休職について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員休職規則による。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第16条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職を願い出て、学長が承認した場合
(2) 定年に達した場合
(3) 期間を定めて雇用されている場合であって、その期間を満了したとき。
(4) 休職期間が満了し、休職事由がなお消滅せず、復職できない場合
(5) 死亡した場合
(6) 本学の役員に就任した場合
2 退職を願い出た職員が第42条第1項各号に規定する懲戒事由に該当し、懲戒に関する手続き中である場合又はその職員の退職が職務の遂行において重大な支障を生じると認められる場合は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職を認めないことがある。
(自己都合による退職手続)
第17条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。
2 職員は、退職願の提出後も、退職するまでの間は、従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第18条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
2 前項の定年は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 教員(次号に掲げる教員を除く。) 満65歳
(2) 特別招聘教授 満70歳
(3) 教員以外の職員 満65歳
3 前項の規定にかかわらず、学長が本学の運営上真に必要と認めるときは、1年を超えない範囲内で定年退職日を延長することができる。
4 前項の規定による定年退職日の延長は、必要と認められる範囲内で更新することができる。
5 定年退職日の延長を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(定年前退職者の再雇用)
第18条の2 学長は、前条第2項第3号に規定する職員で、満60歳に達した日以後における最初の3月31日以降に退職した者のうち、本人が希望し、次条第1項各号のいずれにも該当しないものについては、原則として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号の規定により、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、再雇用職員として採用するものとする。
2 前項の雇用期間又はこの項の規定により更新された再雇用職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内で、原則として更新するものとする。
3 前2項の雇用期間の末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
4 前3項に規定するもののほか、再雇用職員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(解雇)
第19条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 職員が成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
(3) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ない場合
(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 前2号に規定する場合のほか、勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも配置換できない等就業に適さない場合
(6) 外部資金に係る事業、プロジェクト事業等の業務の完了等の事由により、当該業務を終了せざるを得ない場合
(7) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小等を行う必要が生じ、かつ、他の職務への配置換が困難な場合
(8) 試用期間中の者について、職員として不適格と認めた場合
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じた場合
2 前項に該当した場合においては、職員は、役員会の議を経ることなく、その意に反して解雇されることはない。
(解雇制限)
第20条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷若しくは疾病がなおらず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条の規定により打切補償を支払ったものとみなされるとき若しくは天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であって所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第20条第1項第6号及び第7号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第21条 第19条の規定により職員を解雇する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又はその予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じ短縮することができる。
[第19条]
(1) 試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2) 第43条第1項第4号に定める懲戒解雇をする場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(3) 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(退職後の責務)
第22条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書及び解雇理由証明書)
第23条 学長は、退職した者又は解雇された者が、これに係る証明書の交付を請求した場合には、退職した者にあっては退職証明書を、解雇された者にあっては解雇理由証明書を、遅滞なく交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 職員が、第21条の解雇の予告がなされた日から解雇の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、学長は遅滞なくこれを交付する。ただし、解雇の予告がなされた日以後に職員が当該解雇以外の事由により退職した場合においてはこの限りでない。
[第21条]
4 証明書には、退職した者又は解雇された者若しくは解雇を予告された職員が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第24条 給与は、俸給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は、扶養手当、管理職手当、渉外手当、安全衛生管理手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試特別業務手当、超過勤務手当、休日給、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、再雇用職員にかかる諸手当は、管理職手当、安全衛生管理手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、入試特別業務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前2項に規定するもののほか、職員の給与について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則による。
4 前3項の規定にかかわらず、職員の給与は、年俸制とすることができるものとし、年俸制の適用を受ける職員の給与について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則による。
(給与の支給日)
第25条 職員の給与は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支給日に支給する。
(1) 俸給及び諸手当(次号の手当を除く。) 毎月17日
(2) 期末手当及び勤勉手当 6月30日及び12月10日
2 前項の規定にかかわらず、支給日が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 支給日が日曜日に当たる場合 当該支給日の前々日
(2) 支給日が土曜日に当たる場合 当該支給日の前日
(3) 支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日に当たる場合 当該支給日の翌日
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第26条 職員は、学長及び上司の指示命令を遵守し、職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、本学の秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、この規則又は関係諸規則の定める場合を除いては、その勤務時間中及び職務上は本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除)
第27条 職員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、職務専念義務を免除される。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることが必要と認められる場合
(2) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休憩又は休業により勤務しないことを医師等から指導を受けた場合
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることが必要と認められる場合
(4) その他学長が必要と認めた場合
(遵守事項)
第28条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 本学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で、喧騒その他の秩序及び風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 大学内で、教育・研究等に多大な影響を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行ってはならない。
(7) 大学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買を行う場合は、事前に許可を得なければならない。
(職員の倫理)
第29条 職員は、職務の遂行に当たっては、職務の執行に関わる疑惑や不信を招くような行為を行ってはならない。
2 遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員倫理規則による。
(性暴力及びハラスメントに関する措置)
第30条 職員は、互いに本学の構成員の自由や権利を尊重しあうとともに、自己の有する権限や影響力を濫用して、本学の構成員の人格や権利を侵害する行為を行ってはならない。
2 性暴力及びハラスメント(以下「ハラスメント等」という。)の防止等に関する措置について必要な事項は、別に定めるものとする。
(兼業の制限)
第31条 職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業について必要な事項は、別に定める兼業規則による。
第5章 知的財産権
(知的財産権)
第32条 知的財産権について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則による。
第6章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間)
第33条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分とする。
(始業及び終業の時刻)
第34条 職員の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。
始業時刻 | 8時30分 |
終業時刻 | 17時15分 |
(休憩時間)
第35条 職員の休憩時間は、12時から13時までとする。
(休日)
第36条 職員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日(前号に該当する休日を除く。))
(4) 創立記念日(10月1日)
(勤務時間等に関する必要な事項)
第37条 第33条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、別に定める勤務時間規則による。
[第33条]
(在宅勤務)
第37条の2 職員は、通常の勤務場所を離れて、当該職員の自宅(職員が就業のために本学へ通勤する拠点となる住居に限る。)における勤務(以下「在宅勤務」という。)を認められ、又は命ぜられることがある。
2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の在宅勤務に関する規則による。
(育児休業等)
第38条 職員は、学長に申し出て育児休業又は育児部分休業の適用を受けることができる。
2 育児休業等について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則による。
(介護休業等)
第39条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則による。
(大学院修学休業)
第39条の2 職員(教員を除く。) は、自らの資質の向上を図ることを目的として、大学院の課程等に在学しその課程を履修するため、学長の許可を受けて、大学院修学休業をすることができる。
2 大学院修学休業について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則による。
第7章 研修
(研修)
第40条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために、絶えず研修に努めるとともに、研修に参加することを命ぜられた場合には、当該研修を受けなければならない。
2 学長は、職員の研修を奨励するための方策その他研修に関する計画を樹立し、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 職員は、業務に支障のない限り、学長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 職員の研修について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員研修規則による。
第8章 賞罰
(表彰)
第41条 学長は、職員が本学の業務に関し、特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員表彰規則により、これを表彰する。
(懲戒)
第42条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(3) 正当な理由なく欠勤をした場合
(4) 正当な理由なく繰り返し遅刻、早退する等勤務を怠った場合
(5) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(8) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(9) ハラスメントを行った場合
(10) この規則その他本学の定める諸規則に違反した場合
(11) 前各号に準ずる行為があった場合
2 職員は、役員会の議を経ることなく、懲戒処分を受けることはない。
(自宅待機及び就業拒否)
第42条の2 前条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるときは、調査の期間、懲戒手続きの期間及びその他学長が必要と認める期間(以下この条において「懲戒手続き等期間」という。)、職員に対し自宅待機を命ずることができる。ただし、その期間は180日を超えることができない。
2 前項の自宅待機の期間は、勤務時間規則第8条に定める休日を除き、所定労働時間を労働したものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、当該職員による不正行為の再発若しくは証拠隠滅のおそれがあるとき、又は大学の秩序維持のため学長が必要と認めるときは、懲戒手続き等期間の就業を拒否し、その間の給与を支給しないことができる。
(懲戒の種類及び内容)
第43条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ、給与を減額する。この場合において、減額する1回の額は平均賃金の1日分の2分の1、1月の額は当該月の給与総額の10分の1の範囲とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、6月以内の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 即時に解雇する。
2 職員の懲戒について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員懲戒規則による。
(訓告等)
第44条 前2条の規定に基づく懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
(損害賠償)
第45条 職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、前3条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全衛生
(安全衛生管理)
第46条 学長は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
(協力義務)
第47条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、学長の指示を守るとともに、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
(受診命令に応じる義務)
第47条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、当該職員に対し、指定する医師(産業医を含む。)の受診及び当該受診に係る診断書の提出を命ずることができる。
(1) 業務能率の低下、勤務態度の変化等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 疾病により一カ月以上、休業した者が職務に復帰しようとする場合
(4) 体調不良を理由として、たびたび遅刻、早退、欠勤する場合
(5) 配置転換、復帰等の人事異動に伴い必要のある場合
(6) その他学長が必要と認めた場合
(安全衛生教育等)
第48条 職員は、本学が行う安全衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第49条 職員は、火災その他非常災害や事故の発生を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、臨機の措置を取るとともに、直ちにその旨を上司その他関係者に連絡し、お互いに協力してその被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(安全衛生に関する遵守事項)
第50条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全衛生について学長の命令、指示等を守り、実行すること。
(2) 常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のための諸設備をみだりに動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第51条 職員は、本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
2 学長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、就業の禁止、勤務時間の短縮、配置換その他当該職員の健康維持に必要な措置を講ずるものとする。
(就業禁止)
第52条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及びそのおそれのある者
(2) 勤務することにより病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
(妊産婦である職員の就業制限)
第53条 学長は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
(安全衛生に関する事項)
第54条 第46条から前条までに規定するもののほか、職員の安全衛生について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則による。
第10章 出張
(出張)
第55条 職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは、速やかに、学長に復命しなければならない。
(旅費)
第56条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則による。
第11章 福利・厚生
(職員宿舎利用基準)
第57条 職員の宿舎の利用について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学宿舎事務取扱要領による。
第12章 災害補償
(業務上の災害補償)
第58条 職員の業務上の災害については、労基法及び労災保険法の定めるところにより、同法の各補償を受けるものとする。
(通勤途上災害)
第59条 職員の通勤途上における災害については、労災保険法の定めるところにより、同法の各給付を受けるものとする。
第13章 退職手当
(退職手当)
第60条 退職手当は、職員(第18条の2に規定する再雇用職員を除く。以下この条において同じ。)が退職し、又は解雇された場合に、別に定める場合を除き、当該職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項に規定するもののほか、職員の退職手当について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月14日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年10月29日から適用する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 寒冷地手当の廃止に伴う経過措置は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における寒冷地手当の廃止に伴う経過措置に関する規則によるものとする。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日施行)
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この規則は、平成18年9月21日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に在職する職員のうち、任期を付して雇用される職員の定年は、なお従前のとおりとする。
附 則(平成23年1月1日施行)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日施行)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第18条の2の規定は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者について、なおその効力を有するものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 64歳 |
附 則(平成26年1月1日施行)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日規則第50号)
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この規則は、令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第58号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日規則第99号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第18条第2項第3号の規定の適用については、同号中「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
(再雇用に関する経過措置)
3 この規則による改正前の第18条の2の規定は、令和5年3月31日以前から引き続き再雇用されている者及び前項の規定により退職した者について、なおその効力を有するものとする。
附 則(令和6年1月1日規則第1号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規則第8号)
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この規則は、令和6年1月24日から施行する。