○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則
(平成16年4月1日北院大規則第31号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第10条)
第3章 給与(第11条-第16条)
第4章 服務(第17条-第19条)
第5章 勤務時間、休日、休暇等(第20条-第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務するパートタイム職員(以下「パート職員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「パートタイム職員」とは、1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内であり、かつ、1日の勤務時間がおおむね6時間以内である職員であって、1年を超えない期間を定めて雇用する職員をいう。
(権限の委任)
第3条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及びパート職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条 パート職員の採用は、選考によるものとする。
2 パート職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付し、他の労働条件については、口頭又は文書で明示する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項
(2) 雇用契約の期間の満了後における再度の雇用契約(以下「再雇用契約」という。)を締結する場合の基準に関する事項
(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無並びに休憩時間に関する事項
(5) 休日に関する事項
(6) 休暇に関する事項
(7) 給与に関する事項
(8) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第7条 パート職員に採用された者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、学長が提出を要としないこととした場合には、その一部の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 住民票記載事項の証明書及び外国籍の場合は原則としてパスポートの写し
(3) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度速やかに、学長に届け出なければならない。
3 第1項の提出書類に虚偽、経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは採用を取り消すことができる。
(雇用期間)
第8条 パート職員の雇用期間は、1年を超えないものとし、当該雇用契約の始期の属する会計年度の範囲内で定めるものとする。
2 学長が必要と認める場合は、再雇用契約を締結することができる。
3 前項の再雇用契約を締結する場合にあっては、本学の雇用契約の始期から5年を超えないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、労働契約法の特例(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項に規定する特例をいう。以下同じ。)に該当する場合及び本学の運営上学長が特に必要であると認める場合は、本学の雇用契約の始期から5年を超えて雇用することができるものとする。ただし、労働契約法の特例に該当する者にあっては、当初の雇用契約の始期から10年を超えないものとする。
(試用期間)
第9条 パート職員には、雇用契約の始期から3月の試用期間を設ける。ただし、再雇用契約によるパート職員又は職員就業規則第18条の2に規定する再雇用職員のうちパート職員として雇用した者は、この限りでない。
2 前項の試用期間中、当該パート職員が適正を欠くと学長が認めたときは、解雇することができる。
3 第1項の試用期間は、当該パート職員の勤続年数に通算する。
(最終雇用年齢)
第9条の2 パート職員は、次の各号に掲げる業務に応じ、当該各号に定める年齢に達した日以後の最初の3月31日(以下「最終雇用年齢」という。)を超えて雇用しないものとする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員給与細則(以下「給与細則」という。)第2条第1項第1号に定める業務 65歳
(2) 給与細則第2条第1項第2号及び第3号に定める業務 70歳
[給与細則第2条第1項第2号] [第3号]
2 前項の規定にかかわらず、学長が本学の運営上真に必要であると認めるときは、最終雇用年齢を超えて雇用することがある。
(退職)
第10条 パート職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職とする。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 自己都合により退職を願い出て、学長が承認した場合
(3) 死亡した場合
2 学長は、雇用期間満了の後に再雇用契約を締結しない場合には、雇用期間の満了する日の少なくとも30日前までに、その旨を当該パート職員に予告しなければならない。
3 パート職員は、雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。
第3章 給与
(給与の種類)
第11条 パート職員の給与は、基本給及び超過勤務手当とする。
(基本給)
第12条 パート職員の基本給は時間給とする。
2 パート職員の時間給の算定方法等必要な事項については、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員給与細則による。
(超過勤務手当)
第13条 パート職員の超過勤務手当は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則を準用する。
(給与の支給)
第14条 パート職員の給与は、その全額を通貨で、直接パート職員に支払うものとする。ただし、パート職員が、給与の全額を当該パート職員の預金又は貯金口座へ振り込むことを申し出た場合には、口座への振込みにより支払うことができる。
2 法令等に基づきパート職員の給与から控除すべき額がある場合は、そのパート職員に支払うべき給与の額からその額を控除して支払うものとする。
(給与の減額)
第15条 パート職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給として取り扱われる場合は除く。)は、その勤務しなかった時間に相当する基本給は支給しない。
(給与の計算期間)
第16条 給与の計算期間は、給与を支払う月の前月の初日から末日までとする。
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第17条 パート職員は、学長及び上司の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、本学の秩序の維持に努めなければならない。
2 パート職員は、この規則又は関係諸規則の定める場合を除いては、その勤務時間中及び職務上は本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除)
第18条 パート職員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、職務専念義務を免除される。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合
(2) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休憩又は休業により勤務しないことを承認された場合
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
(4) その他学長が必要と認めた場合
(兼業)
第19条 パート職員は、業務に支障が生じる場合には他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
第5章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間)
第20条 パート職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につきおおむね6時間以内、1週間につき30時間を超えない範囲内で定めるものとする。
(休憩時間)
第21条 パート職員の休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該パート職員の勤務時間が6時間を超えない場合であって、終業時刻が12時以前又は始業時刻が13時以降の場合は、休憩時間を与えないことができる。
(勤務時間の割り振り等)
第22条 パート職員の勤務時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、労働条件通知書により、これを定める。ただし、業務の都合上必要があると認める場合には、これを変更することができる。
(休日)
第23条 パート職員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日(前号に該当する休日を除く。))
(4) 創立記念日(10月1日)
(勤務時間等に関する必要な事項)
第24条 第20条から前条までの規定に定めるもののほか、パート職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、別に定める国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務するパートタイム職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
第25条 職員就業規則第13条(配置換及び兼務)、第19条(解雇)、第20条(解雇制限)、第21条(解雇予告)、第22条(退職後の責務)、第23条(退職証明書及び解雇理由証明書)、第25条(給与の支給日)、第28条(遵守事項)、第29条(職員の倫理)、第30条(性暴力及びハラスメントに関する措置)、第32条(知的所有権)、第37条の2(在宅勤務)、第38条(育児休業等)、第39条(介護休業等)、第40条(研修)、第42条(懲戒)、第43条(懲戒の種類及び内容)、第44条(訓告等)、第45条(損害賠償)、第46条(協力義務)、第47条(安全衛生管理)、第48条(安全衛生教育等)、第49条(非常時の措置)、第50条(安全衛生に関する遵守事項)、第51条(健康診断)、第52条(就業禁止)、第53条(妊産婦である職員の就業制限)、第54条(安全衛生に関する事項)、第55条(出張)、第56条(旅費)、第58条(業務上の災害補償)及び第59条(通勤途上災害)の規定は、パート職員について準用する。
[職員就業規則第13条] [第19条] [第20条] [第21条] [第22条] [第23条] [第25条] [第28条] [第29条] [第30条] [第32条] [第37条の2] [第38条] [第39条] [第40条] [第42条] [第43条] [第44条] [第45条] [第46条] [第47条] [第48条] [第49条] [第50条] [第51条] [第52条] [第53条] [第54条] [第55条] [第56条] [第58条] [第59条]
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、北陸先端科学技術大学院大学にパート職員として勤務していた者を、施行日において、本学に雇用する場合の給与については、当分の間、従前の取扱いによる。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日施行)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において在職する70歳以上の自動車運転手については、改正後の第9条の2第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日まで雇用することがある。
附 則(平成29年11月30日施行)
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この規則は、平成29年11月30日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第59号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年1月1日規則第4号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。