○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員採用規則
(平成16年4月1日北院大規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員の採用に関する事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令並びに就業規則の定めるところによる。
(採用)
第2条 職員の採用は、学長がこれを行う。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、本学の職員となることはできない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(教員)
第4条 教員の採用は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、教育研究評議会の議に基づき学長が行う。
(教員以外の職員)
第5条 職員(教員を除く。)の採用は、原則として競争試験により行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は選考によることができる。
(1) 高度の専門的な知識経験等を有する人材を採用する場合
(2) 国、国立大学法人、独立行政法人その他これらに準ずる機関から人事交流により採用する場合
(3) 就業規則第18条の2に規定する再雇用職員を採用する場合
(4) 業務の遂行上、特に必要と認められる場合
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。