○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員出向規則
(平成16年4月1日北院大規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第14条第2項の規定に基づき、職員の出向に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「出向」とは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に職員として在籍したまま、他の国立大学法人等(以下「出向先」という。)の業務に従事することをいう。
(出向者への配慮)
第3条 本学は、出向先に出向する職員(以下「出向者」という。)の労働条件が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条 本学が職員に出向を命ずる場合は、出向先の担当業務、労働条件、期間等を明示し、職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は、出向先の指揮命令に従い、出向先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(出向者の所属)
第6条 出向者が出向する間の本学における所属は、人事労務課付けとする。
(出向期間)
第7条 出向の期間は原則として3年以内とする。ただし、業務上必要な場合は、出向者の了解を得てこの期間を延長することができる。
(勤務期間の取扱い)
第8条 出向先での勤務期間は、本学に勤務したものとして取り扱う。
(労働条件)
第9条 出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日休暇その他の勤務に関する条件は、給与及び諸手当等の賃金に関する事項を除き、出向先の就業規則その他の諸規則に従うものとする。
(給与)
第10条 出向者の給与及び諸手当は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則及び本学の定めるところにより、本学が支給し、当該経費は出向先の負担とする。
(旅費)
第11条 赴任、帰任及び出張に要する旅費の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 出向先に赴任するための旅費は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則(以下「旅費規則」という。)により本学が支給し、当該経費は出向先の負担とする。
(2) 本学に帰任するときの旅費は、旅費規則により本学が支給し、及び負担する。
(3) 出向先の業務に係る出張に要する旅費は、出向先の旅費規則等により出向先が支給し、及び負担する。
(復帰)
第12条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
(1) 出向期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に退職するとき。
(3) 出向先の就業規則による解雇、懲戒及び休職の事由に該当したとき。
(4) その他、本学が特に必要と認めたとき。
(転籍)
第13条 出向者が出向先への転籍を申し出た場合は、本学及び出向先の協議により、転籍(本学を退職し、出向先の職員として雇用されることをいう。以下同じ。)させることがある。
(安全衛生)
第14条 出向者の安全衛生管理は、出向先の就業規則その他の諸規則の定めるところにより、出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第15条 出向者の共済保険、共済年金保険及び雇用保険は本学での加入を継続し、これらの保険料の事業者負担分は、出向先が負担するものとする。
2 出向者に係る労災保険は、出向先において加入するものとする。
(退職手当)
第16条 出向者が出向期間中に本学に復帰することなく退職(死亡による退職を含む。)することとなった場合の退職手当は、原則として、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則の定めるところにより、本学が支給する。
(転籍出向)
第17条 出向による場合のほか、職員の同意を得て、本学への復帰を前提とした転籍を行うことができる。この場合においても、転籍先の労働条件が職員にとって不利益とならないよう配慮するものとする。
(その他)
第18条 出向者の取扱いについて、この規則により難い場合は、本学及び出向先で協議の上、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。