○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する規則
(平成27年6月19日北院大規則第46号)
改正
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和2年4月1日規則第13号
令和3年4月1日規則第15号
令和4年4月1日規則第23号
令和5年4月1日規則第29号
令和7年4月1日規則第27号
令和7年7月1日規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、国内外から優れた人材を確保し、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。) における教育、研究及び産学連携活動を推進するため実施するクロス・アポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「クロス・アポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(平成16年規則第17号)の適用を受ける教授、准教授、講師又は助教(以下「教員」という。)が、本学の教員の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし、兼業によるものを除く。)。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
2 この規則において「部局」とは、研究科、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設及びアップスキリング推進センターをいう。
(適用の申出及び可否の決定)
第3条 部局の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)は、本学の教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は、2か月前までに学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項の申出を受けたときは、人事計画委員会の意見を聴いた上で、役員会の議を経て、クロス・アポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(労働条件等の取扱い)
第4条 クロス・アポイントメント制度を適用する教員等(以下「クロス・アポイントメント教員等」という。)の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第24号)の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロス・アポイントメント教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(平成16年規則第21号)又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則(平成26年第63号)の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。
3 前2項に定めるもののほか、クロス・アポイントメント教員等の労働条件等に関し必要な事項は、本学と相手方機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第5条 学長は、教員等にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関の長との協定書等を締結しなければならない。
2 学長は、前項の協定書等の内容について、クロス・アポイントメント教員等の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、クロス・アポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第74号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。