○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員休職規則
(平成16年4月1日北院大規則第20号)
改正
平成19年4月1日施行
平成26年7月1日施行
令和2年9月17日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第5項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員(パートタイム職員は除く。以下同じ)の休職に関する事項を定めるものとする。
(休職の効果)
第2条 休職中の職員は、本学の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼務に係る職については、この限りでない。
3 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職の期間等)
第3条 就業規則第15条第1項第1号の規定による休職の期間は、当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし、就業規則第20条ただし書の規定に該当することとなった場合は、この限りでない。
2 就業規則第15条第1項第2号、第5号及び第6号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内で、個々の場合について学長が定める。
3 就業規則第15条第1項第1号又は第2号の規定により職員を休職にする場合には、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
4 就業規則第15条第1項第3号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
5 就業規則第15条第1項第4号の規定により職員が休職することができる期間(以下「休職対象期間」という。)は、1年とし、休職の期間は、当該休職対象期間内において学長が定める。
(休職の期間等の更新)
第4条 就業規則第15条第1項第2号、第5号及び第6号の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 就業規則第15条第1項第1号又は第2号の規定による休職の期間を更新する場合には、前条第3項の規定を準用する。
3 就業規則第15条第1項第5号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際に必要があると学長が認めるときは、2年を超えない範囲内において当該休職期間を更新することができる。この更新した休職期間が2年に満たない場合において、学長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
4 前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該休職期間が引き続き5年に達する場合であって、学長がやむを得ないと認めるときは、必要に応じ、これを更新することができる。
5 前条第5項の休職対象期間は、1年ごとに更新することができる。
(休職期間の通算)
第5条 就業規則第15条第1項第2号に規定する休職から復帰後、1年以内に同一疾病により、再び1月以上の療養を要する場合は、就業規則第15条第1項第2号に定める病気休暇の期間が90日を経過したものとみなし、直ちに休職とすることができる。この場合における休職期間については、当該復帰期間を除き、就業規則第15条第1項第2号に規定する休職が引き続いたものとみなし、第3条第2項に定める3年及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学職員給与規則第25条第2項に定める1年(結核性疾患にあっては2年)に含むものとする。
2 前項の規定により通算された休職期間の前に、前項と同様な休職期間がある場合には、その期間も通算する。
(承認等の申請)
第6条 就業規則第15条第1項第4号及び第5号の規定による休職の承認又は期間の更新を希望する者は、所定の申請書を学長に提出するものとする。
(復職)
第7条 学長は、休職中の職員の休職事由が消滅した場合は、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかに復職させるものとする。ただし、就業規則第15条第1項第1号及び第2号の規定により休職した職員については、当該職員が休職期間の満了前に復職を願い出た場合においても、医師の診断により休職事由が消滅したと認められない限り、復職させることはできないものとする。
2 休職の期間が満了した場合は、当該職員は当然復職するものとする。
3 前2項の場合、学長は原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、休職に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日規則第52号)
この規則は、令和2年9月17日から施行する。