○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の兼業に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第31条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、継続的又は定期的に次の各号に掲げる場合に該当することをいう。
(1) 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2) 職員が自己の名義(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)で、商業、工業、金融業等を経営する場合
(3) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
(4) 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねる場合
(5) 国立、公立及び私立の学校、専修学校、各種学校その他の教育施設等における教育に関する事業又は事務の職を兼ねる場合
(権限の委任)
第3条 学長は、この規則による許可の権限を職員に委任することができる。
(兼業の許可)
第4条 兼業を行うに当たっては、あらかじめ、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営利企業の役員兼業については、次の各号に掲げる場合を除き、許可しない。
(1) 技術移転事業者の役員等の職を兼ねる場合
(2) 研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合
(3) 株式会社の監査役の職を兼ねる場合
3 前項第2号の研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合において、本学の職務に従事することができないと認められる場合であって、学長が必要と認めた場合は休職することができる。
4 第1項の許可に係る基準については、別に定める。
(許可を要しない兼業)
第5条 兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に規定する許可を要しないものとする。この場合において、職員は、従事する内容、日時、場所等が記載された兼業先からの依頼文書等を学長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる職に無報酬で従事する兼業(第7条第2項の規定により大学の職務と認める兼業として学長の許可を受けたものを除く。)
イ 国又は地方公共団体に設置されている審議会等の委員等の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職
ロ 国の行政機関、独立行政法人、他の国立大学法人又は大学共同利用機関法人の非常勤の職(イに該当する職及び非常勤講師を除く。)
ハ 教育、学術の振興を図ることを目的とする特殊法人、公益法人等及び学会等の各種委員会等の業務で、特に公益性が高いと認められる職
(2) 1日限りの兼業の場合
(3) 2日以上6日以内で、従事する時間数の合計が10時間未満の兼業の場合
2 前項第2号及び第3号の日数の算定に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、従事する日に間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該従事する業務の内容に継続性が認められる場合については、同一の兼業とし、従事する日の全てを合算するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に該当する場合において、長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には、同号に該当しないものとして取り扱う。
(時間外の原則)
第6条 兼業に従事する時間は、勤務時間外とする。
(大学の職務と認める兼業)
第7条 前条の規定にかかわらず、職員は、次の各号のいずれにも適合する場合には、本学の職務として勤務時間内に従事することができる。
(1) 第5条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する職を兼ねるもの
(2) 無報酬のもの
(3) 本学に対して要請があったものであって、当該業務に本学の職務として従事することに相当の理由があると認められるもの
2 前項の規定により本学の職務として従事する場合は、事前に学長の許可を受けるものとする。
(勤務時間を割いた兼業)
第8条 第6条の規定にかかわらず、職員は、別に定めるところにより、学長の許可を受けて、勤務時間を割いて兼業に従事することができる。
[第6条]
2 前項の規定により勤務時間を割いて兼業に従事した時間については、給与を減額する。
(兼業の許可期間)
第9条 兼業の許可期間は、営利企業の役員兼業の場合にあっては、その役員等の任期等を考慮して定める期間とし、他の兼業の場合にあっては、1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合にあっては、4年以内とする。
2 前項の規定は、第5条第1項に規定する許可を要しない兼業について準用する。
[第5条第1項]
(兼業の制限)
第10条 この規則により許可を受けた兼業(第5条第1項に規定する兼業を含む。)の従事時間数が、職務に支障を来たすおそれがあると認められる時間数に至った場合には、学長は、兼業を制限することができる。
(大学の免責)
第11条 兼業による事故及び災害については、本学の職務と認める場合を除き、本学は一切その責任を負わない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条第3項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条による承認並びに国家公務員法第104条による許可又は職員が無報酬で官職以外の職務若しくは業務に従事する場合の取扱いについて(平成5年3月11日付け文人審第48号文部省大臣官房人事課長通知)による同意を得て従事している兼業であって、施行日以後も継続して従事する必要がある兼業については、従事内容に変更がない場合に限り、この規則により許可された兼業とみなす。
附 則(平成18年5月1日施行)
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この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第13号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、許可又は承認を得て従事している兼業であって、施行日以後も継続して従事する必要がある兼業については、従事内容に変更がない場合に限り、この規則により許可された兼業とみなす。