○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の兼業に関する規則取扱細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年4月1日施行
平成18年5月1日施行
平成19年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
令和5年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の兼業に関する規則(以下「兼業規則」という。)第12条の規定に基づき兼業の取扱いについて定めるものとする。
(技術移転事業者の役員等の兼業)
第2条 兼業規則第4条第2項第1号に規定する兼業(以下「技術移転兼業」という。)は、本学に常時勤務する教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)が技術移転事業者の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合をいう。
2 前項の役員とは、会計参与及び監査役を除く取締役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。
(技術移転事業者)
第3条 前条第1項の「技術移転事業者」とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施する者をいう。
(1) 大学、高等専門学校及び大学共同利用機関における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち国以外の者に属するものについて譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するもので、その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業を行う者(以下「承認事業」という。)
(2) 国立の大学、高等専門学校及び大学共同利用機関における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者で、次に掲げるいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業を行う者(以下「大学認定事業」という。)
イ 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
ロ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。その他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(技術移転兼業の許可基準)
第4条 学長は、教員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする教員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2) 教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3) 教員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。
2 前項第2号の「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1) 教員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。
(2) 教員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。
3 第1項第3号、第4号及び第7条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告)
第5条 許可を受けて技術移転兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第6条 学長は、技術移転兼業が第4条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第7条 学長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した教員を技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内技術移転兼業)
第8条 第2条第1項の規定により、許可を受けて技術移転兼業を行う教員が次のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割いて、技術移転兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、第3条第1号及び第2号に掲げる事業の実施に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、職務に支障が生じないこと。
2 教員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、学長の許可を受けなければならない。
3 学長は、第2条第1項の許可の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第1項の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第27条により給与を減額する。
(研究成果活用企業の役員等の兼業)
第9条 兼業規則第4条第2項第2号に規定する兼業(以下「研究成果活用兼業」という。)は、教員が研究成果活用企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合をいう。
(研究成果活用企業)
第10条 前条の「研究成果活用企業」とは、営利企業であって、研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第11条 学長は、教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2) 教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3) 教員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 教員が就こうとする役員等としての職務内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(7) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号の「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1) 教員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2) 教員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3 第1項第3号、第4号及び第15条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第3号、第4号及び第15条の「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することを含む。
5 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(休職)
第12条 学長は、教員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に、主として従事する必要があり、教員としての職務に従事することができないと認めるときは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第15条第1項第5号に基づき休職とすることができる。
(研究成果活用兼業の報告)
第13条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第14条 学長は、研究成果活用兼業が第11条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第15条 学長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した教員を研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内研究成果活用兼業)
第16条 第11条の規定により、許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員が次のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割いて、研究成果活用兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、職務に支障が生じないこと。
2 教員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、学長の許可を受けなければならない。
3 学長は、第9条の許可の申出があった場合において、当該申出に係る研究成果活用兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該研究成果活用兼業について同条の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与規則第27条により給与を減額する。
(株式会社の監査役の兼業)
第17条 兼業規則第4条第2項第3号に規定する兼業(以下「監査役兼業」という。)は、教員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合をいう。
(監査役兼業の許可基準)
第18条 学長は、教員から監査役兼業の申請があった場合には、当該監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 監査役兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見を教員の職務に関連して有していること。
(2) 教員が申請に係る株式会社(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る株式会社との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4) 申請の申出に係る株式会社の経営に教員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ 教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数の合計が、当該株式会社の発行済株式の総数の4分の1を超える場合
ロ 教員の親族が、当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 教員等の親族が当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5) 教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 第1項第2号、第3号及び第21条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結について決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3 第1項第2号、第3号及び第21条の「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
4 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の報告)
第19条 許可を受けて監査役兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 株式会社の名称
(3) 株式会社の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役兼業の許可の取消し)
第20条 学長は、監査役兼業が第18条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第21条 学長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した職員を株式会社との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内監査役兼業)
第22条 第17条の規定により、許可を受けて監査役兼業を行う教員が次のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割いて、監査役兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、職務の運営に支障が生じないこと。
2 教員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、学長の許可を受けなければならない。
3 学長は、第17条の許可の申出があった場合において、当該申出に係る監査役兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該監査役兼業について同条の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与規則第27条により給与を減額する。
第23条 削除
(自営の兼業)
第24条 兼業規則第2条第2号に規定する兼業(以下「自営の兼業」という。)については、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され、客観的に営利を主目的とする企業と判断されるときに、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときに自営に当たるものとして取り扱う。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営として取り扱う。
3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、自営に当たるか否かを判断する。この場合、賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。
4 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。
5 前項の収入予定額とは、家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で、賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月等)の見込み額が500万円以上であれば、自営として取り扱う。
(自営の兼業の許可基準)
第25条 学長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
イ 職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ニ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
イ 職員と当該事業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ホ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ヘ 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ト その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(自営の兼業の報告)
第26条 許可を受けて自営の兼業を行う職員は、兼業の状況について、氏名、所属及び職名のほか次に掲げる場合の当該事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 不動産等の賃貸に許可を受けた場合
イ 賃貸する不動産等の種類、件数及び規模の内訳
ロ 賃貸する不動産等の種類ごとの賃貸料収入の予定年額
ハ 賃貸する不動産等の管理の方法
(2) 不動産等の賃貸以外の事業の場合
イ 事業の名称、内容及び所在地
ロ 事業の業務の遂行の方法
ハ 事業の継承の事由
ニ 収入の予定年額
(自営の兼業の許可の取消し)
第27条 学長は、自営の兼業が第25条の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第28条 兼業規則第2条第3号に規定する兼業は、次に掲げる場合をいう。
(1) 営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のため契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合
(6) 承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価及び選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
2 前項に該当する場合のほかは、原則として許可しない。
(勤務時間内営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第29条 前条第1項第2号、第4号、第6号及び第7号の兼業を行う場合で第34条に規定する許可基準のほかに、次に掲げる要件を満たすときには、勤務時間を割いて従事することができる。
(1) 兼業先の職務内容が教員の学術研究の成果を社会に還元するものであるとともに教育及び研究活動の活性化にも資するものであると認められること。
(2) 兼業を行おうとする教員が兼業先の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(3) 教員自らの創出による研究成果と密接に関係していると認められる場合
(4) 勤務時間を割く予定の日・時間における兼業先の職務を正規の勤務時間外に行うことが困難であること。
(5) 学生に対する教育又は研究指導を行う日時及び場所に変更を及ぼさないこと。
(6) 経営協議会、教育研究評議会及び教授会その他学内の各種委員会等の業務に支障が生じるおそれがないこと。
2 前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて学長の許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与規則第27条の規定により給与を減額する。
(営利企業以外の法人等の兼業)
第30条 兼業規則第2条第4号に規定する兼業は、次に掲げる場合をいう。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(2) 学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等の職を兼ねる場合
(3) 育英奨学に関する法人等の職を兼ねる場合
(4) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(5) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるものの職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として許可しない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等)を兼ねる場合であって、前項に規定する職に該当しない場合
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(5) 学長、部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合(ただし、在籍出向により常勤の職に就く場合又は兼職として従事する場合を除く。)
(7) その他兼業によって職責遂行に支障を来すおそれがある場合
(教育に関する兼業)
第31条 兼業規則第2条第5号に規定する兼業は、次に掲げる場合をいう。
(1) 国立、公立及び私立の学校、専修学校、各種学校その他の教育施設等の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2) 国立、公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として許可しない。
(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学長又は部局長が教育委員会の委員を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(6) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(7) 学長、部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(8) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合(在籍出向により常勤の職に就く場合又は兼職として従事する場合を除く。)
(9) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
(大学の職務と認める兼業の許可基準)
第32条 学長は、兼業規則第7条に規定する大学の職務と認める兼業の申請があった場合には、同条に規定する要件のほかに、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(大学の職務と認める兼業の許可の取消し)
第33条 学長は、大学の職務と認める兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(その他の兼業の許可基準等)
第34条 第28条第1項、第30条第1項又は第31条第1項に該当する兼業の申請があった場合の兼業の許可基準及び許可の取消しについては、前2条の規定を準用する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月1日施行)
この細則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。