○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条第3項に規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 給与規則第11条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員は、別表第1の職務区分欄に掲げる職を占める職員とし、当該職務区分に応じた職責区分を適用するものとする。
[給与規則第11条第1項] [別表第1]
(支給額)
第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前条の規定による職責区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額とする。
[別表第2]
(管理職手当の支給等)
第4条 第2条に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病により、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
[第2条]
2 別表第1の職務区分欄に掲げる職を複数占める職員の管理職手当は、その職務区分ごとに第3条の規定を適用して得られる管理職手当の月額のうち最も多い額を支給する。
3 第2条に規定する職に就く者がいない場合又はその職を占める職員が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項の規定により休職にされている場合において、その職に係る権限を本務として当然に行うものとされた職員には、その職に係る管理職手当を支給することができる。
4 前項の規定にかかわらず、副理事(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員に限る。)又は課長の職を兼務によって占める場合は、その兼務する職に係る管理職手当は支給しない。
5 管理職手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の管理職手当は日割計算により支給する。
(1) 就業規則第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている期間
[就業規則第15条第1項第2号] [第7号]
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
6 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合において、管理職手当は半減しないものとする。
(他の手当との関係)
第5条 管理職手当を支給している職員には、安全衛生管理手当、超過勤務手当及び休日給を支給しない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(55歳に達した職員に対する管理職手当の減額支給)
2 給与規則附則第6条第2号の規定により給与の額から減ずる別に定める額は、第3条の規定による額から、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
3 前項に規定する額の減額支給を受ける特定職員(給与規則附則第6条に規定する特定職員をいう。)には、給与規則附則第6条の規定にかかわらず、同条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸であるものを含む。
附 則(平成17年7月1日施行)
|
この細則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
|
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における経過措置)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号)附則第5条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についての給与規則第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(経過措置)
3 給与規則第11条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則(以下「新細則」という。)第3条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額(附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の月額)のほか、新細則第3条の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職責区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則第2条の表に掲げる職に係る同表の職責区分欄に定める職責区分(以下「旧職責区分」という。)に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年北院大規則第43号)の施行の日において俸給表の減額改定の対象となる職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職責区分等相当職員(旧職責区分より低い職責区分に相当する新規則別表第1の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧職責区分より低い職責区分に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる職責区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(ロにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職責区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(ロにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職責区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧職責区分より低い職責区分に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる職責区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(ロにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国の機関、他の国立大学法人、独立行政法人等の職員であった者から、引き続き本学の職員となった者その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員 前各号の規定に準じて学長が定める額
附 則(平成20年4月9日施行)
|
この細則は、平成20年4月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日施行)
|
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
|
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日施行)
|
この細則は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月1日施行)
|
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月8日施行)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成22年12月8日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年北院大規則第141号)附則第2項の規定にかかわらず、この細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則附則第2項及び第3項の規定による管理職手当の減額支給における平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する給与規則附則第6条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月8日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年4月1日施行)
|
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日施行)
|
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
|
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
|
この細則は、平成26年7月1日から施行し、別表第1の改正規定(副課長を削る部分を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月18日施行)
|
この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日施行)
|
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
|
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日施行)
|
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第11条の規定及びこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則第2条の規定の適用を受けている職員のうち、学長が認める者に対しては、改正後の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
附 則(平成29年4月1日施行)
|
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日施行)
|
この細則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日施行)
|
この細則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
|
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月19日施行)
|
この細則は、令和4年5月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日施行)
|
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月13日施行)
|
この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
職務区分 | 職責区分 |
副学長 | 2種 |
研究科長 | 3種 |
副研究科長(学長が定める者に限る。) | 3種 |
副研究科長 | 4種 |
専攻長 | 5種 |
評議員 | 5種 |
附属図書館長 | 4種 |
産学官連携推進センター長 | 4種 |
共同教育研究施設の長(情報社会基盤研究センター長及びナノマテリアルテクノロジーセンター長に限る。) | 4種 |
保健管理センター長 | 5種 |
特別学長補佐(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員に限る。) | 1種 |
副理事(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員に限る。) | 2種 |
課長(学長が定める者に限る。) | 3種 |
課長 | 4種 |
別表第2(第3条関係)
俸給表 | 職務の級 | 職責区分 | 管理職手当の月額 |
一般職俸給表(一) | 10級 | 1種 | 139,300円 |
9級 | 1種 | 130,300円 | |
2種 | 104,200円 | ||
8級 | 1種 | 117,500円 | |
2種 | 94,000円 | ||
3種 | 82,200円 | ||
7級 | 2種 | 88,500円 | |
3種 | 77,400円 | ||
4種 | 66,400円 | ||
6級 | 2種 | 83,100円 | |
3種 | 72,700円 | ||
4種 | 62,300円 | ||
5種 | 51,900円 | ||
5級 | 4種 | 59,500円 | |
5種 | 49,600円 | ||
4級 | 4種 | 55,500円 | |
5種 | 46,300円 | ||
教育職俸給表 | 6級 | 1種 | 142,600円 |
5級 | 2種 | 106,900円 | |
3種 | 93,500円 | ||
4種 | 80,200円 | ||
5種 | 66,800円 |
備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の月額を定める特段の事情があると学長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の月額については、当該職員の属する職務の級及び当該職責区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で学長が別に定める額とする。
[別表第1]
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職責区分より一段高い職責区分があるときは、当該職責区分に係る管理職手当の月額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職責区分より一段低い職責区分があるときは、当該職責区分に係る管理職手当の月額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職責区分に係る管理職手当の月額の区分があるときは、当該管理職手当の月額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職責区分に係る管理職手当の月額の区分があるときは、当該管理職手当の月額を超える額