○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学渉外手当支給細則
(平成28年4月1日制定)
改正
平成29年4月1日施行
令和5年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条の2第2項の規定に基づき、渉外手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(渉外手当の支給等)
第2条 給与規則第11条の2第1項の別に定める職務及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
2 給与規則第11条の2第1項に規定する別に定める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病により、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、その月の渉外手当は支給しない。
3 渉外手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の渉外手当は日割計算により支給する。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている期間
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
4 給与規則第11条の規定により管理職手当を支給される職員である場合における渉外手当は、渉外手当の支給額から管理職手当の支給額を減じた額を支給する。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか、渉外手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類等月額
研究領域長30,000円
東京サテライト長30,000円
本学が指定する重点国・地域に所在する海外機関との渉外を行う者であって、その職務の複雑、困難若しくは責任の度等を勘案し、学長が特に指名する者10,000円
本学の教育研究活動等を推進するため、外部機関等との渉外を行う者であって、その職務の複雑、困難若しくは責任の度等を勘案し、学長が特に指名する者学長が別に定める額