○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学地域手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年12月1日施行
平成24年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成28年3月1日施行
令和7年4月1日施行
令和7年6月20日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第12条第4項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 給与規則第12条第1項の規定に該当する職員には、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員となった日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特別調整手当支給細則第2条に定める割合未満となる場合には、その未満となる日の前日までの間)、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合による地域手当を支給する。
(1) 本学の職員となった日から同日以後1年を経過する日までの期間 本学の職員となる前に在勤していた国の機関等における地域手当又はこれに相当する給与(以下「地域手当等」という。)の支給割合に相当する割合
(2) 本学の職員となった日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 本学の職員となる前に在勤していた国の機関等における地域手当等の支給割合に相当する割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 本学の職員となった日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 本学の職員となる前に在勤していた国の機関等における地域手当等の支給割合に相当する割合に100分の60を乗じて得た割合
(4) 本学の職員となる前に在勤していた国の機関等における地域手当等の支給割合は、本学の職員となった日の前日における支給割合とする。
2 前項に定める職員のうち、本学の職員となる前に在勤していた国の機関等において、前項第1号に定める割合を超える割合の地域手当等(以下「異動保障の地域手当等」という。)を受けていた者(異動保障の地域手当等を受けていた期間が3年未満の者に限る。)には、異動保障の地域手当等を支給する事由が発生した日(以下「事由発生日」という。)から3年を経過するまでの間(異動保障の地域手当等の支給割合が前項及び次条に定める支給割合以下となる場合には、その以下となる日の前日までの間)、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合による地域手当を支給する。
(1) 事由発生日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動保障の地域手当等の支給割合に相当する割合
(2) 事由発生日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動保障の地域手当等の支給割合に相当する割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 事由発生日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動保障の地域手当等の支給割合に相当する割合に100分の60を乗じて得た割合
(4) 異動保障の地域手当の支給割合は、本学の職員となった日の前日における支給割合とする。
3 国の機関等と本学との人事交流に関する協定(これに類するものを含む。)による人事交流により本学の職員となった場合で学長が必要と認める者の地域手当は、前項の規定にかかわらず、本学に在職する期間中、当該国の機関等における地域手当等の算出方法の例により計算した額を支給するものとする。
(地域手当を受ける職員の特例)
第3条 給与規則第12条第1項の別に定める場合は、本学の職員となる日の前日に在勤していた地域に引き続き6月を超えて在勤していない場合であって、当該地域に在勤する前に地域手当等を支給された地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合とする。
2 給与規則第12条第1項の規定に該当する職員が一の日に国の機関等を異にして2回以上異動したときは、最初の異動の直前の国の機関等から本学に直接異動したものとして取り扱うものとする。
(権衡職員の範囲等)
第4条 給与規則第12条第3項の別に定める職員とは、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に支給する地域手当の支給割合は、当該各号に掲げる割合とする。
(1) 北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト規則第1条に定める東京サテライト(以下「サテライト」という。)に勤務する者 100分の20
(2) 国の機関等又はこれに準ずると認められる機関において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員研修規則(以下「研修規則」という)に基づき研修をする者(ただし、研修規則第8条に定める研修をする者又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第55条に規定する出張として取り扱う研修をする者を除く。)又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員出向規則に基づき出向をする者 研修先又は出向先の地域手当等の支給割合
(3) 給与規則第12条第1項に規定する職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める者 前条及び前各号の規定に準じて学長が定める支給割合
2 前項第2号に規定する者が研修先又は出向先を異にして異動(当該在勤する国の機関等又はこれに準ずると認められる機関の移転を含む。)した場合は、前項第2号の規定に準じて地域手当を支給することができる。
3 前2項の規定により地域手当を支給されていた職員が、本学に異動した場合(サテライトから石川県能美市に所在する本学の事業所に異動する場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過するまでの間、第2条第1項の規定に準じて地域手当を支給する。
4 前各項の規定により地域手当を支給されることとなる職員が、第2条の規定により地域手当を支給される職員である場合における地域手当は、地域手当の月額が最も高い額となる割合により算出した額を支給する。
(不支給等)
第5条 地域手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の地域手当は日割計算により支給する。
(1) 給与規則第12条の3に規定する特別調整手当を支給されている期間
(2) 就業規則第15条第1項第5号又は第7号の規定により休職にされている期間
(3) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
(6) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業等に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
2 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合において、地域手当の算定の基礎となる俸給の月額は、半減後の額とする。
(端数計算)
第6条 第2条及び第3条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の7の規定により、調整手当の異動保障を受けていた職員についての支給割合は、この細則の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、平成17年3月31日までの間)、俸給の月額並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日又は平成17年3月31日のいずれか早い日までの期間 異動前に在勤する事業所に係る支給割合(支給割合の改定がある場合は、改定前の支給割合とする。次号において同じ。)
(2) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前に在勤する事業所に係る支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3 前項の規定による調整手当の月額に1円未満の端数があるときの処理は、第6条の規定の例による。
4 第2項に定めるもののほか、学長が特に認める職員には、同項に準じて調整手当を支給するものとする。
(55歳に達した職員に対する地域手当の減額支給に関する端数計算)
5 給与規則附則第6条第3号及び第8条並びに国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則附則第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学調整手当支給細則(以下「旧細則」という。)第3条第1項の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、当該職員が異動の日の前日に在勤していた事業所に係る調整手当の支給割合を基礎として、この細則による改正後の第3条の規定を適用する。
3 この細則の施行の際現に旧細則第3条第2項の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、当該職員が本学の職員となる前に在勤していた国の機関等における調整手当又はこれに相当する給与の支給割合を基礎として、この細則による改正後の第4条第1項の規定を適用する。ただし、この細則による改正後の第4条第2項に該当する職員については、同項の規定による地域手当を支給するものとする。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日施行)
この細則は、平成19年12月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年北院大規則第59号)による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「旧給与規則」という。)第12条第1項、第2項及びこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学地域手当支給細則(以下「旧細則」という。)第2条の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、なお、従前の例による。
3 前項に規定する職員のうち、旧細則第3条の規定に該当することとなった職員に対する地域手当については、なお、従前の例による。
4 この細則の施行の際現に旧給与規則第12条第3項及び旧細則第4条の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、なお、従前の例による。
附 則(平成26年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に改正前の第2条、第3条及び第4条の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における第4条第1項第1号の規定の適用については、「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とする。
附 則(平成28年3月1日施行)
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日施行)
(施行期日)
1 この細則は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日の前日において、第2条及び第4条の規定の適用を受けている職員に対する地域手当については、なお従前の例による。