○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学広域異動手当支給細則
(平成19年3月30日制定)
改正
平成20年4月1日施行
平成22年12月1日施行
平成24年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学給与規則(以下「給与規則」という。)第12条の2第4項の規定に基づき、広域異動手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 広域異動手当の月額は、俸給の月額並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、給与規則第12条の2第1項に規定する採用に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
(権衡職員の範囲等)
第3条 給与規則第12条の2第3項の別に定める職員とは、次の各号に掲げる職員のうち、当該各号に掲げる異動、研修及び出向(以下「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した事業所間の距離(当該異動等の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。)及び住居と事業所との間の距離(当該異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)である職員とする。
(1) 石川県能美市に所在する国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の事業所(以下「本学事業所」という。)から北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト規則第1条に定める東京サテライト(以下「サテライト」という。)に異動した者及びサテライトから本学事業所に異動した者
(2) 国の機関等又はこれに準ずると認められる機関において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員研修規則(以下「研修規則」という)に基づき研修をする者(ただし、研修規則第8条に定める研修をする者又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第55条に規定する出張として取り扱う研修をする者を除く。)又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員出向規則に基づき出向をする者及び当該研修又は当該出向を終了した者
(3) 前各号に掲げる事業所、サテライト及び機関等が移転した場合で、前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める者
(4) 給与規則第12条の2第1項に規定する職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める者
2 前項第2号に規定する研修(6月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する事業所若しくは国の機関等又はこれに準ずると認められる機関を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、広域異動手当を支給しない。
(1) 当該研修の受講の直前に在勤した事業所若しくは国の機関等又はこれに準ずると認められる機関(以下この条において「異動前の事業所等」という。)から異動した場合(当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の事業所等への異動が予定されている場合に限る。)
(2) 当該研修の受講の直後に異動した場合(異動前の事業所等への異動の場合に限る。)
3 前項第1号の「当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の事業所等への異動が予定されている場合」とは、同号に規定する異動前の事業所等からの異動に当たり学長が当該異動の日以前に同項の研修の受講の直後に当該異動前の事業所等への異動を予定している場合であって、職員に対しその旨を明らかにしているときをいう。
(支給の調整)
第4条 給与規則第12条の2第1項又は第3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る採用又は異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により同条第3項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
2 国の機関等において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する広域異動手当又はこれに相当する給与(以下この項において「広域異動手当等」という。)の支給を受けていた者であって、当該広域異動手当等の支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の採用又は異動等により給与規則第12条の2第1項又は第3項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該再異動等に係る広域異動手当」とあるのは「当該採用又は異動等に係る広域異動手当」と、「当初広域異動等に係る広域異動手当」とあるのは「当初広域異動等に係る広域異動手当等」と、「当該再異動等の日」とあるのは「当該採用又は異動等の日」と読み替えるものとする。
3 給与規則第12条の2第1項及び第3項並びに第2条、前条及び前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、給与規則第12条の規定により地域手当(以下「地域手当」という。)を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前2条及び前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前2条及び前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
4 職員が一の日に在勤する事業所又は国の機関等を異にして2回以上異動等をしたときは、最初の異動等の直前の事業所又は国の機関等から最後の異動等の直後の事業所に直接異動等をしたものとして取り扱うものとする。
(事業所間の距離等の算定)
第5条 給与規則第12条の2第1項に規定する事業所間の距離及び住居と事業所との間の距離は、異動等の日の前日に職員が在勤していた事業所又は国の機関等の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する事業所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
2 前項の規定による距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具、自転車及び航空機を除く。)により移動するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算して行うものとする。
(1) 徒歩 国土地理院発行の地形図等を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離その他これに準ずるものに記載されている距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離その他これらに準ずるものに記載されている距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
(住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第6条 給与規則第12条の2第1項の住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事業所との間を最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(航空機を除く。)により通勤するものとした場合において、当該異動等の直後に職員が在勤する事業所の始業の時刻前に当該事業所に到着するために当該異動等の直前の当該職員の住居を出発することとなる時刻から当該始業の時刻までの時間が2時間以上である場合(これに準ずる場合であって学長が認める場合を含む。)とする。
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)
第7条 第4条第1項又は第2項に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与規則第12条の2第1項又は第3項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は同一の割合となるときにあっては同日以降は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。
2 前項の規定の適用を受ける職員が、給与規則第12条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については、第4条第3項の規定を準用する。
(不支給等)
第8条 広域異動手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の広域異動手当は日割計算により支給する。
(1) 就業規則第15条第1項第5号又は第7号の規定により休職にされている期間
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
2 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合において、広域異動手当の算定の基礎となる俸給の月額は、半減後の額となる。
(端数計算)
第9条 第2条、第4条及び第7条の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
(支給要件の確認)
第10条 学長は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、採用又は異動の直前の職員の住居、第5条の規定により算定した距離その他の給与規則第12条の2第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
2 学長は、前項の場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規則第12条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する事業所又は国の機関等を異にして異動した場合又は職員の在勤する事業所又は国の機関等が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
(55歳に達した職員に対する広域異動手当の減額支給に関する端数計算)
3 給与規則附則第6条第4号及び第8条並びに国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則附則第2項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年北院大規則第59号)による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「旧給与規則」という。)第12条の2第1項並びにこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学広域異動手当支給細則(以下「旧細則」という。)第2条及び第3条の規定の適用を受けている職員に対する広域異動手当については、なお、従前の例による。
3 前項に規定する職員のうち、旧細則第7条の規定に該当することとなった職員に対する広域異動手当については、なお、従前の例による。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学広域異動手当支給細則第2条の規定の適用については、同条第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。