○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特別調整手当支給細則
(平成24年3月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第12条の3第3項の規定に基づき、特別調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地及び支給割合)
第2条 給与規則第12条の3第1項の別に定める支給地及び同条第2項の別に定める支給割合は、次の表に掲げるとおりとする。
支給地 | 支給割合 |
石川県能美市に所在する国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の事業所 | 100分の3 |
(不支給等)
第3条 特別調整手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の特別調整手当は日割計算により支給する。
(1) 給与規則第12条に規定する地域手当を支給されている期間(当該支給割合が第2条に定める支給割合未満である期間を除く。)又は給与規則第12条の2に規定する広域異動手当を支給されている期間
[給与規則第12条] [給与規則第12条の2]
(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号又は第7号の規定により休職にされている期間
(3) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
(6) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
2 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合において、特別調整手当の算定の基礎となる俸給の月額は、半減後の額とする。
(端数計算)
第4条 第2条の規定により算出した特別調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特別調整手当の月額とする。
[第2条]
(雑則)
第5条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
(55歳に達した職員に対する特別調整手当の減額支給に関する端数計算)
2 給与規則附則第6条第5号及び第8条並びに国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則附則第2項に規定する特別調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特別調整手当の月額とする。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
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この細則は、平成26年12月1日から施行する。