○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特殊勤務手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成20年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第16条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 高所作業手当
(2) 爆発物取扱等作業手当
(高所作業手当)
第3条 高所作業手当は、職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は、作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(爆発物取扱等作業手当)
第4条 爆発物取扱等作業手当は、一般職俸給表(一)、一般職俸給表(二)及び技術職俸給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(作業日数の計算方法)
第5条 前日から引き続き翌日にわたり作業に従事したときは、前日の作業時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの作業時間は前日の作業として取り扱うものとする。
(雑則)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。