○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学超過勤務手当及び休日給支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第17条第4項及び第18条第3項の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(超過勤務手当の取扱い)
第2条 前日から引き続き翌日にわたり超過勤務したときは、前日の超過勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの超過勤務時間は前日の超過勤務として取り扱うものとする。
2 その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは、その日の超過勤務として取り扱うものとする。
3 休憩時間中に学長又はその委任を受けた者の命により勤務した場合は、超過勤務として取り扱うものとする。
4 出張中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを学長若しくはその委任を受けた者があらかじめ命じた場合又は出張地において国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第1項に規定する休日(同条第2項に規定する法定休日を除く。)に勤務すべきことを学長若しくはその委任を受けた者があらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合は、超過勤務手当を支給する。
5 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(休日給の取扱い)
第3条 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が法定休日に当たるときの休日給は、法定休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
2 出張中の職員については、出張地において法定休日に勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合に、休日給を支給する。
3 前条第5項の規定は、休日給の支給について準用する。
(雑則)
第4条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。