○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学俸給の調整額支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年12月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月5日施行
平成21年12月1日施行
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成26年12月1日施行
平成29年1月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学給与規則(以下「給与規則」という。)第20条第3項の規定に基づき、俸給の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用区分表等)
第2条 給与規則第20条第2項に規定する調整基本額表及び適用区分表は、別表第1及び別表第2とする。
2 調整基本額表に掲げる調整基本額は、その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは、俸給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(取扱い)
第3条 俸給の調整額は、俸給として取り扱うものとする。
(支給範囲)
第4条 給与規則第20条第1項の規定により俸給の調整額を支給する職員は、別表第2の支給対象職員の欄に掲げる者とする。
2 前項の支給対象職員が主任として研究及び論文作成の指導(主テーマ指導及び副テーマ指導をいう。以下「テーマ指導」という。)を行う学生には、次の各号に掲げる期間にある者を含まないものとする。
(1) 北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第11条の3の規定による博士後期課程単位修得在学の期間
(2) 学則第27条の規定により休学している期間
(3) 学則第34条の規定により留学している期間
(4) 学則第42条第2項の規定により停学にされている期間
(支給の停止)
第5条 第3条の規定にかかわらず、俸給の調整額は、次に掲げる期間には支給を停止する。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項各号の規定により休職にされている期間
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(3) 外国出張、病気休暇等(以下「外国出張等」という。)の期間が引き続き90日を超えた日以降の期間
2 前項第3号の期間の計算は、外国出張等の日から起算し、暦日によるものとする。
3 第1項第3号の規定にかかわらず、年度の始めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日まで外国出張等の場合は、当該年度の始めから支給を停止する。当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合であって、その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときも、同様とする。
4 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は、外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し、復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰した場合にあっては、命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
(支給要件の確認)
第6条 前年度から引き続き俸給の調整額を支給する場合は、年度当初に支給要件を満たしていることを確認の上、支給するものとする。
(雑則)
第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(平成17年度末までの経過措置)
2 人事院規則9-6-25附則第2項から第5項までに規定する職員に該当する国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の職員の俸給の調整額は、平成18年3月31日までの期間については、同規則附則第2項から第5項までの規定に準じて算出した額とする。
附 則(平成17年12月1日施行)
この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の支給対象職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、給与規則第20条第2項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き支給対象職員である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに支給対象職員となった職員(施行日以後に新たに職員となった者を除く。) 施行日の前日に新たに支給対象職員となったとした場合に、この細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学俸給の調整額支給細則(以下「改正前の俸給の調整額支給細則」という。)の規定を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに職員となった者を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに支給対象職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに支給対象職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に、改正前の俸給の調整額支給細則の規定を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 俸給表の適用を異にすることなく国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則別表第6(初任給基準表)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務へ異動した場合
ハ 施行日の前日において属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした場合
(4) 施行日以後に、国、地方公共団体、他の国立大学法人、独立行政法人等の職員であった者から、引き続き本学の職員となった者 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
附 則(平成19年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行日の前日において助手である者の助手としての在職期間は、助教としての在職期間とみなす。
附 則(平成19年12月5日施行)
この細則は、平成19年12月5日から施行する。
附 則(平成21年12月1日施行)
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この細則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月1日施行)
この細則は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
調整基本額表
教育職俸給表における職務の級調整基本額
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
6級16,300円
別表第2(第2条、第4条関係)
適用区分表
支給対象職員調整数
教授、准教授及び講師のうち、当該年度において講義、演習、実験又は実習の指導を直接担当する者又はテーマ指導を担当する者主テーマ指導を担当する博士後期課程の学生が、4人以上である者3
上記以外の者2
助教のうち、当該年度において講義、演習、実験又は実習の指導を直接担当する者又はテーマ指導を担当する者
助教(助教としての在職期間が6月に満たない者を除く。)のうち、当該年度において現に教授又は准教授と協力して、学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者1