○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学初任給調整手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年12月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成28年3月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年1月25日施行
平成30年12月20日施行
令和5年12月21日施行
令和7年2月13日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 給与規則第21条第1項の規定により初任給調整手当が支給される職員は、保健管理センターの専任の職員であって、その職員となった日が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内にあるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の3に規定する初任給調整手当及びこれに相当すると認められる手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、給与規則第21条第1項に規定する職員(前条第2項に掲げる職員を除く。以下同じ。)となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から当該職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、当該職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間。以下同じ。)に相当する期間初任給調整手当等が支給されていたものとして調整した額を支給する。
2 給与規則第21条第1項に規定する職員のうち、当該職員となる前に初任給調整手当等を支給されていたことのある者で、前項の規定による支給期間に、既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間は初任給調整手当等が支給されていたものとして、同項の規定による支給期間から当該超えることとなる期間に相当する期間を減じた支給期間及びそれに応じた支給額とする。
3 初任給調整手当を支給されている職員が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている期間は、支給期間に算入しない。
(不支給等)
第4条 初任給調整手当は、次に掲げる期間には支給しない。ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の初任給調整手当は日割計算により支給する。
(1) 就業規則第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている期間
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
2 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合においても、初任給調整手当は半減しないものとする。
(初任給調整手当支給調書)
第5条 初任給調整手当を支給する場合は、所定の初任給調整手当支給調書を作成するものとする。
(雑則)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日施行)
この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この細則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月1日施行)
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は、平成29年4月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月25日施行)
この細則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月20日施行)
この細則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月21日施行)
この細則は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月13日施行)
この細則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
期間の区分金額
1年未満51,600円
1年以上2年未満51,600円
2年以上3年未満51,600円
3年以上4年未満51,600円
4年以上5年未満51,600円
5年以上6年未満51,600円
6年以上7年未満49,800円
7年以上8年未満48,000円
8年以上9年未満46,200円
9年以上10年未満44,400円
10年以上11年未満42,600円
11年以上12年未満40,800円
12年以上13年未満39,000円
13年以上14年未満37,200円
14年以上15年未満35,800円
15年以上16年未満34,400円
16年以上17年未満33,000円
17年以上18年未満31,600円
18年以上19年未満30,200円
19年以上20年未満28,800円
20年以上21年未満27,400円
21年以上22年未満26,800円
22年以上23年未満26,200円
23年以上24年未満25,200円
24年以上25年未満24,600円
25年以上26年未満24,000円
26年以上27年未満23,400円
27年以上28年未満22,800円
28年以上29年未満22,000円
29年以上30年未満21,700円
30年以上31年未満21,300円
31年以上32年未満20,700円
32年以上33年未満19,800円
33年以上34年未満18,900円
34年以上35年未満18,200円
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、職員となった日以後の期間を示す。