○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年5月25日施行
平成17年7月14日施行
平成17年12月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成20年4月1日施行
平成20年4月9日施行
平成21年4月1日施行
平成21年5月29日施行
平成21年12月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年4月26日施行
平成22年12月1日施行
平成23年4月1日施行
平成23年7月1日施行
平成24年4月1日施行
平成24年6月28日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年11月18日施行
平成26年12月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年3月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年1月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年1月25日施行
平成30年4月1日施行
平成30年12月20日施行
令和元年6月20日施行
令和元年12月19日施行
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和4年5月19日施行
令和4年10月1日施行
令和4年12月15日施行
令和5年4月1日施行
令和5年12月21日施行
令和7年2月13日施行
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 期末手当(第2条-第7条)
第3章 勤勉手当(第8条-第16条)
第4章 不支給及び一時差止(第17条-第23条)
第5章 雑則(第24条-第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第22条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 期末手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規則第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる者以外の者とする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第3号の規定により休職にされている職員
(2) 就業規則第15条第1項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与規則第25条の規定に基づく給与の支給を受けていない者
(3) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止(以下「出勤停止」という。)にされている職員
(4) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業規則」という。)第3条第1項に規定する介護休業をしている職員(以下「介護休業職員」という。)及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則(以下「大学院修学休業規則」という。)第2条に規定する大学院休業をしている職員(以下「大学院修学休業職員」という。)であって、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(次に掲げる期間を含む。)がない職員
イ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する休暇の期間
ロ イに掲げる期間以外で勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
(1) 育児休業規則第3条第1項に規定する育児休業をしていた期間、介護休業規則第3条第1項に規定する介護休業をしていた期間及び大学院修学休業規則第2条に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 前号に掲げる職員として在職した期間
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則に規定するパートタイム職員(以下「パート職員」という。)として在職した期間
(4) 就業規則第15条第1項の規定により休職にされていた期間(以下「休職期間」という。)のうち、第6条第2項第4号イ及びロに掲げる期間以外の期間
第3条 給与規則第22条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)が適用される職員(以下「給与法適用職員」という。)、国の機関、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等(以下「国の機関等」という。)の職員(期末手当及び勤勉手当に相当する給与(以下「期末手当等相当給与」という。)の支給について、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の在職期間を当該国の機関等の職員としての在職期間に通算することとしている国の機関等の職員に限る。)その他これらに準ずると学長が認める職等となった者
2 期末手当について、給与規則第25条第7項ただし書の別に定める職員は、前項第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
3 基準日前1月以内において本学の常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当の支給額等)
第4条 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(以下「期末手当基礎額」という。)を基礎として、別表第1の基準日欄の区分に応じてそれぞれ一般の職員又は特定幹部職員(職務の級が一般職俸給表(一)7級以上又は教育職俸給表5級以上である職員のうち、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理職手当支給細則別表第1における職責区分(以下「職責区分」という。)が1種、2種又は3種(教育職俸給表適用者に限る。)である職員をいう。以下同じ。)の欄に掲げる割合(以下「期別支給割合」という。)を乗じて得た額に、別表第2に掲げる基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じた割合(以下「在職期間別支給割合」という。)を乗じて得た額とする。
2 別表第3に掲げる俸給表及び職務の級である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額に同表の職務の級の区分に応じた割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。
3 別表第4に掲げる俸給表、職務の級及び職責区分である職員(就業規則第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている者を除く。)については、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する合計額と前項の規定による加算額の合計額に、俸給月額に同表の職務の級及び職責区分に応じた割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
(期末手当に係る給与月額の取扱い)
第5条 前条に規定する計算の基礎となる給与月額の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 給与規則第27条第3項の規定により俸給の半額を減ずる場合の算定の基礎となる俸給の月額は、半減後の額による。
(2) 就業規則第15条第1項第2号又は第6号の規定により休職にされている場合は、それぞれ給与規則第25条第2項又は第4項に規定する割合(以下「休職給率」という。)を乗じない給与月額による。この場合における期末手当の額の算定は、次式により行うものとする。
(休職給率を乗じない期末手当基礎額の合計額)×(期別支給割合)×(在職期間別支給割合)×(休職給率)
(3) 給与規則第26条第4項若しくは第27条第1項又は就業規則第43条第1項第2号の規定により給与を減額する場合は、減額前の給与月額による。
(4) 前条第1項の「これらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額」とは、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。ただし、1円未満の端数は切り捨てた額とする。
イ 地域手当を支給される職員 俸給の月額及び扶養手当の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額
ロ 広域異動手当を支給される職員 俸給の月額及び扶養手当の月額の合計額に広域異動手当の支給割合(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学広域異動手当支給細則(以下「広域異動手当支給細則」という。)第4条第3項を適用する場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合)を乗じて得た額
ハ 特別調整手当を支給される職員 俸給の月額及び扶養手当の月額の合計額に特別調整手当の支給割合を乗じて得た額
(5) 前条第2項の「これに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額」とは、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。ただし、1円未満の端数は切り捨てた額とする。
イ 地域手当を支給される職員 俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額
ロ 広域異動手当を支給される職員 俸給の月額に広域異動手当の支給割合(広域異動手当支給細則第4条第3項を適用する場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合)を乗じて得た額
ハ 特別調整手当を支給される職員 俸給の月額に特別調整手当の支給割合を乗じて得た額
(期末手当に係る在職期間)
第6条 第4条第1項に規定する在職期間は、本学に職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 出勤停止にされていた期間(以下「出勤停止期間」という。)については、その全期間
(2) パート職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業職員(当該育児休業に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)、介護休業職員として在職した期間及び大学院修学休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職の期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
イ 就業規則第15条第1項第1号の規定により休職にされている期間
ロ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職の期間のうち、学長が特に認める期間
3 前項第3号の「育児休業に係る期間」とは、基準日以前6月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の期間の初日から末日(育児休業規則第10条(同規則第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により育児休業の終了予定日を変更した場合にあっては、当該変更後の育児休業の期間の末日とし、育児休業規則第7条第1項各号(同規則第14条の6において準用する場合を含む。)に掲げる事由により育児休業が終了した場合にあっては、当該育児休業が終了した日とする。)までの期間をいう。
第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が本学の職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間。ただし、当該機関等が当該在職期間に係る期末手当等相当給与を当該職員に対して支給しないこととしている場合、本学の職員としての在職期間を当該機関等の職員としての在職期間に通算することとしている場合等であって、学長が認める場合に限る。
イ 他の国立大学法人等の職員
ロ 給与法適用職員
ハ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ニ 検察官
ホ 行政執行法人の職員(次号イの職員を除く。)
ヘ 特別職に属する国家公務員
ト その他国の機関等の職員のうち学長が認める者
(2) 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き本学の職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間。ただし、当該機関等が当該在職期間に係る期末手当等相当給与を当該職員に対して支給しないこととしている場合、本学の職員としての在職期間を当該機関等の職員としての在職期間に通算することとしている場合等であって、学長が認める場合に限る。
イ 行政執行法人の職員
ロ 独立行政法人等の役員
ハ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
ニ 地方公務員
ホ その他国の機関等の職員のうち学長が認める者
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第3章 勤勉手当
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与規則第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる者以外の者とする。
(1) 就業規則第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている職員
(2) 出勤停止にされている職員
(3) 育児休業職員、介護休業職員及び大学院修学休業職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員に限る。)
第9条 給与規則第23条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する給与が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第1項第2号に掲げる者
2 第3条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給額等)
第10条 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において職員が受けるべき俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に定める基準に従って定める割合(次条において「支給割合」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、原則として、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 給与規則第23条第1項の職員(第8条各号に掲げる職員を含まない。次号において同じ。)のうち再雇用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 給与規則第23条第1項の職員のうち再雇用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
2 別表第3に掲げる俸給表及び職務の級である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額に同表の職務の級の区分に応じた割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額を前項の勤勉手当基礎額とする。
3 別表第4に掲げる俸給表、職務の級及び職責区分である職員(就業規則第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている者を除く。)については、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する合計額と前項の規定による加算額の合計額に、俸給月額に同表の職務の級及び職責区分に応じた割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額を第1項の勤勉手当基礎額とする。
第11条 前条第1項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第16条第1項に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第12条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(勤勉手当に係る給与月額の取扱い)
第13条 第10条に規定する計算の基礎となる給与月額の取扱いについては、第5条第1号、第3号及び第5号の規定を準用する。この場合において、同条第5号中「前条第2項」とあるのは、「第10条第1項前段及び第2項」と読み替えるものとする。
2 第10条第1項後段の「これに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額」とは、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。ただし、1円未満の端数は切り捨てた額とする。
(1) 地域手当を支給される職員 扶養手当の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額
(2) 広域異動手当を支給される職員 扶養手当の月額に広域異動手当の支給割合(広域異動手当支給細則第4条第3項を適用する場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合)を乗じて得た額
(3) 特別調整手当を支給される職員 扶養手当の月額に特別調整手当の支給割合を乗じて得た額
(勤勉手当に係る勤務期間)
第14条 第12条に規定する勤務期間は、本学に職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 出勤停止期間
(2) パート職員として在職した期間
(3) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)、介護休業職員及び大学院修学休業職員として在職した期間
(4) 休職の期間(第6条第2項第4号イ及びロに掲げる期間を除く。)
(5) 給与規則第27条第1項の規定により給与を減額した期間
(6) 負傷又は疾病(業務上の負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間(次に掲げる期間を合算した期間をいう。)から、勤務時間規則第8条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
イ 勤務時間規則第18条に規定する病気休暇(事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇及び生理日の就業が著しく困難な場合の病気休暇を除く。)の期間
ロ 就業規則第52条に規定する就業禁止(伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に限る。)の期間
(7) 育児休業規則第3条第3項に規定する育児部分休業及び介護休業規則第3条第2項に規定する介護部分休業をしていた職員の1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その育児部分休業及び介護部分休業の期間
(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第15条 第7条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間(学長がそれらの期間に相当すると認める期間を含む。)を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第16条 成績率は、基準日以前6月以内の期間について、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、別表第6に掲げる区分に応じて、同表に定める割合とする。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合は、同表に掲げる割合と異なる割合を定めることができる。
2 前項に規定する勤務成績の証明は、当該職員の勤務評定記録書その他当該職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。
3 別表第6に掲げる「勤務成績が良好でない職員」は、基準日以前6月以内の期間において次に掲げる場合に該当する職員とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当する職員で、同号に該当することとなった懲戒処分を受けた日の直前の基準日以前において当該懲戒処分の直接の対象となった事実に基づき別表第6に掲げる「勤務成績が良好でない職員」に該当したもの(当該事実以外の事実に基づき基準日以前6月以内の期間において次に掲げる場合に該当したことがない職員に限る。)については、当該「勤務成績が良好でない職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の額を考慮して、相当と認めるときは、同表に掲げる「勤務成績が良好でない職員」に該当しないものとして取り扱うことができる。
(1) 懲戒処分を受けた場合
(2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合
(3) 正当な理由なく勤務を欠いた場合
(4) その者の勤務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合
4 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、別表第7に掲げる区分に応じて、同表に定める割合とする。ただし、前項ただし書に規定する職員のうち、同項ただし書の規定の適用を受けないものの成績率は、当該「勤務成績が良好でない職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の成績率を考慮して、相当と認めるときは、別表第7に定める割合以外の割合で定めることができる。
第4章 不支給及び一時差止
(不支給)
第17条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、給与規則第22条第1項、第23条第1項及び第25条第7項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当又は勤勉手当(以下「期末手当等」という。)(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当等)は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第43条第1項第4号に規定する懲戒解雇にされた場合
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第19条第1項の規定により解雇された場合(同項第1号に該当して解雇された場合を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる場合を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
(4) 次条第1項の規定により期末手当等の支給を一時差し止める処分を受けた職員(当該処分を取り消された者を除く。)が、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
(一時差止処分)
第18条 学長は、支給日に期末手当等を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当等の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当等を支給することが、本学に対する国民の信頼を確保し、期末手当等に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項第2号の「当該職員に対し期末手当等を支給することが、本学に対する国民の信頼を確保し、期末手当等に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき」とは、退職し、若しくは解雇された職員の逮捕の理由となった犯罪又は退職し、若しくは解雇された職員が犯したと思料される犯罪(以下この項において「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。ただし、退職し、又は解雇された職員が死亡した場合、退職し、又は解雇された職員の逮捕の理由となった犯罪等について起訴される可能性がない場合等を除く。
(一時差止処分の手続)
第19条 学長は、前条第1項の規定による期末手当等を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該処分を受けるべき職員に対し、当該処分の際、一時差止処分の事由を記載した処分説明書を交付するものとする。
2 学長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた職員に対して、次に掲げる事項を記載した文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容
(4) 一時差止処分を発令した日付
(5) 「一時差止処分者」及び「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学長」の文字並びに学長の氏名及び公印
3 一時差止処分書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することとし、同条第3項の規定により、公示の日から2週間を経過したときに一時差止処分書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立て)
第20条 前条第1項に規定する処分説明書の交付を受けた者は、その交付の日の翌日以降、当該一時差止処分に係る事情の変化を理由に、当該一時差止処分の取消しを申し立てることができる。
2 前項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、学長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消し)
第21条 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた職員が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた職員について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当等の基準日から起算して1年を経過した場合
2 前項ただし書の「その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは、一時差止処分を受けた職員が現に勾留されているとき等をいう。
3 第1項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第22条 学長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた職員に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面で通知するものとする。
(1) 一時差止処分を受けた職員の氏名
(2) 一時差止処分を行った年月日
(3) 一時差止処分を取り消す理由及び年月日
(4) 支給する期末手当等のそれぞれの額及び支給年月日
(5) その他参考となる事項
(一時差止処分に係る在職期間)
第23条 第17条、第18条第1項及び第21条第1項に規定する在職期間は、本学の職員として在職した期間とする。
2 第7条第1項第1号イからトまで及び第2号イからヘまでに掲げる者のうち学長が認める者が引き続き本学の職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
第5章 雑則
(期間の計算について)
第24条 第6条、第7条、第14条及び第15条の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例により、その起算日に応答する日の前日をもって1月として計算する。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職期間を除く。)を計算する場合は、休日を除くものとする。
(端数計算)
第25条 第4条の期末手当基礎額又は第10条の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第26条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(55歳に達した職員に対する期末手当及び勤勉手当の減額支給)
2 給与規則附則第6条第6号及び第7号の規定により次の各号に掲げる給与の額から減ずる別に定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員(給与規則附則第6条に規定する特定職員をいう。以下同じ。)が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(第4条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第3に掲げる役職段階加算率を乗じて得た額(同条第3項に規定する職員にあっては、その額に、俸給月額に別表第4に掲げる管理職加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第4項において「期末手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第1に掲げる期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第2に掲げる在職期間別支給割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合(給与規則附則第6条第1号に規定する場合をいう。以下同じ。)にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(給与規則附則第6条第1号に規定する俸給月額減額基礎額をいう。以下同じ。)並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(第4条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第3に掲げる役職段階加算率を乗じて得た額(同条第3項に規定する職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に別表第4に掲げる管理職加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第4項において「期末手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第1に掲げる期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第2に掲げる在職期間別支給割合を乗じて得た額)
(2) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(第10条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第3に掲げる役職段階加算率を乗じて得た額(同条第3項に規定する職員にあっては、その額に、俸給月額に別表第4に掲げる管理職加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。次項及び第4項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第10条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額(第10条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第3に掲げる役職段階加算率を乗じて得た額(同条第3項に規定する職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に別表第4に掲げる管理職加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。次項及び第4項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第10条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
3 給与規則附則第6条の規定が適用される間、第10条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で給与規則附則第6条の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275(特定幹部職員にあっては、100分の1.575)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
4 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 期末手当減額対象額(最低号俸に達しない場合にあっては、期末手当減額基礎額)
(2) 勤勉手当減額対象額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
附 則(平成17年5月25日施行)
この細則は、平成17年5月25日から施行する。
附 則(平成17年7月14日施行)
この細則は、平成17年7月14日から施行する。
附 則(平成17年12月1日施行)
この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(取扱い)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号)附則第5条の規定による俸給を支給される職員に関する第4条第3項及び第10条第3項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日施行)
この細則は、平成19年12月20日から施行し、平成19年11月30日から適用する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月9日施行)
この細則は、平成20年4月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日施行)
この細則は、平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年12月1日施行)
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日施行)
この細則は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月1日施行)
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日施行)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日施行)
この細則は、平成24年6月28日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 平成26年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは、「100分の47.5」とし、附則第3項中「100分の1.125」とあるのは、「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは、「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 平成26年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の102.5以上100分の128.5以上
100分の165以下100分の205以下
勤務成績が優秀な職員100分の91以上100分の114以上
100分の102.5未満100分の128.5未満
勤務成績が良好な職員100分の79.5100分の99.5
勤務成績が良好でない職員100分の79.5未満100分の99.5未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の37.5超100分の47.5超
勤務成績が良好な職員100分の37.5100分の47.5
勤務成績が良好でない職員100分の37.5未満100分の47.5未満
4 平成26年12月1日の基準日における勤務成績が良好でない職員の勤勉手当の成績率は、改正後の別表第7の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の61.5以下100分の76.5以下
減給処分を受けた職員100分の51以下100分の55以下
出勤停止処分を受けた職員100分の40以下100分の33.5以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の61.5超100分の76.5超
100分の72.5未満100分の93未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の32.5以下100分の37以下
減給処分を受けた職員100分の26.5以下100分の26.5以下
出勤停止処分を受けた職員100分の21.5以下100分の15.5以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の32.5超100分の37超
100分の37.5未満100分の47.5未満
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
2 平成27年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の106以上100分の132以上
100分の170以下100分の210以下
勤務成績が優秀な職員100分の94以上100分の117以上
100分の106未満100分の132未満
勤務成績が良好な職員100分の82100分の102
勤務成績が良好でない職員100分の82未満100分の102未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の40超100分の50超
勤務成績が良好な職員100分の40100分の50
勤務成績が良好でない職員100分の40未満100分の50未満
3 平成27年12月1日の基準日における勤務成績が良好でない職員の勤勉手当の成績率は、改正後の別表第7の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の64以下100分の78.5以下
減給処分を受けた職員100分の53以下100分の56以下
出勤停止処分を受けた職員100分の41.5以下100分の34.5以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の64超100分の78.5超
100分の75未満100分の95.5未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の34.5以下100分の39以下
減給処分を受けた職員100分の28.5以下100分の28以下
出勤停止処分を受けた職員100分の23以下100分の16.5以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の34.5超100分の39超
100分の40未満100分の50未満
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成29年1月1日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 平成28年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは、「100分の52.5」とし、附則第3項中「100分の1.275」とあるのは、「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは、「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 平成28年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の112以上100分の138以上
100分の180以下100分の220以下
勤務成績が優秀な職員100分の99.5以上100分の122.5以上
100分の112未満100分の138未満
勤務成績が良好な職員100分の87100分の107
勤務成績が良好でない職員100分の87未満100分の107未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の44.5以上100分の54.5以上
勤務成績が良好な職員100分の41100分の51
勤務成績が良好でない職員100分の41未満100分の51未満
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成30年1月25日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 平成29年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは、「100分の55」とし、附則第3項中「100分の1.275」とあるのは、「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは、「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは、「100分の95」と、「100分の105」とあるのは、「100分の115」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 平成29年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。

(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の115以上100分の139以上
100分の190以下100分の230以下
勤務成績が優秀な職員100分の103.5以上100分の124.5以上
100分の115未満100分の139未満
勤務成績が良好な職員100分の92100分の112
勤務成績が良好でない職員100分の92未満100分の112未満

(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の47以上100分の57以上
勤務成績が良好な職員100分の43.5100分の53.5
勤務成績が良好でない職員100分の43.5未満100分の53.5未満
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 平成30年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは、「100分の57.5」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 平成30年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。
(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の115以上
100分の190以下
100分の139以上
100分の230以下
勤務成績が優秀な職員100分の103.5以上
100分の115未満
100分の124.5以上
100分の139未満
勤務成績が良好な職員100分の92100分の112
勤務成績が良好でない職員100分の92未満100分の112未満
(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の49.5以上100分の59.5以上
勤務成績が良好な職員100分の46100分の56
勤務成績が良好でない職員100分の46未満100分の56未満
附 則(令和元年6月20日施行)
この細則は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和元年12月19日施行)
(施行期日)
1 この細則は、令和元年12月19日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 令和元年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 令和元年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。
(1) 再雇用職員以外の職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の117.5以上
100分の195以下
100分の141.5以上
100分の235以下 
勤務成績が優秀な職員100分の106以上
100分の117.5未満
100分の127以上
100分の141.5未満 
勤務成績が良好な職員100分の94.5100分の114.5 
勤務成績が優秀でない職員100分の94.5未満100分の114.5未満
(2) 再雇用職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の47以上100分の57以上
勤務成績が良好な職員100分の43.5100分の53.5
勤務成績が良好でない職員100分の43.5未満100分の53.5未満
附 則(令和3年4月1日施行)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月19日施行)
この細則は、令和4年5月19日から施行する。
附 則(令和4年10月1日施行)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日施行)
(施行期日)
1 この細則は、令和4年12月15日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
2 令和4年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 令和4年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。
(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の124以上
100分の210以下
100分の148以上
100分の250以下
勤務成績が優秀な職員100分の112.5以上
100分の124未満
100分の133.5以上
100分の148未満
勤務成績が良好な職員100分の101100分の121
勤務成績が良好でない職員100分の92.5以下100分の111.5以下
(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の51.5以上100分の61.5以上
勤務成績が良好な職員100分の48100分の58
勤務成績が良好でない職員100分の46以下100分の56以下
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日施行)
(施行期日)
1 この細則は、令和5年12月21日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の期別支給割合に関する特例)
2 令和5年12月1日の基準日における期末手当の期別支給割合は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、次の表とする。
(1) 再雇用職員以外の職員
基準日一般の職員特定幹部職員
12月1日100分の125100分の105
(2) 再雇用職員
基準日一般の職員特定幹部職員
12月1日100分の70100分の60
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
3 令和5年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の48.75」とあるのは「100分の50」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
4 令和5年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。
(1)再雇用職員以外の職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の124以上
100分の210以下
100分の148以上
100分の250以下
勤務成績が優秀な職員100分の112.5以上
100分の124未満
100分の133.5以上
100分の148未満
勤務成績が良好な職員100分の101100分の121
勤務成績が良好でない職員100分の92.5以下100分の111.5以下
(2)再雇用職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の51.5以上100分の61.5以上
勤務成績が良好な職員100分の48100分の58
勤務成績が良好でない職員100分の46以下100分の56以下
附 則(令和7年2月13日施行)
(施行期日)
1 この細則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年12月1から適用する。
(期末手当の期別支給割合に関する特例)
2 令和6年12月1日の基準日における期末手当の期別支給割合は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、次の表とする。
(1)再雇用職員以外の職員
基準日一般の職員特定幹部職員
12月1日100分の127.5100分の107.5
(2)再雇用職員
基準日一般の職員特定幹部職員
12月1日100分の71.25100分の61.25
(勤勉手当の支給額等に関する特例)
3 令和6年12月1日の基準日における第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の51.25」と、「100分の60」とあるのは「100分の61.25」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
4 令和6年12月1日の基準日における勤勉手当の成績率は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、次の表とする。
(1)再雇用職員以外の職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の126.5以上
100分の215以下
100分の150.5以上
100分の255以下
勤務成績が優秀な職員100分の115以上
100分の126.5未満
100分の136以上
100分の150.5未満
勤務成績が良好な職員100分の103.5100分の123.5
勤務成績が良好でない職員100分の95以下100分の114以下
(2)再雇用職員
区 分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の52.75以上100分の62.75以上
勤務成績が良好な職員100分の49.25100分の59.25
勤務成績が良好でない職員100分の47.25以下100分の57.25以下
別表第1(第4条関係)
期別支給割合
(1) 再雇用職員以外の職員
基準日一般の職員特定幹部職員
6月1日100分の125100分の105
12月1日100分の125100分の105
(2) 再雇用職員
基準日一般の職員特定幹部職員
6月1日100分の70100分の60
12月1日100分の70100分の60
別表第2(第4条関係)
在職期間別支給割合
在職期間割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
別表第3(第4条、第10条関係)
役職段階加算率
俸給表職務の級加算率
一般職俸給表(一)8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
一般職俸給表(二)3級の職員100分の5
教育職俸給表6級100分の20
5級の職員100分の15
(副学長、研究科長、副研究科長、専攻長、評議員、附属図書館長、産学官連携推進センター長、共同教育研究施設の長(情報社会基盤研究センター長及びナノマテリアルテクノロジーセンター長に限る。)及び保健管理センター長にあっては100分の20)
4級・3級の職員100分の10
2級の職員100分の5
医療職俸給表5級・4級の職員100分の10
3級・2級の職員100分の5
技術職俸給表8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
別表第4(第4条、第10条関係)
管理職加算率
俸給表職務の級職責区分加算率
一般職俸給表(一)7級以上1種100分の25
2種100分の15
3種100分の10
教育職俸給表5級以上2種100分の15
3種(学長が定める者に限る。)100分の15
3種100分の10
技術職俸給表7級以上1種100分の25
2種100分の15
3種100分の10
別表第5(第12条関係)
勤勉手当期間率
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
1日以上15日未満100分の5
0日0
別表第6(第16条関係)
勤勉手当の成績率
(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が特に優秀な職員100分の124以上100分の148以上
100分の315以下100分の375以下
勤務成績が優秀な職員100分の112.5以上100分の133.5以上
100分の124未満100分の148未満
勤務成績が良好な職員100分の101100分の121
勤務成績が良好でない職員100分の92.5以下100分の111.5以下
(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
勤務成績が優秀な職員100分の51.5以上100分の61.5以上
勤務成績が良好な職員100分の48100分の58
勤務成績が良好でない職員100分の46以下100分の56以下
別表第7(第16条関係)
勤務成績が良好でない職員の勤勉手当の成績率
(1) 再雇用職員以外の職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の60以下100分の70以下
減給処分を受けた職員100分の50以下100分の50以下
出勤停止処分を受けた職員100分の40以下100分の30以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の60超100分の70超
100分の70以下100分の90以下
(2) 再雇用職員
区分一般の職員特定幹部職員
譴責処分を受けた職員100分の30以下100分の35以下
減給処分を受けた職員100分の25以下100分の25以下
出勤停止処分を受けた職員100分の20以下100分の15以下
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員100分の30超100分の35超
100分の35以下100分の45以下