○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学俸給の半減に関する細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成23年1月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第27条第3項に規定する俸給の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
第2条 給与規則第27条第3項の別に定める就業禁止の措置は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学就業規則第52条の規定に基づく就業禁止の措置とする。
(勤務しない期間の範囲)
第3条 給与規則第27条第3項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の休日(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項各号に掲げる休日をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(年次有給休暇(勤務時間規則第15条に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)又は特別休暇(勤務時間規則第20条及び第20条の2に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、次項の生理休暇等の日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 勤務時間規則第18条第6項に該当する場合
(2) 業務上の事由に起因して負傷し、又は疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則第29条の規定により同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第30条の事後措置を受けた場合
2 前項の生理休暇等の日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 生理休暇等の日
(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日(前項の休日をいう。)その他の病気休暇等の日以外の勤務しない日(年次有給休暇又は特別休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)
(3) 1日の勤務時間の一部に勤務時間規則第18条第2項に規定する育児部分休業等の時間がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児部分休業等の時間以外の勤務時間のすべてを勤務した日
(俸給の半額を減ずる日)
第4条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき、俸給の半額を減ずる。
2 前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)
(2) 引き続き勤務しない期間が8日以上の期間(当該期間における休日以外の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(この項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間
3 前項第2号の「引き続き勤務しない」には、同項第1号に該当して同項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。
4 第2項第2号の「実勤務日数」とは、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児部分休業等の時間がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等の時間以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数をいう。
(俸給の日割計算)
第5条 給与期間中の一部の日につき俸給の半額を減ずる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算するものとする。
(雑則)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行日の前日において、公務上の傷病又は通勤による傷病以外の傷病のため一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に規定する病気休暇(以下「勤務時間法の病休」という。)を取得していた承継職員が、施行日において引き続き国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する病気休暇を取得している場合の給与規則第27条第3項に規定する療養のための病気休暇の開始の日は、勤務時間法の病休の開始の日とする。
附 則(平成23年1月1日施行)
この細則は、平成23年1月1日から施行する。