○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則
(平成16年4月1日北院大規則第30号)
改正
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成25年1月1日施行
平成26年1月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年1月25日施行
令和3年4月1日規則第6号
令和5年2月3日規則第7号
令和5年10月1日規則第101号
令和6年3月15日規則第16号
目次

第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 退職手当(第3条-第18条の2)
第3章 退職手当の支給制限等(第19条-第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第60条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員(パートタイム職員は除く。以下同じ。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された(以下「退職等をした」という。)場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第2章 退職手当
(退職手当)
第3条 退職等をした者に対する退職手当の額は、次条から第11条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第12条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
2 退職手当の計算の基礎となる俸給月額及び俸給の調整額の月額の合計額(以下「俸給の月額」という。)は、職員が休職等の理由によりその俸給等の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職等をした者に対する退職手当の基本額は、退職又は解雇(以下「退職等」という。)の日におけるその者が本学採用から退職等までの期間を国家公務員であったものとした場合の俸給の月額(以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、かつ、第18条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第19条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず就業規則第19条第1項第3号から第5号までに規定する解雇の処分を受けて退職等をした者を含む。以下この項及び第12条第7項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
3 前項の規定は、定年に達した日以後、定年退職日の前日までの間において、その者の非違によることなく、その者の都合により退職した者に対しては、適用しない。
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第18条第1項に規定する定年(同条第3項及び第4項の規定により延長された場合を含む。以下「定年」という。)により退職し、又は規定に基づく任期を終えて退職した者
(2) 第18条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 定年に達した日以後、定年退職日の前日までの間において、その者の非違によることなく、その者の都合により退職した者
(4) 通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職等をし、又は業務外の事由による死亡により退職した者
2 前項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合における退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、定年により退職し、又は規定に基づく任期を終えて退職した者
(2) 第18条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 業務上の事由(通勤を除く。)による傷病又は死亡により退職等をした者
(4) 25年以上勤続し、第18条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(5) 就業規則第19条第1項第6号、第7号又は第9号(同項第6号又は第7号に準ずるものに限る。)に規定する止むを得ない事由により解雇された者
(6) 25年以上勤続し、通勤による傷病若しくは死亡により退職等をし、又は業務外の事由による死亡により退職した者
(7) 25年以上勤続し、定年に達した日以後、定年退職日の前日までの間において、その者の非違によることなく、その者の都合により退職した者
2 前項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第7条 退職等をした者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規則等が制定された場合において、当該規則等による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額及び俸給の調整額の月額の合計額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職等(この規則の規定により、この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職等を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第17条第1項に規定する国家公務員等若しくは第18条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職等の日以前の期間、第14条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第19条第1項若しくは第21条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職等の日以前の期間(これらの退職等の日に職員、第15条第1項に規定する役員、第17条第1項に規定する国家公務員等又は第18条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員となったときは、当該退職等の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第15条第1項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(3) 第17条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第17条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(5) 第18条第1項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第8条 第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号から第5号までに規定する者(特定減額前俸給月額が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則別表に規定する7号俸の基本給月額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日の6月前までに退職等をした者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職等時の年齢が、その者の定年年齢から20年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項、第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第2項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第3項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号退職日俸給月額に、退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第3項に規定する割合を乗じて得た額の合計額に、
第7条第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
2 前項の規定により読み替えて適用する第5条第1項及び第6条第1項並びに第11条の規定により読み替えて適用する第9条に規定する割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 退職日俸給月額が役員報酬5号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 退職日俸給月額が役員報酬2号俸の額に相当する額以上5号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)
3 第1項の規定により読み替えて適用する第7条第1項各号及び第11条の規定により読み替えて適用する第10条各号に規定する割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 特定減額前俸給月額が役員報酬5号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 特定減額前俸給月額が役員報酬2号俸の額に相当する額以上5号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)
(退職手当の基本額の最高限度額)
第9条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第10条 第7条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給月額に第7条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第11条 第8条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第4条から第6条まで前条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第2項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第6条の
第10条第7条第1項の第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項の
同項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第10条第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第3項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
第10条第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第3項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で第8条第3項に規定する割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第8条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第12条 退職等をした者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第7条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条第1項の規定による休職(同項第1号、第6号(業務上の事由に起因する場合に限る。)及び第7号に該当する場合を除く。)、同規則第38条の規定による育児休業、同規則第39条の規定による介護休業、同規則第39条の2の規定による大学院修学休業規則及び同規則第43条第1項第3号の規定による出勤停止その他これに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項各号に掲げるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 前項に規定する休職月等のうち除くものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 就業規則第38条の規定による育児休業をしていたことにより現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職等をした者が属していた前項各号に掲げる職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 就業規則第39条の規定による介護休業をしていたことにより現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 就業規則第39条の2の規定による大学院修学休業をしていたことにより現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(4) 現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前2号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職等をした者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職等をした者の基礎在職期間に第7条第2項第3号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前2項及び次項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
4 第1項各号に掲げる職員の区分については、退職等をした者が、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ、ロ又はハの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
5 前項(第3項の規定により在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職等をした者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
6 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
7 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職等をした者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職等をした者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(5) 別表第2の左欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の右欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額
(退職手当の額に係る特例)
第13条 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職等の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条第1項、第6条、第7条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則に規定する俸給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第14条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職等をした日の属する月までの月数による。
3 職員が退職等をした場合(第19条第1項各号のいずれかに該当する場合及び就業規則第18条の規定に該当し退職した場合を除く。)において、その者が退職等の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(就業規則第38条の規定による育児休業をしていたことにより現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等又は同規則第39条の規定による介護休業をしていたことにより現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等が1以上あったときは、その月数の3分の1に相当する月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(役員との在職期間の通算)
第15条 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第16条 前条第1項に規定する引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第4条から第14条までの規定にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長がこれを増額し又は減額することができる。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第17条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和22年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に規定する法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第14条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第14条に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間(その者が退職時に在職していた機関において退職手当に相当する給付を受けるものとした場合の、当該給付の計算の基礎となった期間をいう。)を含むものとする。ただし、この場合において、国家公務員等が退職により、その者が退職時に在職していた機関から退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間は、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第14条の規定を準用する。
4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第14条の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第14条の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員から引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第18条 第14条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターの解散後に引き続き独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員となった者に限る。)、放送大学学園(旧独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者に限る。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(教育職職員に限る。)、大学入試センター及びそれに準じるものと学長が認める機関(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職金に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているものに限る。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前項の場合における他の国立大学法人等の職員としての在職期間の計算については第14条の規定を準用する。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第18条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第8条に規定する年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事務所に属する職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 期間を定めて雇用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、就業規則第43条の規定による懲戒処分(第3項第3号の故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学の業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第19条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第26条第1項から第4項までの規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号の故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
第3章 退職手当の支給制限等
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第19条 退職等をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等をした者(当該退職等をした者が死亡したときは、当該退職等に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等をした者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第43条に規定する懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職等をした者
(2) 禁錮以上の刑に処せられたことにより解雇された者又はこれに準ずる退職等をしたもの
2 前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第20条 退職等をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等をした者に対し、当該退職等に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職等をしたとき。
(2) 退職等をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職等をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職等をした者に対しまだ当該退職等に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職等をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は本学がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが本学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 本学が当該退職等をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職等をした者の遺族(退職等をした者(死亡による退職等の場合には、その遺族)が当該退職等に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第21条 退職等をした者に対しまだ当該退職等に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職等をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等をした者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度、当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響並びに第19条第1項各号に規定する退職等をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職等をした者が刑事事件(当該退職等をした後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職等をした後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職等をした者が、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し、定年退職後に再雇用職員に採用された期間中に懲戒解雇処分(以下「再雇用職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3) 本学が当該退職等をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職等をした後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職等をした者の遺族(退職等をした者(死亡による退職等の場合には、その遺族)が当該退職等に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等をした者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職等をした者の退職手当の返納)
第22条 退職等をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等をした者に対し、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等をした者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該退職等をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職等をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職等をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 当該退職等をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職等の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第19条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第23条 死亡による退職等をした者の遺族(退職等をした者(死亡による退職等の場合には、その遺族)が当該退職等に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職等の日から1年以内に限り、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等をした者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第19条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第24条 退職等をした者(死亡による退職等の場合には、その遺族)に対し当該退職等に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職等の日から6月以内に第22条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職等の日から6月以内に、当該退職等をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職等をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が、当該退職等の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第20条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職等をした者が当該退職等に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者が、当該退職等の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職等をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職等の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職等をした者が当該行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該退職等をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等をした者の言動、当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況並びに当該退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第19条第2項及び第22条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
(役員会による審査)
第25条 第21条第1項第3号若しくは第2項、第22条第1項、第23条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、役員会の審査の結果によらなければならない。
2 役員会は、第21条第2項、第23条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 役員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(退職手当の不支給)
第26条 職員が退職等をした場合(第19条第1項各号のいずれかに該当する場合及び就業規則第18条の規定に該当し退職した場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、この規則による退職手当は支給しない。
2 職員が、役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
3 職員が第17条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、別に定める場合を除き、この規定による退職手当は支給しない。
4 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合(その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職金に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められている場合に限る。)においては、この規則による退職手当は支給しない。
5 職員が勤続6月未満で退職等をした場合(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第6条第1項の場合を除く。)には、この規則による退職手当は支給しない。
(退職手当の支給)
第27条 退職手当は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令により控除すべき金額がある場合には、その金額を控除してその残額を支払うものとする。
2 この規則による退職手当は、職員が退職等をした日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 支給を受けるべき者が、退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うものとする。
第4章 雑則
(端数の処理)
第28条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(退職手当支給率の調整)
2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職等をした者で学長が認める者に対する退職手当の基本額は、第4条から第8条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第13条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。
3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職等をした者で第4条第1項の規定に該当する退職等をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第7条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職等をした者で、第6条の規定に該当する退職等をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職等をした者で第4条第1項の規定に該当する退職等をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 退職等をした者の基礎在職期間中に俸給月額又は俸給の調整額(以下この項において「俸給月額等」という。)の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額等の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額等が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額等が減額前の俸給月額等に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則又はこれに準ずる規則等の適用を受けたことがあるときは、この規則の規定による俸給の月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第13条第2項に規定する基本給月額に含まれる俸給の月額については、この限りでない。
(在職期間)
7 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第14条に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
8 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職等をすることにより、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職等をした場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給の月額を基礎として、この規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)第3条から第7条まで並びに附則第2項及び第3項の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職等したものにあっては、その者が旧規則第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、新規則第3条から第13条まで並びに附則第2項から第4項まで並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 施行日の前日以降にこの規則の第17条第1項及び第2項の場合における国家公務員等としての在職期間又は同規則の第18条第1項の場合における他の国立大学法人等の職員としての在職期間がある者のうち、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号)附則(以下「改正法附則」という。)第3条第2項各号に掲げる者に準ずる者として学長が認める者 同各号に定める日
(3) 施行日の前日以降にこの規則の第15条第1項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間がある者 役員としての在職期間を職員の在職期間とみなして前2号を適用した場合における新制度切替日
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの 前3号に準ずる日として学長が定める日
3 前項各号に掲げる者のうち新制度切替日の前日に職員以外の者であったものが新制度適用職員として退職等をした場合における当該退職等による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職等をしたものとし」とあるのは「職員として退職等をしたものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額に相当する額」とする。
第3条 職員が新制度切替日(前条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職等をした場合において、その者についての新規則退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給の月額を退職等の日の俸給の月額とみなして旧規則第3条から第7条まで並びに附則第2項及び第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規則退職手当額から次の各号に掲げる退職等をした者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職等をした者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規則第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職等をした者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規則第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職等をした者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規則第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
2 前条第2項各号に掲げる者のうち新制度切替日の前日に職員以外の者であったものが新制度適用職員として退職等をした場合における当該退職等による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給の月額」とあるのは、「受けていた俸給の月額に相当する額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第23号)附則第2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職等をした者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員(改正法附則第2条に規定する国営企業等の職員に限る。以下同じ。)としての在職期間が含まれるものに対する新規則第7条の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給の月額は、同条第1項に規定する俸給の月額には該当しないものとみなす。
第5条 新規則第12条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第3項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)附則第2項(新規則附則第4項及び第5項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、新規則附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
第3条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第23号)附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成26年1月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第23号)附則第2条の規定は、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学退職手当規則第18条の2第5項に規定する認定を受けて、同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者には適用しない。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第12条第1項第1号から第10号まで及び第7項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日施行)
この規則は、平成30年1月25日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月3日規則第7号)
この規則は、令和5年2月3日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月1日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以降にその者の非違によることなく退職した者(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者に限る。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 この規則の施行後、当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以降にその者の非違によることなく退職した者(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者に限る。)に対する退職手当の基本額について準用する。
附 則(令和6年3月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、当分の間、第5条第1項第2号並びに第6条第1項第2号、第4号及び第5号に規定する者に対する第8条及び第11条の規定の適用については、第8条並びに第11条の表第9条の項、第10条第1号の項及び第10条第2号の項中「定年」とあるのは、「定年(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者にあっては、60歳とする。)」とする。
3 この規則の施行後、当分の間、第6条第1項第3号に規定する者に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「定年」とあるのは、「定年(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者にあっては、60歳とする。)」とする。
4 この規則の施行後、当分の間、第5条第1項第2号並びに第6条第1項第2号、第4号及び第5号に規定する者(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者に限る。)に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「6月」とあるのは「0月」とし、同条第2項第3号及び第3項第3号中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
5 この規則の施行後、当分の間、第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号から第5号までに規定する者に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「20年を減じた年齢」とあるのは、「20年(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者にあっては、15年)を減じた年齢」とする。
6 この規則の施行後、当分の間、第6条第1項第3号に規定する者(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者に限る。)が、60歳に達する日前に退職したときにおける第8条及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第2項第1号100分の160歳と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に100分の1を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合
第8条第2項第2号及び第3項第2号100分の2改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合
第8条第2項第3号及び第3項第3号100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合
第8条第3項第1号100分の1改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合
7 この規則の施行後、当分の間、第6条第1項第3号に規定する者(一般職俸給表(一)、医療職俸給表及び技術職俸給表適用者に限る。)が、60歳に達した日以後に退職したときにおける第8条及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第2項第1号100分の1100分の1を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合
第8条第2項第2号及び第3項第2号100分の2100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合
第8条第2項第3号及び第3項第3号100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合
第8条第3項第1号100分の1100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合
別表第1(第12条関係)
イ 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における基準
区分基準
平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(以下別表第1において「給与法」という。)の俸給表の種類級、号俸、俸給の特別調整額の区分等
第1号区分指定職俸給表9号俸以上
第2号区分指定職俸給表4号俸から8号俸まで
第3号区分指定職俸給表1号俸から3号俸まで
第4号区分行政職俸給表(一)11級
教育職俸給表(一)5級(別に定める者に限る。)
第5号区分行政職俸給表(一)10級
教育職俸給表(一)5級(別に定める者に限る。)
第6号区分行政職俸給表(一)9級
教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の教育職俸給表(一)の項に該当する者を除く。)
第7号区分行政職俸給表(一)8級
教育職俸給表(一)4級(別に定める者に限る。)
第8号区分行政職俸給表(一)7級
教育職俸給表(一)4級(第7号区分の教育職俸給表(一)の項に該当する者を除く。)
医療職俸給表(三)5級
第9号区分行政職俸給表(一)6級
教育職俸給表(一)3級
医療職俸給表(三)4級
第10号区分行政職俸給表(一)4級又は5級
行政職俸給表(二)3級(別に定める者に限る。)、4級又は5級
教育職俸給表(一)2級(別に定める者に限る。)
医療職俸給表(三)2級(別に定める者に限る。)又は3級
第11号区分上記以外
ロ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における基準
区分基準
平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の俸給表の種類等級、号俸、管理職手当の区分等
第2号区分指定職俸給表4号俸から8号俸まで
第3号区分指定職俸給表1号俸から3号俸まで
第4号区分一般職俸給表(一)11級
教育職俸給表5級(別に定める者に限る。)
第5号区分一般職俸給表(一)10級
教育職俸給表5級(別に定める者に限る。)
第6号区分一般職俸給表(一)9級
教育職俸給表5級(第4号区分及び第5号区分の教育職俸給表の項に該当する者を除く。)
第7号区分一般職俸給表(一)8級
教育職俸給表4級(別に定める者に限る。)
第8号区分一般職俸給表(一)7級
教育職俸給表4級(第7号区分の教育職俸給表の項に該当する者を除く。)
医療職俸給表5級
第9号区分一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表3級
医療職俸給表4級
第10号区分一般職俸給表(一)4級又は5級
一般職俸給表(二)3級(別に定める者に限る。)、4級又は5級
教育職俸給表2級(別に定める者に限る。)
医療職俸給表2級(別に定める者に限る。)又は3級
第11号区分上記以外
備考 この表の第2号区分欄及び第3号区分欄の「指定職俸給表」は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則の一部を改正する規則(平成16年北院大規則第15号)による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則(以下別表第1において「役員報酬規則」という。)第5条第1項の規定により準用する給与法の俸給表を示す。
ハ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における基準
区分基準
平成18年4月1日以後において適用されている国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の俸給表の種類及び役員報酬規則別表級、号俸、管理職手当の区分等
第2号区分役員報酬規則別表2号俸から6号俸まで
第3号区分役員報酬規則別表1号俸
一般職俸給表(一)10級
教育職俸給表6級
技術職俸給表10級
第4号区分一般職俸給表(一)9級
教育職俸給表5級(別に定める者に限る。)
技術職俸給表9級
第5号区分一般職俸給表(一)8級
教育職俸給表5級(別に定める者に限る。)
技術職俸給表8級
第6号区分一般職俸給表(一)7級
教育職俸給表5級(第4号区分及び第5号区分の教育職俸給表の項に該当する者を除く。)
技術職俸給表7級
第7号区分一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表4級(別に定める者に限る。)
技術職俸給表6級
第8号区分一般職俸給表(一)5級
教育職俸給表4級(第7号区分の教育職俸給表の項に該当する者を除く。)
医療職俸給表5級
技術職俸給表5級
第9号区分一般職俸給表(一)4級
教育職俸給表3級
医療職俸給表4級
技術職俸給表4級
第10号区分一般職俸給表(一)3級
一般職俸給表(二)3級(別に定める者に限る。)
教育職俸給表2級(別に定める者に限る。)
医療職俸給表2級(別に定める者に限る。)又は3級
技術職俸給表3級
第11号区分上記以外
別表第2(第12条関係)
平成8年4月1日から平成10年3月31日まで1,321,000円
平成10年4月1日から平成14年11月30日まで1,346,000円
平成14年12月1日から平成15年10月31日まで1,317,000円
平成15年11月1日から平成17年11月30日まで1,301,000円
平成17年12月1日から平成18年3月31日まで1,297,000円
平成18年4月1日から平成21年11月30日まで1,211,000円
平成21年12月1日から平成22年11月30日まで1,207,000円
平成22年12月1日から平成24年3月31日まで1,204,000円
平成24年4月1日から平成27年3月31日まで1,198,000円
平成27年4月1日以降1,174,000円