○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員給与細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則第12条第2項の規定に基づき、パートタイム職員の時間給について基本事項を定めるものとする。
(時間給)
第2条 パートタイム職員の時間給は、次の各号に掲げる業務に応じた適正な額とする。
(1) 事務に関する業務
(2) 教育研究に関する業務
(3) その他の業務
2 前項に掲げる時間給は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の経営状況を勘案し、決定するものとする。
(その他)
第3条 前条の規定により決定された時間給は、当該パートタイム職員の職務遂行能力及び勤務実績等を考慮し、必要と認められる場合は増額することができる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。