○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第24号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年10月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年6月30日施行
平成23年1月1日施行
平成24年4月1日施行
平成28年11月1日施行
令和元年6月1日規則第2号
令和4年4月1日規則第70号
令和4年7月26日規則第82号
令和5年4月1日規則第11号
令和6年4月1日規則第18号
令和7年4月1日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び就業規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、教授、特別招聘教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
(学長の責務等)
第3条 学長は、勤務時間、休暇等に関する事務の実施に当たっては、本学の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は7時間45分とする。
(休憩時間)
第5条 学長は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置く。
(勤務時間の割振り等)
第6条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、学長は、別に定めるところにより早出遅出勤務(第1項に規定する勤務時間の始業及び終業の時刻を、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせることができる。
(1月単位の変形労働時間制)
第6条の2 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については、毎月1日を起算日とする1月単位の変形労働時間制を適用する。
2 前項の規定が適用される者の勤務時間は、1月を平均して、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内とする。
3 第1項の規定が適用される者の勤務時間等については、あらかじめ当該者に通知するものとする。
(教員の裁量労働制)
第7条 労基法第38条の3の規定に基づく専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」という。)に関する労使協定を締結した場合は、教員のうち主として研究に従事する者であって、当該労使協定で定める同意をしたものに対し、裁量労働制を適用する。
2 第6条の規定にかかわらず、前項の業務の遂行手段及び時間配分については、同項の規定に基づき裁量労働制が適用される教員(以下「裁量労働教員」という。)の裁量に委ねるものとし、裁量労働教員が勤務日に勤務した場合は、第4条第2項で定める時間勤務したものとみなす。
3 裁量労働教員の基本的な勤務時間は、別表第2のとおりとする。
4 助手及び保健管理センターの専任教員については、前3項の規定は適用しない。
(休日)
第8条 職員は、次に掲げる日には、特に勤務を命ぜられる者を除き、勤務することを要しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日(前号に該当する休日を除く。))
(4) 創立記念日(10月1日)
2 前項に規定する休日のうち、日曜日を労基法第35条第1項の規定に基づく法定休日とする。
(休日の振替)
第9条 学長は、前条に規定する休日において、業務の都合上特に勤務を命ずる必要がある場合には、当該休日前に、当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日として、当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
2 休日の振替の指定は、できる限り職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第10条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が前項の職務を命ぜられた場合において、当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは、割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(勤務時間以外の勤務)
第11条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、第4条から第7条まで及び第9条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は休日に勤務を命ぜられることがある。
(災害時等の勤務)
第12条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、正規の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ぜられることがある。
(出勤簿)
第13条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし、やむを得ない場合には、署名をもって、押印に代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システム(以下この項において「勤務時間管理システム」という。)を使用している職員にあっては、勤務時間管理システムへの入力をもって出勤簿の押印に代えることができる。
(有給休暇の種類)
第14条 職員の有給の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間に応じて別表第3の日数の欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 当該年において、国、地方公共団体、他の国立大学法人、独立行政法人等の職員(以下この条において「国家公務員等」という。)となった者で、人事交流により引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数の欄に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。次号において同じ。)の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(4) 当該年の前年において、国家公務員等であった者で引き続き当該年において新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に国家公務員等となりその後再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は半日とする。ただし、当該年において、5日の範囲内で、時間を単位として年次有給休暇(次条の規定により繰り越されたものを含む。)を取得することができる。
3 前項の規定により半日を単位として年次有給休暇を取得する場合は、8時30分から12時まで又は13時から17時15分まで(学生の教育、指導等を行う教員のうち、裁量労働教員以外の者にあっては、8時30分から12時30分まで又は13時30分から17時15分まで)のいずれかとする。
4 第2項の規定により時間を単位として年次有給休暇を取得する場合における1日の年次有給休暇に相当する時間数は、8時間とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第16条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第17条 職員が、年次有給休暇を取得するときは、学長に対し事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届出ることができない場合には、事後において速やかに届け出なければならない。
2 事前の届出があった場合において、学長は、業務の正常な運営に支障が生ずると認めたときは、他の時季に変更を求めることができる。
(年次有給休暇の時季指定)
第17条の2 第15条に定める年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前条の規定に関わらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が前条の規定による年次有給休暇(時間を単位として取得した年次有給休暇を除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(病気休暇)
第18条 職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条、第22条第1項及び第23条第4項において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日その他の病気休暇以外の勤務しない日(年次有給休暇又は特別休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 第6項に該当する場合
(2) 業務上の事由に起因して負傷し、又は疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則第29条の規定により同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第30条の事後措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下この項及び第23条第4項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる場合(以下この項において「育児部分休業等」という。)における時間がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等の時間以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第16条の規定により申し出た育児部分休業又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業規則」という。)第14条の規定により申し出た介護部分休業による勤務しない時間
(2) 第6項に該当する病気休暇により勤務しない時間
(3) 就業規則第27条第1号又は第2号の規定により勤務しない時間
(4) 第20条第8号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるもの(症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まない。)に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病(症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まない。)のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の休日(年次有給休暇又は特別休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。ただし、当該勤務時間の一部に第2項に規定する育児部分休業等の時間がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児部分休業等の時間以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には、病気休暇を与えるものとする。
(病気休暇に関する事項)
第19条 前条第1項の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等が、「療養する」には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(特別休暇)
第20条 職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により状態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する5日の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、当該出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)(以下「小学校第3学年修了前の子」という。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと(感染症にり患等による出席停止及び感染症予防のための学級閉鎖等の事由の場合を含む。)、疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を当該子に受けさせること又は入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある対象家族(介護休業規則第3条第4項に定めるものをいう。)の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者及び子の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において、休日及び第20条の2第1項に規定する夏季一斉の特別休暇を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居(単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居を含む。)が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(夏季一斉の特別休暇)
第20条の2 夏季における盆等の諸行事のため、一の年の8月14日から8月16日までの期間(8月14日から8月16日のいずれかの日が休日と重なる場合にあってはその重なる日数分を8月13日以前で直近の休日以外の日に振り替えたその初日から8月16日までの期間のうち休日を除いた期間、8月14日が火曜日となる場合にあっては8月13日から8月15日までの期間とする。)を夏季一斉の特別休暇とする。
2 第23条第1項の規定にかかわらず、前項の特別休暇の取得については、学長に対して請求することを要しない。
(学長が認める施設)
第21条 第20条第4号ロに定める「学長が認める施設」とは、次に掲げる施設とする。
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム
(2) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設で、自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動をするにふさわしいと学長が認めた施設
(病気休暇及び特別休暇の単位)
第22条 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
2 特別休暇の単位は、第20条第1号から第8号まで及び第14号から第19号までの特別休暇にあっては1日、1時間又は1分とし、同条第9号から第13号までの特別休暇にあっては1日又は1時間とする。この場合において、同条第4号、第5号、第14号、第16号及び第17号の特別休暇の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。
3 前項の規定にかかわらず、同条第9号から第13号までの特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数の全てを使用することができる。
(職務専念義務の免除等の請求)
第23条 職員は、就業規則第27条各号に規定する職務専念義務の免除並びに病気休暇及び特別休暇を取得する場合には、学長に対し事前に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに請求しなければならない。
2 前項の請求があった場合には、学長はこれを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りではない。
3 学長は、職務専念義務の免除の請求に対して、母子健康手帳等の提示を求めることができる。
4 職員は、次に掲げる特定病気休暇を取得する場合には、療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇簿に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて、更に療養する必要がある場合も同様とする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、産業医又は学長が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
5 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が、その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは、その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
6 職員は、特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を休暇簿に添付して提出しなければならない。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、同規則の施行日の前日における一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第17条及び人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第18条の2に基づく年次休暇の残日数については、この規則の規定による年次有給休暇の残日数とみなす。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日施行)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第20条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日施行)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年1月1日施行)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の第18条、第22条及び第23条第4項の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日施行)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。ただし、改正後の第17条の2の規定は、平成31年4月1日以降に年次有給休暇を10日以上付与された職員について適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第70号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月26日規則第82号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分勤務時間休憩時間
学生の教育、指導等を行う教員8時30分~17時15分12時30分~13時30分
その他の職員8時30分~17時15分12時00分~13時00分
別表第2(第7条関係)
職種勤務時間休憩時間
裁量労働教員8時30分~17時15分12時30分~13時30分
基本的な時間を示すものであり、始業・終業は教員各自の裁量により自由に決めることができる。
別表第3(第15条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超える期間20日
別表第4(第20条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日