○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務するパートタイム職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則(以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務するパートタイム職員(以下「パート職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び就業規則の定めるところによる。
(学長の責務等)
第2条 学長は、勤務時間、休暇等に関する事務の実施に当たっては、本学の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(休暇の種類)
第3条 パート職員の休暇の種類は、年次有給休暇、特別有給休暇及び無給休暇とし、年次有給休暇及び特別有給休暇の取得期間中は有給、無給休暇の取得期間中は無給とする。
(年次有給休暇)
第4条 学長は、パート職員に対し、年次有給休暇を与えなければならない。
2 年次有給休暇は、雇用の日から6月の期間及び雇用の日から6月経過後はそれ以後の1年の期間において継続勤務し、その全勤務日の8割以上出勤した場合、次の1年間に付与する。
3 前項の付与する日数は、1週間の勤務日数を定めているパート職員については、次の表の第1項に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日を定めているパート職員については、同表の第2項に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表の雇用の日から起算した継続勤務期間の項の日数を適用する。ただし、1週間の勤務日が4日以下のパート職員であって、1週間の勤務時間が30時間以上であるものは、同表の第1項の5日以上の区分を適用する。
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から | 121日から | 73日から | 48日から | |
216日まで | 168日まで | 120日まで | 72日まで | |||
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
4 前2項の継続勤務とは、原則として同一部署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、第2項の全勤務日とはパート職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。
6 前項の規定により繰り越された年次有給休暇があるパートタイム職員から年次有給休暇取得の届出があった場合には、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
7 年次有給休暇の取得単位は、1日とする。ただし、当該年において、5日の範囲内で、時間を単位として年次有給休暇(第5項の規定により繰り越されたものを含む。)を取得することができる。
8 前項の規定により時間を単位として年次有給休暇を取得する場合における1日の年次有給休暇に相当する時間数は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)とする。ただし、1週間の勤務日が4日以下のパート職員であって、1週間の勤務時間が30時間であるものは、6時間とする。
(年次有給休暇の届出)
第5条 パート職員が、年次有給休暇を取得するときは、学長に対し事前に届出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合には、事後において速やかに届出なければならない。
2 前項の届出があった場合において、学長は、業務の正常な運営に支障が生ずると認めたときは、他の時季に変更を求めることができる。
(年次有給休暇の時季指定)
第5条の2 第4条に定める年次有給休暇が10日以上与えられたパート職員に対しては、前条の規定に関わらず、付与日から1年以内に、当該パート職員の有する年次有給休暇のうち5日について、当該パート職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該パート職員が前条の規定による年次有給休暇(時間を単位として取得した年次有給休暇を除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第4条]
(特別有給休暇)
第6条 学長は、次の各号に掲げる場合には、パート職員に対して当該各号に掲げる期間、特別有給休暇を与えるものとする。
(1) パート職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) パート職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) パート職員の親族(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「職員勤務時間規則」という。)別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、パート職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 職員勤務時間規則別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(4) パート職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する5日の範囲内の期間
(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパート職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(6) 女性のパート職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパート職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(7) パート職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、当該出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における2日の範囲内の期間
(8) パート職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパート職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(9) パート職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 雇用の日から6月以上の期間において継続勤務し、又は継続勤務する予定であるパート職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、勤務日以外の日及び第6条の2第1項に規定する夏季一斉の特別休暇を除いて、原則として連続する次の範囲内の期間
[第6条の2第1項]
イ 週5日勤務の者 3日
ロ 週4日勤務の者 2日
ハ 週3日勤務の者 1日
(11) パート職員が地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パート職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
イ パート職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パート職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ パート職員及び当該パート職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パート職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(12) パート職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(13) パート職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) パート職員が職務上の負傷又は疾病(以下この号において「負傷等」という。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等の日の翌日(負傷等のため負傷等の日の勤務の一部を欠いた場合はその日)から3日を限度として必要と認められる期間
(夏季一斉の特別有給休暇)
第6条の2 夏季における盆等の諸行事のため、一の年の8月14日から8月16日までの期間のうち当該パート職員(自動車運転手を除く。以下この項において同じ。)の勤務日(8月14日から8月16日のいずれかの日が休日と重なる場合にあってはその重なる日数分を8月13日以前で直近の休日以外の日に振り替えたその初日から8月16日までの期間のうち当該パート職員の勤務日、8月14日が火曜日となる場合にあっては8月13日から8月15日までの期間のうち当該パート職員の勤務日とする。)を夏季一斉の特別有給休暇とする。
2 第8条第1項の規定にかかわらず、前項の特別有給休暇の取得については、学長に対して請求することを要しない。
[第8条第1項]
(無給休暇)
第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、パート職員に対して当該各号に掲げる期間の無給休暇を与えるものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てるパート職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパート職員にあっては、その子の当該パート職員以外の親が当該パート職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)(以下「小学校第3学年修了前の子」という。)を養育するパート職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと(感染症にり患等による出席停止及び感染症予防のための学級閉鎖等の事由の場合を含む。)、疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を当該子に受けさせること又は入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(3) 要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある対象家族(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則第25条の規定により準用する国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第4項に定めるものをいう。)の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行うパート職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(4) 女性のパート職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) パート職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 第6条第14号に掲げる期間を除いて必要と認められる期間
[第6条第14号]
(6) パート職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(7) パート職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(特別有給休暇及び無給休暇の単位)
第7条の2 特別有給休暇(第6条第7号から第9号までの特別有給休暇を除く。)及び無給休暇(前条第2号及び第3号の無給休暇を除く。)の単位は、1日、1時間又は1分とし、第6条第7号から第9号までの特別有給休暇並びに前条第2号及び第3号の無給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、第6条第3号及び第4号の特別有給休暇並びに前条第4号及び第7号の無給休暇の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第7号から第9号までの特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数の全てを使用することができる。
(特別有給休暇等の請求)
第8条 パート職員が、特別有給休暇及び無給休暇を取得する場合は、学長に対し事前に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに請求しなければならない。
2 前項の請求があった場合は、学長はこれを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りでない。
(準用)
第9条 職員勤務時間規則のうち、第6条の2(1月単位の変形労働時間制)、第9条(休日の振替)、第10条(勤務場所以外の勤務)、第11条(勤務時間以外の勤務)、第12条(災害時等の勤務)及び第13条(出勤簿)の規定は、パート職員に準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、北陸先端科学技術大学院大学の時間雇用職員として在職していた者が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学のパートタイム職員に引き続いた場合の人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第3条に基づき付与された年次休暇については、この規則の施行日においてこれを引き継ぐものとする。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日施行)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日規則第3号)
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この規則は、令和元年6月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の2の規定は、平成31年4月1日以降に年次有給休暇を10日以上付与されたパート職員について適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第71号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第8号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。