○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第25号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 育児休業(第4条-第14条の7)
第3章 育児部分休業(第15条-第20条)
第4章 育児を行う職員の時間外勤務の免除(第21条-第23条)
第5章 育児を行う職員の時間外勤務の制限(第24条-第26条)
第6章 育児を行う職員の深夜勤務の制限(第27条・第28条)
第7章 その他(第29条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第38条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学において育児休業、育児部分休業、育児を行う職員の時間外勤務の免除、育児を行う職員の時間外勤務の制限及び育児を行う職員の深夜勤務の制限(以下「育児休業等」という。)に関する制度を設けて、子の養育を行う職員の継続的な勤務の促進を図り、職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 育児休業等については、この規則に定めのあるもののほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「育児休業」とは、職員が実子、養子、特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子、養子縁組里親である職員に委託されている子及びその他これらに準ずる子(以下単に「子」という。)を養育するために、連続する期間において、1日単位でする休業をいう。
2 この規則において「出生時育児休業」とは、育児休業のうち、子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅いほうから起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。
3 この規則において「育児部分休業」とは、職員が中学校就学の始期に達するまでの子(満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を養育するために、連続する期間における、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(生後1年に達しない子の保育のための特別休暇(以下「保育時間」という。)を承認されている職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分単位でする休業をいう。
4 この規則において「時間外勤務」とは、正規の勤務時間外の勤務をいう。
5 この規則において「深夜勤務」とは、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
第2章 育児休業
(育児休業の申出等)
第4条 職員は、その養育する3歳に満たない(3歳の誕生日の前日までをいう。以下同じ。)子について、学長に申し出ることにより、育児休業(出生時育児休業を除く。以下この章において同じ。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、期間を定めて雇用される職員(別に定めるところにより任期を付して雇用される職員を除く。以下同じ。)にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)までに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項、第5項及び第14条の2第2項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、その養育する1歳に満たない(1歳の誕生日の前日までをいう。)子について、育児休業の申出をすることができる。
3 期間を定めて雇用される職員(その養育する子の1歳6か月到達日までに、その雇用契約が満了することが明らかでない者(当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)において育児休業をしている者であって、その翌日を第5条第1項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く。))は、その養育する1歳から1歳6か月到達日までの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、第8条第1号及び第2号に定める場合は、次の各号のいずれにも該当しないときであっても、当該申出をすることができる。
(1) 当該申出に係る子について、職員又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが、雇用の継続のために特に必要と認められる場合
(3) 当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
4 前項第2号に規定する「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として前項の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により、前項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が前項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
5 期間を定めて雇用される職員(その養育する子が2歳に達する日までに、その雇用契約が満了することが明らかでない者(当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第5条第1項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く。))は、その養育する1歳6か月到達日の翌日から2歳に達する日までの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、第8条第1号及び第2号で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しないときであっても、当該申出をすることができる。
(1) 当該申出に係る子について、職員又はその配偶者が、当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが、雇用の継続のために特に必要と認められる場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
6 前項第2号に規定する「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として前項の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により、前項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が前項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
第5条 前条第1項、第2項、第3項及び第5項の申出(以下「育児休業申出」という。)は、育児休業をする期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月(同条第3項及び第5項の申出にあっては2週間)前の日までに、所定の申出書により、しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第8条第1号及び第2号で定める場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。
(1) 前条第3項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が法第5条第3項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
(2) 前条第5項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が法第5条第4項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
2 前条第1項及び第2項の申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に、所定の出生届により、学長に届け出なければならない。
3 学長は、職員から育児休業の申出があった場合において、育児休業開始予定日が当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第5項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)より前の日であるときは、当該育児休業開始予定日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該育児休業の申出があった日までに次に掲げる事由が生じた場合において、育児休業開始予定日が当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前であるときは、学長は、当該育児休業開始予定日から当該1週間経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(5) 前条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 前条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 学長は、前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合には、当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業の申出による育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、当該育児休業開始予定日)までに、当該育児休業の申出をした職員に、指定する育児休業開始予定日を書面にて通知しなければならない。
5 期間を定めて雇用される職員であって、その締結する雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第10条の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)とする育児休業をしている者は、当該育児休業に係る子について引き続き育児休業を希望する場合において、再度の雇用契約の期間の初日を育児休業開始予定日として、所定の申出書により、再度の育児休業の申出をすることができる。この場合において、前条第1項、第2項、第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項(第1号及び第2号を除く。)並びに第1項後段、第3項、第4項の規定は、適用しない。
6 第1項又は前項の申出があったときは、学長は当該申出をした職員に対し、次に掲げる事項を書面にて速やかに通知しなければならない。
(1) 育児休業申出を受けた旨
(2) 育児休業開始予定日(第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日
(育児休業期間)
第6条 育児休業を取得することができる期間は、子が出生した日又は出産予定日(第4条第3項の申出に係る子にあっては1歳到達日の翌日、同条第5項の申出に係る子にあっては1歳6か月到達日の翌日、育児休業に係る子を出産した職員にあっては産後休暇の終了日の翌日)から、当該子が3歳(第4条第2項の申出に係る子にあっては1歳、同条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第5項の申出に係る子にあっては2歳。次条において「3歳等」という。)に達する日までの範囲内で、職員が申し出た期間とする。
(育児休業期間の終了)
第7条 育児休業を取得している職員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、育児休業は、前条の規定にかかわらず、その事由が生じた日(第7号及び第8号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日の前日)をもって終了する。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が養子の場合において、離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により、職員と同居しないこととなったとき。
(4) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は、養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子が3歳等に達するまでの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
(6) 育児休業に係る子が3歳等に達したとき。
(7) 産前産後休暇を取得したとき。
(8) 新たな育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
2 前項各号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第7条の2 職員の養育する子について、当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第2項 | 1歳に満たない(1歳の誕生日の前日までをいう。)子 | 1歳に満たない(1歳の誕生日の前日までをいう。)子(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない(1歳2か月の誕生日の前日までをいう。)子) |
第4条第3項各号列記以外の部分 | 1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。) | 1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る第6条(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業期間の終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業期間の終了予定日とされた日) |
第4条第3項第1号 | 又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、当該子の1歳到達日 | が当該子の1歳到達日(当該職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る第6条(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業期間の終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業期間の終了予定日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該子の1歳到達日(当該配偶者が法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項(法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日) |
第4条第3項第3号 | 1歳到達日 | 1歳到達日(当該子を養育する職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る第6条(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業期間の終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業期間の終了予定日とされた日) |
第4条第4項 | 前項の | 前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
第5条第1項 | 第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第3項 | 第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第3項 | 同条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
1歳到達日 | 1歳到達日(当該子を養育する職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る第6条(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業期間の終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業期間の終了予定日、当該職員の配偶者が法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項(法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該職員に係る育児休業期間の終了予定日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))(第3項において同じ。) | |
第5条第2項 | 第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第3項 | 前条第3項 | 前条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第4項 | 前項 | 前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第5項 | 第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項(第1号及び第2号を除く。)並びに第1項後段、第3項及び第4項 | 第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第1号及び第2号を除く。)及び第5項(第1号及び第2号を除く。)並びに第1項後段(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第6項 | 第1項又は前項 | 第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第3項 | 第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条 | 1歳到達日 | 1歳到達日(当該子を養育する職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る第6条(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業期間の終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業期間の終了予定日、当該職員の配偶者が法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項(法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該職員に係る育児休業期間の終了予定日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)) |
1歳、同条第3項 | 1歳(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の規定によりした申出に係る子にあっては、1歳2か月)、同条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
職員が申し出た期間 | 職員が申し出た期間(当該期間の育児休業終了予定日が当該期間の育児休業開始予定日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産前産後休暇を取得した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日までの期間) | |
第7条第1項 | 前条 | 前条(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条の3 | 第4条第3項 | 第4条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第4条第2項 | 第4条第2項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条 | 第4条第3項 | 第4条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第3項 | 第5条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第3項各号 | 第5条第3項各号(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第2項 | 前項 | 前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条第3項 | 第1項 | 第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条第4項 | 前項 | 前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第4項 | 第5条第4項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第10条第1項 | 第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第10条第2項 | 第4条第3項 | 第4条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第10条第3項 | 前2項 | 前2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第10条第4項 | 第1項から第3項まで | 第1項から第3項まで(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第11条第1項 | 第5条第3項 | 第5条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条第3項 | 第9条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第9条第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条第2項 | 前項 | 前項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第11条第3項 | 第1項 | 第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第4条第2項 | 第4条第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第3項 | 同条第3項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第2項 | 第2項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
[第4条第2項] [第4条第3項各号] [第4条第3項第1号] [第4条第3項第3号] [第4条第4項] [第5条第1項] [第5条第2項] [第5条第3項] [第5条第4項] [第5条第5項] [第5条第6項] [第6条] [第7条第1項] [第7条の3] [第4条第3項] [第4条第3項] [第4条第2項] [第4条第2項] [第8条] [第4条第3項] [第4条第3項] [第9条第1項] [第5条第3項] [第5条第3項] [第5条第3項各号] [第5条第3項各号] [第9条第2項] [第9条第3項] [第9条第4項] [第5条第4項] [第5条第4項] [第10条第1項] [第10条第2項] [第4条第3項] [第4条第3項] [第10条第3項] [第10条第4項] [第11条第1項] [第5条第3項] [第5条第3項] [第9条第3項] [第9条第3項] [第9条第1項] [第9条第1項] [第11条第2項] [第11条第3項] [第4条第2項] [第4条第2項]
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第4条第2項の規定による申出に係る育児休業開始予定日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
[第4条第2項]
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の準用)
第7条の3 第4条第3項及び第5項、第5条第1項並びに前条の規定の適用については、職員の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第2項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第2項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第4条第2項、第3項又は第5項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
(育児休業の申出回数)
第8条 育児休業の申出は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回まで(第4条第3項及び第5項の規定による申出は、一子につきそれぞれ1回まで)とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
(1) 育児休業をしている職員が、産前産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業(以下「産前産後休暇等」という。)の開始により育児休業を終了した場合であって、当該産前産後休暇等が終了する日までに、当該産前産後休暇等に係る子の全てが死亡したとき又は養子縁組等により職員と同居しないこととなったとき。
(2) 育児休業をしている職員が、介護休業の開始により育児休業を終了した場合であって、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該介護休業に係る対象家族と職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 育児休業の申出時に、両親が育児休業等により子を養育するための計画について所定の計画書により学長に申し出た職員が、当該申出に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、3月以上の期間を経過したとき(この号の規定に該当したことにより、当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(4) 配偶者が死亡したこと、配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったこと、職員が配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(5) 第4条第3項、第5項又は第5条第5項の申出をするとき。
(6) 第4条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(7) 第4条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(育児休業開始予定日の変更)
第9条 第4条第1項又は第2項の申出をした職員は、当該育児休業開始予定日(第5条第3項の規定により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定した育児休業開始予定日。以下この項において同じ。)の前日までに、第5条第3項各号に規定する事由が生じた場合には、所定の変更申出書で学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を休業1回につき1回に限り、当初の育児休業開始予定日より前の日に変更することができる。
2 第5条第6項の規定は、前項の変更について準用する。
[第5条第6項]
3 第1項の変更の申出において、変更後の育児休業開始予定日が、当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)より前の日である場合には、学長は、当該変更後の育児休業開始予定日から当該1週間経過日(その日が変更前の育児休業開始予定日以後の日である場合にあっては、変更前の育児休業開始予定日)までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
4 学長は、前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合には、第5条第4項の規定を準用するものとする。
[第5条第4項]
(育児休業終了予定日の変更)
第10条 第4条第1項又は第2項の申出をした職員は、当該育児休業終了予定日の前日から起算して1月前の日までに、所定の変更申出書で学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を休業1回につき1回に限り、当初の育児休業終了予定日より後の日に変更することができる。
2 第4条第3項及び第5項の申出をした職員は、当該育児休業終了予定日の前日から起算して2週間前の日までに、所定の変更申出書で学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り、当初の育児休業終了予定日より後の日に変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、配偶者が死亡したこと、配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったこと、職員が配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなるときは、変更後の育児休業終了予定日より後の日に再度の変更ができるものとする。
4 第5条第6項の規定は、第1項から第3項までの変更について準用する。この場合において、同条第6項第2号中「育児休業開始予定日(第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
[第5条第6項]
(育児休業の申出の撤回)
第11条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日(第5条第3項又は第9条第3項の規定により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあってはその指定した育児休業開始予定日、第9条第1項の規定により育児休業開始予定日を変更した場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日。以下この条において同じ。)の前日までに、所定の撤回申出書で学長に申し出ることにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 第5条第6項(同項第2号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。
[第5条第6項]
3 第1項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は、当該育児休業の申出に係る子について、第4条第1項又は第2項の規定による申出を撤回した場合は、次に掲げる事由が生じたときを除き、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業したときは、再度の育児休業の申出を、第4条第3項又は第5項の規定による申出を撤回した場合は、次に掲げる事由が生じたときを除き、これらの規定による申出をすることができない。ただし、第4条第2項の申出を撤回した場合であっても、同条第3項及び第5項又は第8条各号に該当するときは申出をすることができ、同条第3項の申出を撤回した場合であっても、同条第5項又は第8条各号に該当するときは申出をすることができる。
(1) 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(2) 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5) 第4条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 第4条第1項又は第2項の育児休業申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出があった日から育児休業開始予定日の前日までに、第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事由が生じた場合並びに第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条第2項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において職員の配偶者が育児休業をしていない場合(当該申出に係る育児休業開始予定日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)には、当該育児休業の申出は、されなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(育児休業に伴う代替要員)
第12条 学長は、育児休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、別に定める任期付職員を採用することができる。
(育児休業中の身分等)
第13条 育児休業を取得している職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第14条 育児休業している期間については、給与を支給しない。
(出生時育児休業の申出等)
第14条の2 産後休暇を取得していない職員は、その養育する子について、学長に申し出ることにより、出生時育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、期間を定めて雇用される職員にあっては、申出時点において、子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までにその雇用契約が満了することが明らかでない者に限り、出生時育児休業の申出をすることができる。
第14条の3 前条第1項及び第2項の申出は、出生時育児休業をする期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに、所定の申出書により、しなければならない。
2 前条第1項及び第2項の申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に、所定の出生届により、学長に届け出なければならない。
3 学長は、職員から出生時育児休業の申出があった場合において、出生時育児休業開始予定日が当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)より前の日であるときは、当該出生時育児休業開始予定日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該出生時育児休業の申出があった日までに次に掲げる事由が生じた場合において、出生時育児休業開始予定日が当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前であるときは、学長は、当該出生時育児休業開始予定日から当該1週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(5) 前条第1項又は第2項の出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 前条第1項又は第2項の出生時育児休業申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 学長は、前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合には、当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業の申出による出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、当該出生時育児休業開始予定日)までに、当該出生時育児休業の申出をした職員に、指定する出生時育児休業開始予定日を書面にて通知しなければならない。
5 期間を定めて雇用される職員であって、その締結する雇用契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第14条の6において準用する第10条第1項、第3項及び第4項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日)とする出生時育児休業をしている者は、当該出生時育児休業に係る子について引き続き出生時育児休業を希望する場合において、再度の雇用契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、所定の申出書により、再度の出生時育児休業の申出をすることができる。この場合において、前条第2項及び第14条の5の規定は、適用しない。
6 第1項又は前項の申出があったときは、学長は当該申出をした職員に対し、次に掲げる事項を書面にて速やかに通知しなければならない。
(1) 出生時育児休業申出を受けた旨
(2) 出生時育児休業開始予定日(第3項の規定により指定する場合にあっては、当該指定する日)及び出生時育児休業終了予定日
(出生時育児休業期間)
第14条の4 出生時育児休業を取得することができる期間は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合は当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合は当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の間の4週間以内の期間で、職員が申し出た期間とする。
(出生時育児休業の申出回数)
第14条の5 出生時育児休業の申出は、一子につき2回までとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、2回取得する場合は、2回分まとめて申し出なければならない。
(準用)
第14条の6 第7条、第9条、第10条第1項、第3項及び第4項、第13条並びに第14条の規定は、出生時育児休業期間の終了、出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日の変更、出生時育児休業中の身分等並びに出生時育児休業中の給与について準用する。この場合において、第7条第1項の規定中「前条」とあるのは「第14条の4」と、同項第5号の規定中「3歳等に達するまでの間」とあるのは「出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間」と、同項第6号の規定中「育児休業に係る子が3歳等に達したとき。」とあるのは「出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したとき又は出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。)が28日に達したとき。」と、同項第8号の規定中「新たな育児休業、出生時育児休業」とあるのは「育児休業、新たな出生時育児休業」と、第9条第1項及び第10条第1項の規定中「第4条」とあるのは「第14条の2」と、第9条第1項、第2項及び第4項並びに第10条第4項の規定中「第5条」とあるのは「第14条の3」と、第10条第1項の規定中「1月」とあるのは「2週間」と、第10条第1項及び第3項の規定中「育児休業終了予定日」とあるのは「出生時育児休業終了予定日」と、第9条第1項、第3項及び第4項並びに第10条第4の規定中「育児休業開始予定日」とあるのは「出生時育児休業開始予定日」と、第7条第1項(第8号を除く。)、第10条第3項、第13条及び第14条の規定中「育児休業」とあるのは「出生時育児休業」と読み替えるものとする。
[第7条] [第9条] [第10条第1項] [第3項] [第4項] [第13条] [第14条] [第7条第1項] [第14条の4] [第9条第1項] [第10条第1項] [第4条] [第14条の2] [第9条第1項] [第2項] [第4項] [第10条第4項] [第5条] [第14条の3] [第10条第1項] [第10条第1項] [第3項] [第9条第1項] [第3項] [第4項] [第10条] [第7条第1項] [第10条第3項] [第13条] [第14条]
(出生時育児休業の申出の撤回)
第14条の7 出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日(第14条の3第3項又は第14条の6において準用する第9条第3項の規定により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあってはその指定した出生時育児休業開始予定日、第14条の6において準用する第9条第1項の規定により出生時育児休業開始予定日を変更した場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日。以下この条において同じ。)の前日までに、所定の撤回申出書で学長に申し出ることにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 第14条の3第6項(同項第2号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。
3 第1項の規定により出生時育児休業の申出を撤回した職員は、当該出生時育児休業の申出に係る子については、次に掲げる事由が生じた場合を除き、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は、再度の出生時育児休業の申出をすることができない。
(1) 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(2) 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5) 第14条の2第1項又は第2項の出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 第14条の2第1項又は第2項の出生時育児休業申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 出生時育児休業の申出があった日から出生時育児休業開始予定日の前日までに、第14条の6において準用する第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事由が生じた場合には、当該出生時育児休業の申出は、されなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
第3章 育児部分休業
(育児部分休業をすることができない者)
第15条 1日の所定労働時間が6時間以下の職員は、育児部分休業をすることができない。
(育児部分休業の申出)
第16条 育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しようとする日の2週間前までに、所定の申出書により学長に申し出なければならない。
2 前項の申出は、当該職員が必要とする期間について、できる限り包括して、しなければならない。
3 第1項の申出については、第5条第2項の規定を準用する。
[第5条第2項]
(育児部分休業期間)
第17条 育児部分休業を取得することができる期間は、子が出生した日又は出産予定日(育児部分休業に係る子を出産した職員については、産後休暇の終了日の翌日)から、当該子が中学校就学の始期に達するまでの範囲内で、職員が申し出た期間とする。
(準用)
第18条 第7条及び第11条(第11条第1項括弧書及び第3項を除く。)の規定は、育児部分休業について準用する。この場合において、第7条第1項(第8号を除く。)並びに第11条第1項及び第4項の規定中「育児休業」とあるのは「育児部分休業」と、第7条第1項第5号及び第6号の規定中「3歳等に」とあるのは「中学校就学の始期に」と読み替えるものとする。
(他の休暇との関係)
第19条 職員は、年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合であって、その時間帯が育児部分休業の時間帯と重なるときには、所定の取消届により、当該育児部分休業を取り消さなければならない。
(育児部分休業中の給与)
第20条 育児部分休業を取得している時間については、その勤務しない1時間につき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第4章 育児を行う職員の時間外勤務の免除
(育児を行う職員の時間外勤務の免除)
第21条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の免除の請求等)
第22条 時間外勤務の免除を請求しようとする職員は、時間外勤務を免除される連続する期間(1回につき、1月以上1年以内の期間)について、その初日(以下この条において「免除開始予定日」という。)及び末日(以下この条及び次条において「免除終了予定日」という。)を明らかにして、当該免除開始予定日の1月前までに、所定の請求書により、学長に請求しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する免除される連続する期間については、第25条第1項に規定する時間外勤務の制限をする連続する期間と重複しないようにしなければならない。
[第25条第1項]
3 学長は、第1項の請求があった場合には、当該請求をした職員に対し、免除開始予定日の前日までに、承認をするか否かについて通知しなければならない。
4 第1項の請求については、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、「申出」とあるのは「請求」と、「育児休業」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
[第5条第2項]
5 第1項の規定により請求があった日から免除開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が養子の場合で、離縁又は養子縁組の取消しにより、職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により、職員と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る免除終了予定日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態となったとき。
6 前項各号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の免除の終了)
第23条 時間外勤務の免除を取得している職員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の免除は、その事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日の前日)をもって終了する。
(1) 免除終了予定日の前日までに前条第5項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 免除終了予定日の前日までに当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 免除終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
第5章 育児を行う職員の時間外勤務の制限
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第24条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために時間外勤務の制限に係る請求をしたときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第25条 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限をする連続する期間(1回につき、1月以上1年以内の期間)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(以下この条及び次条において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、当該制限開始予定日の1週間前までに、所定の請求書により、学長に請求しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する制限をする連続する期間については、第22条第1項に規定する時間外勤務を免除される連続する期間と重複しないようにしなければならない。
[第22条第1項]
3 学長は、第1項の請求があった場合には、当該請求をした職員に対し、制限開始予定日の前日までに、承認をするか否かについて通知しなければならない。
4 第1項の請求については、第22条第4項の規定を準用する。
[第22条第4項]
5 第1項の請求があった日から制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が養子の場合で、離縁又は養子縁組の取消しにより、職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により、職員と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限終了予定日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態となったとき。
6 前項各号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第26条 時間外勤務の制限を取得している職員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限は、その事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日の前日)をもって終了する。
(1) 制限終了予定日の前日までに前条第5項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日の前日までに当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
第6章 育児を行う職員の深夜勤務の制限
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第27条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(深夜において、職員の配偶者が常態として当該子を保育することができる者を除く。以下同じ。)が当該子を養育するために深夜勤務の制限に係る請求をしたときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
2 前項に規定する職員の常態として当該子の保育をすることができる配偶者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第28条 深夜勤務の制限の請求等については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、「時間外勤務」とあるのは「深夜勤務」と、「1月以上1年以内」とあるのは「1月以上6月以内」と読み替えるものとする。
第7章 その他
(証明書類)
第29条 学長は、この規則に規定する職員からの申出等について、その事実を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第30条 職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第11条第1項の規定による承認を受けて部分休業をしている職員は、第16条第1項の規定による育児部分休業の申出を行ったものとみなす
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日施行)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則附則第6条の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条の規定の適用については、同条中「第19条」とあるのは、「附則第8条」とする。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日施行)
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この規則は、平成29年1月19日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日施行)
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この規則は、平成29年3月27日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日施行)
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この規則は、平成29年12月21日から施行し、改正後の第4条第5項、同条第6項、第5条第1項、同条第3項、同条第5項、第6条第1項、第8条第1項第5号及び第10条第2項の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日規則第53号)
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この規則は、令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第72号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第90号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。