○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第26号)
改正
平成17年4月1日施行
平成22年6月30日施行
平成22年12月1日施行
平成29年1月19日施行
平成29年3月27日施行
令和2年9月17日規則第54号
令和4年4月1日規則第73号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 介護休業(第4条-第12条)
第3章 介護部分休業(第13条-第17条)
第4章 介護を行う職員の時間外勤務の制限(第18条-第20条)
第5章 介護を行う職員の深夜勤務の制限(第21条・第22条)
第6章 その他(第23条-第25条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学において介護休業、介護部分休業、介護を行う職員の時間外勤務の制限及び介護を行う職員の深夜勤務の制限(以下「介護休業等」という。)に関する制度を設けて、家族の介護を行う職員の継続的な勤務の促進を図り、職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 介護休業等については、この規則に定めのあるもののほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「介護休業」とは、職員がその要介護状態にある対象家族を介護するために、連続する期間において、1日単位でする休業をいう。
2 この規則において「介護部分休業」とは、職員がその要介護状態にある対象家族を介護するために、連続する期間における、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、連続した4時間を超えない範囲内で、1時間単位でする休業をいう。
3 この規則において「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
4 この規則において「対象家族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 職員の実父母又は養父母
(3) 職員の実子又は養子
(4) 配偶者の実父母又は養父母
(5) 職員の祖父母
(6) 職員の兄弟姉妹
(7) 職員の孫
(8) 職員と同居している者で次に掲げるもの
イ 職員の継父母
ロ 配偶者の継父母
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子(第3号に規定する者を除く。)
(9) その他学長が認めた者
5 この規則において「時間外勤務」とは、正規の勤務時間外の勤務をいう。
6 この規則において「深夜勤務」とは、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をいう。
第2章 介護休業
(介護休業の申出等)
第4条 職員は、その介護する対象家族について、学長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される職員(別に定めるところにより任期を付して雇用される職員を除く。以下同じ。)にあっては、次条に規定する開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
第5条 前条の申出は、介護休業をする期間について、その初日(以下「開始予定日」という。)及び末日(以下「終了予定日」という。)を明らかにして、当該開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに、所定の申出書により、しなければならない。
2 学長は、職員から介護休業の申出があった場合において、開始予定日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日であるときは、当該開始予定日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を開始予定日として指定することができる。
3 学長は、前項の規定により開始予定日を指定する場合には、当該介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業の申出による開始予定日より後の日となる場合にあっては、当該開始予定日)までに、当該介護休業の申出をした職員に、指定する開始予定日を書面にて通知しなければならない。
4 期間を定めて雇用される職員であって、その締結する雇用契約の期間の末日を終了予定日(第9条の規定により当該終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の終了予定日)とする介護休業をしている者は、当該介護休業に係る対象家族について引き続き介護休業を希望する場合において、再度の雇用契約の期間の初日を介護休業開始予定日として、所定の申出書により、再度の介護休業の申出をすることができる。この場合において、前条ただし書並びに第2項及び前項の規定は、適用しない。
5 第1項又は前項の申出書が提出されたときは、学長は速やかに当該申出書を提出した職員に対し、次に掲げる事項を書面にて通知しなければならない。
(1) 介護休業申出を受けた旨
(2) 開始予定日(第5条第2項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び終了予定日
(介護休業期間)
第6条 介護休業を取得することができる期間は、対象家族1人につき、通算186日(期間を定めて雇用される職員にあっては93日。以下「186日等」という。)の範囲内で、職員が申し出た期間とする。
(介護休業期間の終了)
第7条 介護休業を取得している職員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、介護休業は、前条の規定にかかわらず、その事由が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日の前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 介護休業に係る対象家族と職員との親族関係が離婚、婚姻の取消し、離縁等によって消滅したとき。
(3) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、介護休業に係る対象家族の合算日数が186日等に達する日までの間、対象家族を介護することができない状態になったとき。
(4) 産前産後休暇を取得したとき。
(5) 育児休業又は新たな介護休業を取得したとき。
2 前項各号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(介護休業の申出回数)
第8条 介護休業の申出は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、対象家族1人につき、1要介護状態ごとに3回までの範囲内とする。
(1) 介護休業をしている職員が、新たな介護休業の開始により介護休業を終了した場合であって、当該新たな介護休業が終了する日までに、当該新たな介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該介護休業に係る対象家族と職員との親族関係が消滅したとき。
(2) 介護休業をしている職員が、産前産後休暇又は育児休業(以下「産前産後休暇等」という。)の開始により介護休業を終了した場合であって、当該産前産後休暇等が終了する日までに、当該産前産後休暇等に係る子の全てが死亡したとき又は養子縁組等により職員と同居しないこととなったとき。
(3) 介護休業をしている職員が、前条第1項第6号の規定に該当したことにより介護休業を終了した場合であって、当該休職又は出勤停止の処分が終了したとき。
(4) 第5条第4項の申出をするとき。
(終了予定日の変更)
第9条 介護休業の申出をした職員は、当該終了予定日の前日から起算して2週間前の日までに、所定の変更申出書で学長に申し出ることにより、終了予定日を1回に限り、残日数の範囲内で、当初の終了予定日より後の日に変更することができる。
2 第5条第5項の規定は、前項の変更について準用する。
(介護休業の申出の撤回)
第10条 介護休業の申出をした職員は、開始予定日(第5条第3項の規定により学長が開始予定日を指定した場合にあっては、その指定した開始予定日)の前日までに、所定の撤回申出書で学長に申し出ることにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業の申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業の申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業の申出については、学長は、これを拒むことができる。
3 介護休業の申出があった日から開始予定日の前日までに、第7条第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる事由が生じた場合には、当該介護休業の申出は、されなかったものとみなす。
4 前項に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
5 第5条第5項(第2号を除く。)の規定は、第1項の撤回について準用する。
(介護休業中の身分等)
第11条 介護休業を取得している職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第12条 介護休業している期間については、給与を支給しない。
第3章 介護部分休業
(介護部分休業をすることができない者)
第13条 1日の所定労働時間が6時間以下の職員は、介護部分休業を取得することができない。
(介護部分休業の申出)
第14条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日の2週間前までに、所定の申出書により学長に申し出なければならない。
2 前項の申出は、当該職員が必要とする期間について、できる限り包括して、しなければならない。
(準用)
第15条 第6条、第7条及び第10条(第6条括弧書並びに第10条第1項括弧書及び第2項を除く。)の規定は、介護部分休業について準用する。この場合において、第6条の規定中「通算186日」とあるのは「利用開始の日から3年間で2回以上」と、第7条第1項第3号の規定中「介護休業に係る対象家族の合算日数が186日等に達する日までの間 」とあるのは「介護部分休業の取得期間中」と、第6条、第7条並びに第10条第1項及び第3項(第7条第1項第3号及び第5号を除く。)の規定中「介護休業」とあるのは「介護部分休業」と読み替えるものとする。
(他の休暇との関係)
第16条 職員は、年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合であって、その時間帯が介護部分休業の時間帯と重なるときには、所定の取消届により、当該介護部分休業を取り消さなければならない。
(介護部分休業中の給与)
第17条 介護部分休業を取得している時間については、その勤務しない1時間につき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第4章 介護を行う職員の時間外勤務の制限
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第18条 学長は、要介護状態にある対象家族を介護する職員が当該対象家族を介護するために時間外勤務の制限に係る請求をしたときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第19条 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限をする連続する期間(1回につき、1月以上1年以内の期間)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(以下この条及び次条において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、当該制限開始予定日の1週間前までに、所定の請求書により、学長に請求しなければならない。
2 学長は、前項の請求があった場合には、当該請求をした職員に対し、制限開始予定日の前日までに、承認をするか否かについて通知しなければならない。
3 第1項の請求があった日から制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る対象家族と職員との親族関係が離婚、婚姻の取消し、離縁等によって消滅したとき。
(3) 当該請求をした職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限終了予定日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となったとき。
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る対象家族(第3条第4項第8号に掲げる者に限る。)と同居しないこととなったとき。
4 前項各号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第20条 時間外勤務の制限を取得している職員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限は、その事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日の前日)をもって終了する。
(1) 制限終了予定日の前日までに前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は、所定の変更届により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
第5章 介護を行う職員の深夜勤務の制限
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第21条 学長は、要介護状態にある対象家族を介護する職員が当該対象家族を介護するために深夜勤務の制限に係る請求をしたときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第22条 深夜勤務の制限の請求等については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、「時間外勤務」とあるのは「深夜勤務」と、「1月以上1年以内」とあるのは「1月以上6月以内」と読み替えるものとする。
第6章 その他
(証明書類)
第23条 学長は、この規則に規定する職員からの申出等について、その事実を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第24条 職員は、介護休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、介護休業等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における寒冷地手当の廃止に伴う経過措置に関する規則の一部改正)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における寒冷地手当の廃止に伴う経過措置に関する規則(平成16年北院大規則第104号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「第16条」を「第17条」に改める。
附 則(平成22年6月30日施行)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則附則第6条の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条の規定の適用については、同条中「第19条」とあるのは、「附則第8条」とする。
附 則(平成29年1月19日施行)
この規則は、平成29年1月19日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日施行)
この規則は、平成29年3月27日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日規則第54号)
この規則は、令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。