○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則
(平成26年12月1日北院大規則第114号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第39条の2の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(教員を除く。以下同じ。)の大学院修学休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「大学院修学休業」とは、職務を通じて培った課題意識等を有する職員が自らの資質の向上を図るため、職務に従事することなく、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の大学院の課程又はこれに相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に長期にわたり在学し、その課程を履修することをいう。
(適用除外者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、大学院修学休業をすることができない。
(1) 試用期間中の職員
(2) 任期を定めて採用された職員
(申請及び許可)
第4条 大学院修学休業の許可を受けようとする者は、受験しようとする大学院の願書受付開始日までに、所定の申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の規定による申請があった場合には、当該職員の勤務成績、課題意識及び学習意欲の程度並びに職務と大学院の課程等との関連性について審査し、本学の人事管理に支障が生じないと認められるときは、大学院修学休業を許可するものとする。
(期間)
第5条 大学院修学休業をすることができる期間は、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間とする。
(期間の延長)
第6条 大学院修学休業の期間の延長は、原則として認めない。ただし、やむを得ない特別の事情が生じたと学長が認めた場合に限り、休業開始日から起算して3年を超えない範囲内で年を単位として延長することができるものとする。
2 前項ただし書の規定による大学院修学休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は、第4条の規定を準用する。
[第4条]
(許可の失効等)
第7条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 学長は、大学院修学休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 当該大学院の課程等を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、当該大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 学位を取得するために必要な単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
(休業中の身分等)
第8条 大学院修学休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 大学院修学休業している期間については、給与を支給しない。
(職務復帰)
第9条 大学院修学休業をしている職員は、休業期間が満了したとき又は許可が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
(許可等の通知)
第10条 学長は、大学院修学休業を許可したとき又は大学院修学休業をしていた職員が職務に復帰したときは、当該職員に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 職員は、大学院修学休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、大学院修学休業の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成26年12月1日から施行する。