○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員研修規則
(平成16年4月1日北院大規則第27号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第40条第4項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の研修に関し、必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に本学の職員としての自覚を一層促すとともに、現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させ、もって本学の教育、研究及び経営に資することを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、計画の実施に努めることによって、職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 学長は、必要と認めるときは、他の機関と共同し、又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条 職員は、研修の受講を命ぜられた場合には、これを受講しなければならない。
2 研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(執務を通じての研修)
第5条 学長は、職員の監督者に命じて、その監督する職員に対して、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
(執務を離れての研修)
第6条 学長は、必要と認められるときは、職員に日常の執務を離れて短期又は長期にわたる研修を命ずることができる。
2 学長は、前項の執務を離れて研修を行う場合は、次に掲げるところに従い、職員が1日につき受ける研修の時間(以下「研修時間」という。)を定めるものとする。
(1) 研修時間は、やむを得ないと認められる場合を除き、職員の正規の勤務時間内に置くものとする。
(2) 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合の研修時間は、その合計が、当該研修を受ける職員の研修期間中の勤務時間の合計時間を超えず、かつ、その4分の3の時間を下らないものとする。
(3) 職員が1日の執務の一部を離れて受ける研修においては、やむを得ない場合を除き、研修時間と執務時間を合わせた時間が職員の正規の勤務時間を超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学長は、職員(教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の正規の勤務時間以外の時間に職員の自主的参加を得る方法による執務を離れての研修(業務に関連するものとして、職員の正規の勤務時間内での実施を認めたものを含む。)を企画し、実施することができる。
4 前項の研修については、別に定める。
(研修の記録)
第7条 学長は、研修を実施したときは、人事管理に資するため、20時間又は3日を超えて行われた研修について、次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成し、保管しなければならない。
(1) 研修を受けた職員の氏名
(2) 研修の名称
(3) 研修の実施に当たった機関の名称
(4) 研修の期間
(5) その他必要な事項
2 学長は、前項の研修のほか、その目的、内容等に照らし必要と認める研修についても、前項の研修に準じて記録を作成し、保管するものとする。
(教員の研修の特例)
第8条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、執務を離れて長期にわたる研修を受けることができる。
3 教員のサバティカル研修については、北陸先端科学技術大学院大学サバティカル研修規則の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第94号)
|
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和7年5月1日規則第63号)
|
この規則は、令和7年5月1日から施行する。