○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員表彰規則
(平成16年4月1日北院大規則第28号)
改正
平成26年7月1日施行
(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づく職員の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 善行功労者表彰
(2) 永年勤続者表彰
(善行功労者表彰)
第3条 善行功労者表彰は、善行を行った者又は職務上の功績が特に顕著な者について行う。
(永年勤続者表彰)
第4条 永年勤続者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績の良好な者について行う。
(1) 創立記念日(10月1日)において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員として在職した期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上である者
(2) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、勤続期間が25年以上である者
(表彰)
第5条 前条の表彰については、1人の職員につき1回とする。ただし、同条第1号に該当して表彰された職員が同条第2号に該当することとなった場合においては、この限りでない。
(表彰状の授与等)
第6条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて、次に掲げるものを与えるものとする。
(1) 第3条に係る表彰 記念品
(2) 第4条第1号に係る表彰 記念品及び研修の機会
(3) 第4条第2号に係る表彰 記念品
(表彰の日)
第7条 表彰の日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 第3条に係る表彰 その都度定める日
(2) 第4条第1号に係る表彰 創立記念日
(3) 第4条第2号に係る表彰 退職の日
(勤続期間の計算)
第8条 第4条の勤続期間の計算は、本学の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
(除算期間)
第9条 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる期間を勤続期間から除算する。
(1) 懲戒処分による減給及び出勤停止の場合 当該処分期間
(2) 休職(就業規則第15条第1項第1号及び第6号による休職を除く。)の場合 当該休職期間の2分の1の期間
(勤続期間の通算)
第10条 本学以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人、国際機関その他官公庁の職員(非常勤職員を除く。)として在職した期間(以下「在職期間」という。)は、引き続き本学に在職する場合に限り、第4条の勤続期間とみなす。ただし、同条の勤続期間とみなすことのできる年数は、同条第1号の場合にあっては10年を、同条第2号の場合にあっては15年を限度とする。
2 前項の在職期間の取扱いについては、第8条及び前条の規定を準用する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、北陸先端科学技術大学院大学(以下「北陸先端大」という。)の職員として在職していた者の当該職員として在職した期間については、この規則による勤続期間とみなし、その勤続期間の計算については、この規則の規定により取り扱うものとする。
3 この規則の施行日前において、北陸先端大の職員以外の国家公務員その他これに準ずる職員(以下「国家公務員等」という。)として在職していた者の国家公務員等として在職した期間については、北陸先端大の職員又は本学の職員に引き続いた場合に限り、この規則による在職期間とみなし、その勤続期間の通算については、この規則の規定により取り扱うものとする。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。