○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学永年勤続者表彰実施細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員表彰規則(以下「表彰規則」という。)第4条に規定する永年勤続者表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰式)
第2条 永年勤続者表彰の表彰式は、次に掲げる日に行うことを通例とする。
(1) 表彰規則第7条第2号の表彰式は、創立記念日の前日(その日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)に行うものとする。
(2) 表彰規則第7条第3号の表彰式は、退職の日(その日が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、同日の直前の休日でない日とする。)に行うものとする。ただし、死亡による退職の場合にあっては、その都度定める日に行うものとする。
(勤続期間の計算)
第3条 表彰規則第8条の勤続期間の計算において、在籍出向により国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)以外の機関において勤務した期間は、本学の職員として勤務した期間とみなして取り扱うものとする。
2 表彰規則第8条の勤続期間の計算において、本学に在職していた職員が退職した後、引き続き本学の職員となった場合には、退職前の期間及び再採用後の期間を合算した期間を勤続期間とする。この場合において、退職日と採用日が同一月であるときは、その月については、1月とみなして取り扱うものとする。
3 表彰規則第9条各号に規定する除算期間は、当該期間の始期の属する月から終期の属する月までの月数によるものとする。
4 表彰規則第9条第2号に規定する休職には、休業を含むものとする。
(表彰状の様式)
第4条 表彰状の様式は、別表によるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
様式1(表彰規則第4条第1号の規定より表彰する表彰状)

様式2(表彰規則第4条第2号の規定より表彰する表彰状)