○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、本学の教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定める組織等)
第2条 任期を定めて雇用する教員の教育研究組織等、職、任期及び再任に関する事項は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の規定により定められた任期(再任の場合の任期を含む。以下この項において同じ。)の末日が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第18条に規定する定年退職日後となる者の任期は、当該定年退職日までとする。
(業績審査)
第3条 再任の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査を行うものとする。
2 前項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) その他本学の管理運営、社会への貢献等に関する事項
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施及び教員の任期に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、廃止前の北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則及び北陸先端科学技術大学院大学外国人教員の任期に関する規則により採用又は再任された教員の任期は、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定められていた材料科学研究科の教員のうちこの規則施行日において引き続きマテリアルサイエンス研究科に所属する者の任期は、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則第4条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定に定める任期から材料科学研究科に在職した期間を控除した期間とする。
附 則(平成19年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて本学に雇用されている教員の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日の前日において任期を定めずに本学に雇用されている教員の任期に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて本学に雇用されているテクニカルコミュニケーション担当の教員のうち、この規則の施行日において引き続きグローバルコミュニケーションセンターに所属することとなる者の任期に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定められていた情報科学センターの助教のうちこの規則の施行日において引き続き情報社会基盤研究センターに所属する者の任期は、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則(以下「改正後の任期規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる任期から情報科学センターの助教として在職した期間を控除した期間とする。
3 この規則の施行日の前日において任期を定められていた知識科学教育研究センターの教授のうちこの規則の施行日において引き続きライフスタイルデザイン研究センターに所属する者の任期は、改正後の任期規則第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる任期から知識科学教育研究センターの教授として在職した期間を控除した期間とする。
4 この規則の施行日の前日において任期を定められていたグローバルコミュニケーションセンターの教員のうちこの規則の施行日において引き続き先端領域基礎教育院に所属する者の任期は、改正後の任期規則第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる対象となる職に応じた任期からグローバルコミュニケーションセンターの当該職に在職した期間を控除した期間とする。
附 則(平成23年6月21日施行)
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この規則は、平成23年6月21日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表にJAISTギャラリーを加える改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月1日施行)
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この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定められていた先端科学技術研究調査センターの教授であってこの規則の施行日において引き続き産学官連携総合推進センターに所属するものの任期は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる任期から先端科学技術研究調査センターの教授として在職した期間を控除した期間とする。
附 則(平成25年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員のテニュア等に関する規則の廃止)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員のテニュア等に関する規則(平成21年北院大規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日において任期を定めて本学に雇用されている助教であって、この規則の施行日において引き続き在職する者の任期及び再任については、なお従前の例による。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて本学に雇用されている助教であって、この規則の施行日において引き続き在職する者の任期及び再任については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日施行)
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この規則は、平成28年7月29日から施行する。
附 則(平成28年9月1日施行)
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この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日施行)
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この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて雇用されている講師であって、この規則の施行日において引き続き在職する者の任期及び再任については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第31号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第27号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第32号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第24号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織等 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員のテニュア・トラック制に関する規則に定めるテニュア・トラック制により採用する場合 | 准教授 | 10年 | 再任なし |
先端科学技術研究科 | 講師 | 5年 | 再任なし |
情報社会基盤研究センター | |||
遠隔教育研究イノベーションセンター | |||
ナノマテリアルテクノロジーセンター | |||
先端科学技術研究科 | 助教 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。 |
産学官連携推進センター | |||
地域イノベーション推進センター | |||
デジタル化支援センター | |||
情報社会基盤研究センター | |||
遠隔教育研究イノベーションセンター | |||
ナノマテリアルテクノロジーセンター | |||
保健管理センター |